外国人の方の在留期間延長等に伴うマイナンバーカードの更新手続きについて
更新日:2025年7月25日
在留期間更新にマイナンバーカードの有効期限変更手続き
在留期間のある外国人の方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期間の満了日までに設定されています。在留期間を延長された場合、マイナンバーカードの有効期限内に、有効期限を変更する手続きをしてください。
注意点
- 在留カードの有効期間を更新しても、自動でマイナンバーカードの有効期限は変更されません。マイナンバーカードの有効期間内に延長手続きを行わないと、マイナンバーカードは失効します。再発行には手数料がかかります。(マイナンバーカードと電子証明書の発行手数料1,000円(現金)が必要です。)
- 新しい在留カードを受け取った当日での、マイナンバーカードの有効期間延長手続きについては混雑状況により、1時間以上お時間を要する場合があります。お時間に余裕を持ってお越しください。また、休日開庁日での有効期間の変更手続きについては、法務省からの通知の関係上、手続きできない場合がございます。
- 在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限切れをお知らせする通知は送付されません。
- マイナンバーカードの有効期限は、最長でも発行日から10回目(カード発行時未成年の方は5回目)の誕生日までしか変更できません。
必要な持ち物
本人による手続き
- 本人のマイナンバーカード(マイナンバーカードに設定されている数字4桁の暗証番号を入力していただきます)
- 在留カード(在留期間更新後のもの)
※マイナンバーカードの更新に伴い、電子証明書も併せて更新する場合は、交付時に設定した利用者証明用電子証明書(数字4桁)及び署名用電子証明書(英数字が混ざった6桁~16桁)の暗証番号が必要になります。
同一世帯の方による手続き
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類
※本人のマイナンバーカードに設定されている数字4桁の暗証番号を入力できる場合のみ手続きができます。
法定代理人(15歳未満のお子様の保護者、成年後見人等)による手続き
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類
- 代理権の確認書類(出生証明書等の親子関係が確認できる書類(翻訳付き)、登記事項証明書(3か月以内のもの))
※15歳未満のお子様の代理権の確認書類は、住民登録により本人と同一世帯かつ親子の関係を確認できる場合は不要です。
A | 下記から1点 |
官公署発行の顔写真付き本人確認書類 | |
B | 下記から2点 |
官公署発行の顔写真無し本人確認書類 |
在留期間更新許可申請中で新しい在留カードがまだ交付されていない場合
マイナンバーカードに記載されている有効期間までに在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない場合は、お持ちのマイナンバーカードの有効期間を特例で2か月間延長することができます。上記の必要書類に加え、在留期間変更許可申請中であることが確認できるものをお持ちいただき手続きをしてください。
在留期間変更許可申請中であることが確認できるもの
- 在留カード裏面右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格更新許可申請中」であることが記載されているもの
- オンラインで在留期間変更許可申請をした時の完了メール
※行政書士等による代理申請で発行された預かり証等では手続きできません。
※新しい在留カードを受け取った後、マイナンバーカードの有効期間延長手続きが必要です。
※特例期間延長の再延長は認められません。
マイナンバーカードの有効期限が切れてしまった場合
マイナンバーカードの有効期間延長は、マイナンバーカードの有効期間内でないと手続きできません。マイナンバーカードの有効期間満了後は、再交付申請(有料)が必要です。
マイナンバーカードをお持ちの外国人の皆様へ(総務省)
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お問い合わせ
松戸市マイナンバーカードコールセンター
月曜から金曜(土曜・日曜、祝日、年末年始を除く)
8時30分から17時まで
電話番号:047-366-8178
