平成24年7月9日から外国人住民の方の手続き方法が変わりました
更新日:2013年11月25日
平成24年7月9日に法制度の改正があり、外国人住民の登録手続きが一部変更となりました。主な変更点は以下の通りです。
1.外国人住民の方も住民票が作成されました
外国人登録原票記載事項証明書が廃止され、日本人と同様に住民票が作成されました。
日本人と外国人住民が同一世帯で登録されている場合も、一つの証明書の中で証明できるようになりました。住民票にはご希望により、「在留カード等の番号」「国籍・地域」「中長期在留者・特別永住者等の規定区分」「在留資格」「在留期間等」「在留期間の満了の日」等を記載できます。
2.外国人登録証明書に代わり、在留カード、特別永住者証明書が新たに交付されます
外国人登録証明書に代わり、中長期在留者・永住者の方は在留カードが、特別永住者の方は特別永住者証明書が新たに交付されます。下記一覧表の通り、該当の切替時期に新しく在留カード、または特別永住者証明書に切り替えていただく必要があります。
対象者 | 切替時期 | 手続き・交付場所 |
---|---|---|
中長期在留者 (在留期間が3か月を超える方) |
在留期間の更新時または在留資格の変更時に「在留カード」の交付申請の手続きが必要です。16歳未満の方は、在留期間の更新時または16歳の誕生日のいずれか早い日までに手続きを行ってください。 | 出入国在留管理庁(外部サイト) |
永住者 | 平成27年(2015年)7月8日までに「在留カード」の交付申請の手続きが必要です。平成27年(2015年)7月8日までに16歳の誕生日を迎える方は、16歳の誕生日までに手続きを行ってください。 | 出入国在留管理庁(外部サイト) |
特別永住者 | 次回切り替え申請期間の始期(誕生日)までに「特別永住者証明書」の交付申請の手続きが必要です。ただし次回切替申請期間が平成27年(2015年)7月8日までに到来する方は、平成27年(2015年)7月8日までに手続きが必要です。16歳未満の方は、16歳の誕生日までに手続きを行ってください。 | 市民課 |
※ 平成24年7月8日までに外国人登録をしていた方でも、在留資格が「短期滞在」の方や、在留資格がない方(オーバーステイ等)は、住民票が作成されません。該当の方は、住民票の写しの発行や印鑑登録ができません。(印鑑登録されていた方は自動的に廃止されています。)
在留資格の更新など、必要な手続きはお早めに出入国在留管理庁(外部サイト)までお問い合わせください。
3.続柄の登録方法が変わりました
世帯主が外国人住民であり、その世帯に外国人住民を新たに登録する場合、世帯主との続柄を証する文書(結婚証明書、出生証明書等)が必要になることがあります。詳細は市民課または各支所までお問い合わせください。
※他市区町村から松戸市に引越しの際、転出証明書上に世帯主との続柄が記載されている場合、上記書類の提出は不要です。
4.引越しの手続きが変わりました
引越しする際の手続き方法が変わりました。日本人と同様、他市区町村に引越しする場合は、事前に住民登録地で転出届を行い、新住所地に転出証明書を提出する必要があります。詳細は下記リンク先をご参照ください。
- 松戸市から市外に引越しをする場合 転出届(松戸市から市外に引越しする手続き)
- 市外から松戸市に引越しをする場合 転入届(市外から松戸市に引越しする手続き)
5.在留資格の変更や在留期間の更新等の手続き方法が変わりました
在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは出入国在留管理庁での手続きのみとなります。市区町村への届出は不要です。
6.参考リンク
- 法務省ホームページ「新しい在留管理制度がスタート!(外部サイト)」
- 法務省ホームページ「特別永住者の制度が変わります!(外部サイト)」
- 総務省ホームページ「外国人住民に係る住民基本台帳制度について(外部サイト)」