客引き行為等の防止対策や罰則が強化されました
更新日:2023年4月10日
松戸市安全で快適なまちづくり条例の改正
本市では、主に駅周辺での客引き行為等の防止対策や罰則を強化することにより、安全で暮らしやすい市民生活の実現を図ることを目的として、平成29年12月26日に松戸市安全で快適なまちづくり条例を改正・施行しました(罰則等に関する事項については、平成30年4月1日から施行)。
客引き行為等に係る規制等の概要について
客引き行為等の禁止(条例第10条)
松戸市全域の公共の場所において、次の客引き行為等をし、又はさせてはならない。
- 相手方を特定し、飲食店営業等の客となるよう誘う行為(客引き行為)
- 相手方を特定し、次のいずれかに該当する役務に従事するよう勧誘する行為(勧誘行為)
- 人の性的好奇心に応じて人に接する役務
- 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務
- 前2号に規定する行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為(客待ち行為、勧誘待ち行為)
飲食店営業等を営む者の遵守事項(条例第11条)
飲食店営業等を営む者は、客引き行為等をした者などから紹介を受けた者を、客として営業所内に立ち入らせてはならない。
申出等(条例第12条)
客引き行為等禁止特定地区において飲食店営業等を営む者は、第10条及び第11条第1項の規定に違反する行為をしないことを約する旨を市長に申し出ることができる。
市長は、申出をした者に対し、必要な支援を行うことができる。
支援の内容
- 客引きしない宣言店ステッカーの配布
- 市のホームページでの宣言店リストの公開
申出(誓約書の提出)方法や支援内容等の詳細はこちら(「客引きしない宣言店」のページ)をご覧ください。
指導及び勧告(条例第13条)
客引き行為等に関する違反行為をした者に対し、必要な指導をし、従わない場合には勧告をすることができる。
立入調査等(条例第14条)
上記の指導又は勧告を行うため、必要があると認めるときは、違反行為をした者の事務所、営業所その他の場所に立ち入り、必要な事項の調査等をする。
公表等(条例第19条)
- 客引き行為等禁止特定地区において、客引き行為等をし、若しくはさせた者、又は客引き行為等をした者などから紹介を受けた者を客として営業所内に立ち入らせ、勧告に従わなかった者は、氏名等の公表の対象となる。
- 氏名等を公表したときは、当該飲食店営業等を営む者に土地又は建物を提供する者に対し、当該公表に係る事項を通知する。
罰則等(条例第22条)
次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
- 客引き行為等禁止特定地区の公共の場所で客引き行為等をし、若しくはさせた者、又は客引き行為等をした者などから紹介を受けた者を客として営業所内に立ち入らせた者で、口頭または書面での指導及び勧告に従わないもの
- 立入調査を拒み、妨げ、忌避し、又は虚偽の答弁をした者
客引き行為等禁止特定地区について
本条例における重点推進地区7地区のうち、下記の3地区が客引き行為等禁止特定地区に指定されています。
客引き行為等防止指導員について
客引き行為等防止指導員
市長により、客引き行為等への指導をする者として指定された方には、市職員との合同パトロール時において、客引き行為等に対し指導できる権限を付与します。また、「客引き行為等防止指導員証」及び「客引きパトロール用品(ベスト、腕章)」をお渡しします。
客引き行為等防止指導員になるには…
客引き行為等防止指導員になるには、以下の項目を全て満たしていることが必要です。
- 町会・自治会・防犯協会等の団体に属しており、防犯活動を実施していること
- 市が実施する講習を受講すること
講習を希望される場合、下記の講習申込書を提出してください。
客引き行為等に対する本市の取り組み
令和5年4月より、市民が安心して松戸駅を利用できる環境を構築するため、これまで2人体制で実施していた松戸駅周辺の客引き対策を、客引き行為等指導員4人、客引き対策専従の警備員4人の合計8人体制で実施しています。
今後も市民の方々が安心して松戸駅を利用できる環境づくりを目指していきます。
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