松戸市安全で快適なまちづくり条例
更新日:2024年4月5日
マナーを守る人の住むまちへ
松戸市では、犯罪やめいわく行為の起こらない住みやすいまちを目指して「松戸市安全で快適なまちづくり条例」を制定し、平成16年4月1日から施行しました。
この条例は、安全で快適に暮らせるまちづくりを推進するため、市、市民等、事業者及び関係行政機関等の責務を明らかにするとともに、犯罪の発生の防止及びめいわく行為の禁止に係る施策を定め、もって安全で暮らしやすい市民生活の実現を図ることを目的としています。
また、平成29年12月26日には、安全で快適なまちづくりをさらに推進するため、本条例を改正・施行しました(本改正に伴う罰則等の事項については、平成30年4月1日から施行)。
安全で暮らしやすいまちを実現するためには、皆さんの協力が必要です。お互いに協力し合い、安全で暮らしやすいまちにしましょう。
禁止事項
めいわく行為の禁止(条例第8条)
松戸市全域の公共の場所では、次のめいわく行為をし、又はさせてはならない。
- ポイ捨て
- 落書き
- 犬・猫のふんの放置
- 置き看板等を道路上に放置
- ピンクビラの掲示・配布
- 通行の妨げになる営利目的の路上宣伝
喫煙の禁止等(条例第9条)
- 松戸市全域の公共の場所において歩行中(自転車乗車中を含む)の喫煙をしないよう努めなければならない。
- また、重点推進地区の公共の場所(市長が指定した場所を除く)においては、喫煙をしてはならない。
松戸市長が指定した喫煙場所
東松戸駅 マルエツ東松戸駅店横の喫煙所(1カ所)
注意
重点推進地区7地区のうち、東松戸駅周辺地区を除く6地区(松戸駅・新松戸駅・八柱駅・北松戸駅・馬橋駅・北小金駅周辺)には指定喫煙所はありません。
客引き行為等の禁止(条例第10条)
松戸市全域の公共の場所において、次の客引き行為等をし、又はさせてはならない。
- 相手方を特定し、飲食店営業等の客となるよう誘う行為(客引き行為)
- 相手方を特定し、次のいずれかに該当する役務に従事するよう勧誘する行為(勧誘行為)
- 人の性的好奇心に応じて人に接する役務
- 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務
- 前2号に規定する行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為(客待ち行為、勧誘待ち行為)
客引き行為等の禁止についての詳細は(「客引き行為等の防止対策や罰則が強化されました」のページ)をご覧ください。
重点推進地区及び客引き行為等禁止特定地区の指定(条例第17条)
この条例では、安全で快適なまちづくりに関するモデル地区として「重点推進地区」を指定することができる。
また、客引き行為等の防止を重点的に実施する地区として「客引き行為等禁止特定地区」を指定することができる。(現在、松戸駅周辺・新松戸駅周辺・八柱駅周辺を指定)
重点推進地区
松戸駅周辺 34.81ヘクタール(平成16年6月指定)(PDF:357KB)
新松戸駅周辺 22.26ヘクタール(平成16年6月指定)(PDF:361KB)
八柱駅 11.18ヘクタール(平成20年4月指定、平成30年3月変更)(PDF:357KB)
東松戸駅 8.51ヘクタール(平成25年10月指定)(PDF:93KB)
北松戸駅 5.17ヘクタール(平成27年10月指定)(PDF:38KB)
馬橋駅 19.89ヘクタール(平成27年10月指定)(PDF:52KB)
北小金駅 13.34ヘクタール(平成27年10月指定)(PDF:46KB)
罰則(条例第21条及び第22条)
めいわく行為等
次の各号のいずれかに該当する者は、10,000円以下の過料に処する(現在の過料は2,000円)。
- 重点推進地区の公共の場所で「ポイ捨て」をした者
- 重点推進地区の公共の場所で「喫煙」をした者
- 重点推進地区内の公共の場所で「落書き」・「犬、猫のふんの放置」をし、口頭または書面での指導及び勧告に従わない者
客引き行為等
次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
- 客引き行為等禁止特定地区の公共の場所で客引き行為等をし、若しくはさせた者又は客引き行為等をした者などから紹介を受けた者を、客として営業所内に立ち入らせた者で、口頭または書面での指導及び勧告に従わない者
- 立入調査を拒み、妨げ、忌避し、又は虚偽の答弁をした者
過料徴収件数(年度別) (注釈1)
- 平成17年度 1,468件(注釈2)
- 平成18年度 1,602件
- 平成19年度 1,285件
- 平成20年度 1,039件
- 平成21年度 939件
- 平成22年度 875件
- 平成23年度 1,371件
- 平成24年度 799件
- 平成25年度 925件
- 平成26年度 605件
- 平成27年度 260件
- 平成28年度 262件
- 平成29年度 508件
- 平成30年度 385件
- 令和元年度 556件
- 令和2年度 728件
- 令和3年度 597件
- 令和4年度 682件
- 令和5年度 751件
(注釈1)上記の件数は、全て喫煙及びポイ捨てによるもの
(注釈2)平成17年度については、平成17年6月1日から平成18年3月末日までの10か月間
松戸市での取り組み状況について
- 指導監視員によるパトロールの実施
- 重点推進地区内などへの啓発物設置
- 条例啓発活動の実施
※過料の徴収は、身分証明書を携帯している指導監視員が本条例を説明のうえ、2人1組で実施しております。路上喫煙に対する過料処分時に不審な点がありましたら、市民安全課までご連絡ください。
重点推進地区内の啓発物について
- 重点推進地区等表示板(重点推進地区の駅周辺に設置)
- 標示板(主に重点推進地区の境界線付近に設置)
- 立て看板(重点推進地区の街路灯等に設置)
- 条例啓発用ステッカー(松戸駅周辺の商店街路灯に設置)
- 巻き看板(松戸駅周辺等の街路灯に設置)
立て看板設置例
関連ダウンロード
松戸市安全で快適なまちづくり条例施行規則(PDF:837KB)
リンク集
内部リンク
禁煙相談について(健康推進課より)
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