自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請方法
更新日:2023年6月9日
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは、次のような場合に一時的に仮ナンバーを貸し出し、自動車の運行を許可する制度です。
- 未登録自動車の新規登録・新規検査・予備検査等を受けるために陸運局まで運行するとき。
- 車検が切れている自動車の継続検査を受けるために陸運局や民間車検場まで運行するとき。
- ナンバープレートの紛失・盗難・き損等によるナンバープレート再交付のために自動車を陸運局へ持ちこむとき。
- 中古車販売に伴い、車検が切れている自動車の回送を行なうとき。
※車検切れの自動車やナンバープレートのない自動車を単に運行する等の目的では許可できません。
許可条件
- 運行経路内に松戸市を含むこと。
- 普通自動車、軽自動車、二輪の小型自動車(250cc以上のもの)、トラックなどが対象です。
- 許可期間は原則3日間です。(目的・経路などにより3日で目的が達成できない場合には、ご相談ください)
※申請は自動車を動かす当日または前日に行ってください。(前日が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の開庁日に申請を行ってください。)
申請場所
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(窓口にあります。)
- 印鑑(業者申請の場合は社印)
- 運転免許証等の申請者が本人であることが確認できるもの(業者申請の場合は不要です。)
- 自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書の原本(許可する期間の期限が切れていないもの。)
- 自動車を確認するための書面
- 自動車検査証(登録されている自動車)
※電子車検証の場合、「自動車検査証記録事項」またはスマートフォンの「車検証閲覧アプリ」で電子検査証のICタグを読み取った画面をあわせてご掲示ください。 - 限定自動車検査証
- 抹消登録証明書(登録を抹消した自動車)
- 自動車検査証返納証明書(検査証を返納した検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車)
- 通関証明書(完成検査終了証、排出ガス検査終了証、輸入車特別取扱自動車届出済書を含む。)
- 完成検査終了証(型式指定自動車の新車)
- メーカー発行の譲渡証明書又は製作証明書(型式指定自動車以外の新車)
- 予備検査証
- その他自動車の同一性を確認できる書面(登録事項等証明書等)
- 自動車検査証(登録されている自動車)
返却方法
- 仮ナンバー及び臨時運行許可証(申請の際にお渡しします。)の返却は、申請した窓口で行ってください。
- 市民課で申請した場合は、土曜・日曜・祝日や夜間でも、守衛室にて返却ができます。
- 郵送による返却も可能です。
※返却は、運行最終日の翌日から数えて5日以内に行ってください。ただし、運行最終日の翌日から数えて5日目が土曜・日曜・祝日の場合は、次の開庁日までに返却してください。
