市民部長のページ
更新日:2025年5月1日
メッセージ
松戸市マイナンバーカード交付センター
市民部長の上野真一(うえの しんいち)です。
市民部は、市民自治課、市民安全課、市民課の3課と8支所から構成されており、地域振興、協働事業に関すること、市民センター・市民交流会館(すまいる)・まつど市民活動サポートセンターの運営、防犯・交通安全、住民票や印鑑証明などの各種届出・証明書発行、マイナンバーカードの交付など、市民の皆さまの生活に密接した業務を行っております。
今後も地域の皆さまとの連携を大切にしながら、地域力向上に努めてまいりますので一層のご協力をお願いしたいと存じます。
町会・自治会や市民活動団体の活動支援
松戸市内の町会・自治会では、お祭り等の地域イベントや防犯・防災活動、環境美化活動等、それぞれの地域をよくするための活動に日頃から取り組まれており、地域の皆様の充実した活動支援のため、市では各種補助金等による支援を行っております。
令和6年10月から市で導入し、町会・自治会向けに無償で利用提供を開始した電子回覧板「自治会サポ!」につきましては、町会・自治会の皆様から大変高い関心をお寄せいただき、導入から半年足らずで120あまりの団体に利用を開始いただいております。
引き続き、町会・自治会の皆様の「自治会サポ!」の円滑な導入・運用を支援すべく、「電子回覧板導入支援出張サポート」等による丁寧なサポートを実施するとともに、町会・自治会の活動効率化及び更なる発展に寄与してまいります。
市民活動団体に対しては市民活動助成金等で資金面の支援を行うほか、まつど市民活動サポートセンターでは活動に関する相談の受付、講座等を実施いたします。
防犯対策
青パトによる市内全域の巡回を行うとともに、小学校通学路等の危険箇所への防犯カメラの設置や多発する電話de詐欺、客引き行為等への対策を継続してまいります。
また、令和6年4月1日より「松戸市犯罪被害者等支援条例」を施行し、犯罪被害に遭われた方やそのご家族に対する支援の充実を図ってまいります。
電話de詐欺に対する取り組み
令和6年中の電話de詐欺被害は、被害件数115件、被害額約9.1億円となり、依然として高齢者を中心に高い水準で発生しています。また、近年LINEアプリなどのSNSを悪用した投資詐欺・ロマンス詐欺の被害が急増しています。「私はだまされない」と思っていても、巧妙な手口でだまされてしまう事例が後を絶ちません。
被害にあわない一番の対策は「犯人と話をしないこと」です。犯人は通話の録音を嫌うことから、本市ではかかってきた電話に警告メッセージを流し通話内容を録音する機器設置への支援として、電話de詐欺撃退機器の普及促進や簡易型自動録音機の配布に取り組んでおります。
客引き行為等に対する取り組み
平成29年12月26日に松戸市安全で快適なまちづくり条例を改正し、客引き行為等に対する罰則を強化しました。
これに伴い、指導監視員による客引き行為等禁止特定地区の巡回を開始したことに加え、特に店舗従業員が多くたむろする松戸駅西口において、専従の警備員を配置いたしました。また、令和7年度より、警備員の配置を拡充し、更なる強化を図ります。
客引き行為等は市民の皆さまに不安を与えるほか、体感治安の悪化に繋がることから、これからも違反行為防止にかかる施策を積極的に取り組んでまいります。
客引き行為および犯罪発生防止等推進強化合同パトロールを実施しました
交通安全対策
交通安全対策の周知、啓発活動に取り組んでまいります。
自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう
道路交通法の改正により令和5年4月1日から、すべての自転車利用者に対して乗車中のヘルメット着用が努力義務化されました。自転車事故におけるヘルメットを着用していない場合の致死率は着用している場合と比べて2.2倍も高くなっています。自転車事故による被害を軽減するためには頭部を守ることが重要です。
市ではヘルメット購入費を補助しています。ぜひヘルメットを正しく着用し大切な命を守りましょう。
千葉県では自転車保険への加入が義務化されています
千葉県では「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(平成29年4月)」の改正により令和4年7月1日から、千葉県内で自転車に乗る場合には自転車損害保険等へ加入することが義務化されております。自転車が加害事故となる事故で、高額な損害賠償請求がされる事例が多く発生しています。
自転車事故の加害者になってしまったときに備えて自転車保険(賠償責任保険)に加入しましょう。
自転車に関する道路交通法が一部改正されました
道路交通法の改正により令和6年11月1日から、自転車運転中のながらスマホや自転車の酒気帯び運転等の行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
交通ルールを遵守して正しく自転車を運転しましょう。
戸籍の振り仮名について
令和7年5月26日から戸籍に振り仮名が記載されます。
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用などに関わる法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。改正法は令和7年5月26日に施行され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることとなります。
本籍地の市区町村により通知します。
本籍地の市区町村長から住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が令和7年5月26日を基準日として原則、松戸市に本籍をおかれている戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
また、通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載され、別住所の方は住所地ごとに郵送されます。松戸市といたしましては、令和7年8月頃に通知書を発送する予定となっております。
氏名の振り仮名の届出
届出期間は、令和7年5月26日から1年間の令和8年5月25日までです。届出の方法につきましては、「窓口での届出」「郵送による届出」「マイナポータルを活用した届出」となり、届出地については、住所地または本籍地の窓口となります。
マイナンバーカードの交付
マイナンバーカード交付センターの開設
松戸市では、市役所市民課と8支所に加え、松戸駅西口にあるマイナンバーカード交付センターにおいて、マイナンバーカードの交付を行っております。マイナンバーカード交付センターでは、初めてマイナンバーカードを申請する方に限り、申請時に本人確認をすることにより郵送でマイナンバーカードを受け取ることできる「申請時来庁方式の交付」を引き続き実施しております。
また、乳児(1歳未満)や、マイナンバーカードを紛失・破損した方、海外から転入された方などを対象に、1週間程度で交付する「特急発行」を受け付けております。
今後は、マイナンバーカードの有効期限である発行から10回目の誕生日が到来する方や、電子証明書の有効期限である発行から5回目の誕生日が到来する方が増加してまいりますことから、皆さまが滞りなくマイナンバーカードの交付をはじめ、電子証明書等の更新ができるよう体制整備を図ってまいります。
マイナンバーカードを自宅で受取ることができます(申請時来庁方式)
マイナンバーカード出張申請サポート
市内商業施設等での臨時申請窓口の設置や、子育て世帯や身体的理由等から外出が難しい方を対象に、自宅や施設等へ訪問することにより、マイナンバーカードの申請手続きの負担軽減と申請機会の拡大を図っております。
また、市内のすべての郵便局でマイナンバーカードの申請サポートを実施する等、申請支援に努めております。
マイナンバーカード申請サポート車「マイナちゃんカー」
マイナンバーカード出張申請サポート車「マイナちゃんカー」について
松戸市内の郵便局でマイナンバーカード申請のサポートを受けられます
支所
市政に関するご質問や市の事業の担当部署がわからないときなどは、お近くの支所にお問い合わせください。お話をお伺いしてご案内いたします。
市民部が所管する主な施設
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