公的個人認証サービス・電子証明書
更新日:2024年5月24日
公的個人認証サービスとは
公的個人認証サービスとは、インターネットを利用して行政手続き等を行う際、本人からの申請であることを証明し、他人によるなりすまし申請や通信途中での電子データの改ざん等を防止する本人確認サービスのことを指します。公的個人認証サービスを利用するには、マイナンバーカードに紐づく電子証明書が必要です。
電子証明書の利用には、電子証明書を発行した際に、ご自身で設定した暗証番号が必要です。
「住民基本台帳カード」への電子証明書の発行は終了しました
平成27年10月から施行された「マイナンバー(社会保障・税番号)制度」によって、住民基本台帳カードの発行が終了となり、平成28年1月からマイナンバーカードが交付開始となりました。
これに伴い、公的個人認証サービスにおける住民基本台帳カードへの電子証明書の発行・更新は、平成27年12月22日(火曜日)をもって終了しました。
「住民基本台帳カード」に発行された電子証明書は有効期限到来により全て失効となりました
上記の平成27年12月22日までに発行された電子証明書は有効期限である3年が経過したため、全て失効となっています。e-Taxによる税申告手続等をご希望される場合は、マイナンバーカードを申請してください。
電子証明書の種類
署名用電子証明書
e-Tax等のインターネットで電子文書を作成・送信する際に利用します。
暗証番号
6桁から16桁の英数字〔混在〕(原則として15歳未満の方、又は成年被後見人の方は発行不可)
利用者用電子証明書
マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付に利用します。
暗証番号
4桁の数字(原則として15歳未満の方、又は成年被後見人の方は法定代理人からの申請が必要)
マイナンバーカードと電子証明書の有効期限
マイナンバーカード
- 18歳以上:発行日から10回目の誕生日
- 18歳未満:発行日から5回目の誕生日
※有効期限満了日まで3ヵ月未満となり、有効期限内に新たにマイナンバーカードを申請した場合は、発行から11回目の誕生日
※外国籍で在留期間の満了日がある方は、上記と在留期限の満了日のいずれか早く到着する日が有効期限となります。
※有効期限内でも、異なる市区町村で住民異動する場合は、継続利用の手続きが必要です。
変更手続きについては、マイナンバーカード等を利用した引越しの手続きをご参照ください。
利用者証明用電子証明書
1. 2. のいずれか早い日
- 発行から5回目の誕生日
- マイナンバーカードの有効期限満了日
※有効期限満了日まで3ヵ月未満となり、有効期限内に新たなマイナンバーカードを申請した場合は、発行から6回目の誕生日
※外国籍で在留期限の満了日がある方は、1.と2.と在留期限の満了日のいずれか早く到着する日が有効期限となります。
署名用電子証明書
1. 2. 3. のいずれか早い日
- 発行から5回目の誕生日
- マイナンバーカードの有効期限満了日
- 利用者証明用電子証明書の有効期限満了日
※有効期限満了日まで3ヵ月未満となり、有効期限内に新たなマイナンバーカードを申請した場合は、発行から6回目の誕生日
※外国籍で在留期限の満了日がある方は、1. 2. 3. と在留期限の満了日のいずれか早く到着する日が有効期限となります。
※氏名(通称)・住所・生年月日・性別に変更があった場合は、自動的に失効します。
成年年齢引き下げに伴う有効期限の変更について
民法改正により令和4年4月1日以降、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴いマイナンバーカードの有効期限は、以下のとおりとなります。
マイナンバーカードの申請受付日が、令和4年4月1日より前の場合
- 申請受付日において20歳以上:発行日から10回目の誕生日
- 申請受付日において20歳未満:発行日から5回目の誕生日
マイナンバーカードの申請受付日が、令和4年4月1日以降の場合
- 申請受付日において18歳以上:発行日から10回目の誕生日
- 申請受付日において18歳未満:発行日から5回目の誕生日
お問い合わせ
松戸市マイナンバーカードコールセンター
月曜から金曜(土曜・日曜、祝日、年末年始を除く)
8時30分から17時まで
電話番号:047-366-8178