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マイナンバーカード等を利用した引越しの手続き

更新日:2023年2月1日

 マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード・子育てみらいカード・(以下、マイナンバーカード等)をお持ちの方は、マイナンバーカード等を利用した引越しの手続き(転入・転出届)を行うことができます。該当の方は転出証明書が発行されることなく、マイナンバーカード等を利用した引越しの手続きをしていただくことになります。
 マイナポータルを通じてオンラインにて転出届・転入(転居)の来庁日の予約をする方は引越しワンストップサービスをご参照ください。

松戸市から市外に引越しされる場合(転出届)

 引越しをされる同一世帯員の中にマイナンバーカード等をお持ちの方がいる場合は、マイナンバーカード等を利用した転出届を行ってください。

手続き方法

 手続き方法は通常の転出届と同じですが、転出証明書が発行されず、新住所で転入する際にマイナンバーカード等が必要となる点が異なります。以下の注意事項等をご確認の上、手続き方法の詳細は転出届(松戸市から市外に引越しする手続き)をご参照ください。

松戸市での手続きの際の諸注意

 以下に該当する方はマイナンバーカード等を利用した転出届を行うことができません。通常の転出届を行ってください。通常の手続き方法の詳細は、転出届(松戸市から市外に引越しする手続き)をご参照ください。

  • 既に新住所に引越しており、引越した翌日から起算して14日以上経過している場合

カードを紛失してしまった方はマイナンバーカード等を利用した転出届を行うことができません。転出届を提出される際、紛失した旨をお伝えください。

市外から松戸市に新しく引越しされる場合(転入届)

 前住所地でマイナンバーカード等を利用した転出届をされた場合、新住所地ではマイナンバーカード等を利用した転入届を行っていただくことになります。

手続き方法

 手続き方法は通常の転入届と同じです。手続き方法の詳細は転入届(市外から松戸市に引越しする手続き)をご参照ください。

松戸市での手続きの際の諸注意

 必ずマイナンバーカードをお持ちください。(同じ住所に引越しされる方の中にマイナンバーカード等をお持ちの方が他にいる場合、そちらもお持ちください。)また、継続利用の手続きを行ってください。

 以下に該当する方は、転入届・マイナンバーカード等継続利用の手続きを行うことができない場合があります。詳細は市民課・各支所の窓口までお問い合わせください。

  • マイナンバーカード等の暗証番号を忘れてしまった場合
  • 松戸市に引越した翌日から起算して、14日以上経過している場合
  • 前住所地で届出した際に申請いただいた引越し予定日から、30日以上が経過している場合

※前住所地で届出後、マイナンバーカード等を紛失された方は、松戸市で届出を行うことができません。転出証明書を取得していただく必要がありますので、前住所地の窓口までお問い合わせください。

※手続きを別世帯の方が代理で行う場合、後日、マイナンバーカード等継続利用の手続きを別途行う必要があります。詳細は市民課または各支所にお問い合わせください。

関連リンク

転入届(市外から松戸市に引越しする手続き)

転出届(松戸市から市外に引越しする手続き)

住民基本台帳カード

引越しワンストップサービス

お問い合わせ

市民部 市民課

千葉県松戸市根本387番地の5
電話番号:047-366-7340 FAX:047-364-3295

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