このページの先頭です
このページの本文へ移動

松戸市市民活動総合補償制度

更新日:2022年9月1日

松戸市市民活動総合補償制度とは、市民活動団体(町会・自治会・NPO団体等)が無報酬で公益性のある活動を行っている際に事故があった場合、補償金が給付される制度です。本制度を、平成29年11月1日より開始しました。

1.対象となる人(以下「市民活動者」と記載します)

松戸市内において、市民活動を行うことを目的として自主的に組織され、市内に主たる活動の拠点を有し、原則として5人以上で構成員の70%以上が本市内に住所を有する市民で構成され、運営に関する規約、会則を定めている団体で活動を行う場合の指導者、スタッフ、参加者が対象となります。

(1)指導者

市民活動の計画立案及び運営の指導的地位にある人、またはこれに準ずる人

(2)スタッフ

市民活動団体の構成員、指導者の補助員等、市民活動の実施に伴い、その運営に従事する人

(3)参加者

市民活動に自発的に直接参加して活動を行う人

2.対象となる活動

  1. 継続的、計画的に行われる活動
  2. 無報酬で行う、公益性のある活動(参加に要する費用の実費を弁償される場合を含む。)
  3. 日本国内での活動

対象となる市民活動の例

  1. 町会・自治会活動
    町会・自治会の主催する公益的な活動
  2. 地域社会活動
    防犯活動、防災活動、環境美化・保全活動、交通安全活動など
  3. 青少年健全育成活動
    地域の青少年会の指導育成活動など
  4. 社会奉仕福祉活動
    社会福祉施設援護活動、高齢者・身体障がい者等に対する援護活動、介護予防・日常生活支援活動

など

対象とならない市民活動の例

  1. 海外における活動
  2. 学校管理下における活動(授業や課外活動、部活動、登下校中など)
  3. 特定の政党若しくは、宗教に係る活動
  4. 営利及び自己のために行う活動
  5. 職業として行う活動
  6. 会員間の親睦を目的とした各種スポーツ、レクリエーション、趣味、教養、文化等の活動

※この他に、保険契約に係る約款等により補償の対象とならない活動があります。

3.対象となる事故

(1)賠償責任事故

市民活動者が、市民活動中の過失により、第三者の生命、身体若しくは財物に損害を与え、被害者から損害賠償を求められ、法律上の損害賠償責任を負う場合
※賠償責任事故は、免責額5,000円(自己負担額)です。

(2)傷害事故

市民活動中(指導者及びスタッフが定めた集合、出発又は解散場所と市民活動参加者の住居との通常の経路往復中を含む。)に発生した急激かつ偶然な外来の事故で、市民活動者が死亡または負傷した場合

補償の範囲
事故区分 補償区分 補償限度額
賠償責任事故 身体賠償

1人 6,000万円
1事故 2億円

財物賠償 1事故 100万円
受託物賠償

1事故 100万円
保険期間中の限度額 1,000万円

傷害事故

死亡補償金
(事故発生の日から180日以内にその事故による傷害が原因で死亡したとき)

1人 500万円

後遺障害補償金
(事故発生の日から180日以内にその事故による傷害が原因で後遺障害の生じたとき)

1人 15万円から500万円

入院補償金
(事故発生の日から180日までの入院を限度とする)

1人 日額3,000円

通院補償金
(事故発生の日から180日までの通院に対し通院日数90日を限度とする)

1人 日額2,000円

4.対象とならない事故

(1)傷害補償の範囲外

  1. 市民活動者の故意による事故
  2. 市民活動者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為による事故
  3. 市民活動者の脳疾患、疾病、心神喪失による事故
    ただし、日射病・熱射病等の熱中症、細菌性・ウイルス性食中毒による事故については範囲内です
  4. 市民活動者の医学的他覚所見のない頸部症候群又は腰痛
  5. 戦争、変乱、暴動による事故
  6. 地震、噴火、洪水、津波その他の自然災害による事故
  7. 山岳登はん、スキューバダイビング、その他これらに類する危険な運動による事故

その他保険契約に係る約款等によるもの

(2)賠償責任補償の範囲外

  1. 戦争、変乱、暴動、労働争議等による事故
  2. 地震、噴火、洪水、津波その他の自然災害による事故
  3. 市民活動者又はその代理人の故意による事故
  4. 建物や施設の改築・修理などに起因する事故
  5. 市民活動者が所有、使用、管理する自動車に起因する事故

その他保険契約に係る約款等によるもの

5.他の保険に加入している場合

補償内容が同様の保険契約がある場合は、重複する場合があります。補償が重複すると、対象となる事故について、傷害補償についてはどちらの補償契約からでも補償されますが、賠償責任補償については、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。独自に保険に加入している場合は、保険内容の差異や保険金額(限度額)をご確認いただき、ご相談ください。

6.保険料

保険料は、市が全額負担し保険会社と契約しています。

7.利用登録

加入手続きや申込みなどの事前手続きは必要ありません。

8.事故が起こったときは

市民活動中に賠償責任事故が発生した場合には、速やかに市民自治課へ、いつ、どこで、誰が、どうして、どうなったかをご連絡ください。併せて、市民活動総合補償制度事故報告書(第1号様式)と、提出書類を市民自治課までご提出ください。

賠償責任事故の場合は、下記の写真も撮影ください

物損事故の場合は、損害の程度がわかるように、必ず復旧する前に状況写真を撮影してください。また、状況写真を撮影するときには次の点にご注意ください。
(損害を被った物の全体を撮影する。損害箇所を部分的に拡大して撮影する。角度を変えて複数枚撮影する。自動車は登録番号<ナンバープレート>が入るように撮影する。)

連絡項目

  1. 団体名
  2. 事故発生の日時・場所・状況
  3. 被害者の住所・氏名・年齢・電話番号

提出書類

  1. 市民活動総合補償制度事故報告書(第1号様式)
  2. 団体の規約または会則
  3. 団体・会員一覧
  4. 事故当日の参加者名簿
  5. 活動計画書

など

9.ご案内資料等

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ(外部サイト)

お問い合わせ

市民部 市民自治課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館3階
電話番号:047-366-7318 FAX:047-366-2447

本文ここまで