マイナンバーカード等を利用した引越しの手続き
更新日:2023年2月1日
マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード・子育てみらいカード・(以下、マイナンバーカード等)をお持ちの方は、マイナンバーカード等を利用した引越しの手続き(転入・転出届)を行うことができます。該当の方は転出証明書が発行されることなく、マイナンバーカード等を利用した引越しの手続きをしていただくことになります。
マイナポータルを通じてオンラインにて転出届・転入(転居)の来庁日の予約をする方は引越しワンストップサービスをご参照ください。
松戸市から市外に引越しされる場合(転出届)
引越しをされる同一世帯員の中にマイナンバーカード等をお持ちの方がいる場合は、マイナンバーカード等を利用した転出届を行ってください。
手続き方法
手続き方法は通常の転出届と同じですが、転出証明書が発行されず、新住所で転入する際にマイナンバーカード等が必要となる点が異なります。以下の注意事項等をご確認の上、手続き方法の詳細は転出届(松戸市から市外に引越しする手続き)をご参照ください。
松戸市での手続きの際の諸注意
以下に該当する方はマイナンバーカード等を利用した転出届を行うことができません。通常の転出届を行ってください。通常の手続き方法の詳細は、転出届(松戸市から市外に引越しする手続き)をご参照ください。
- 既に新住所に引越しており、引越した翌日から起算して14日以上経過している場合
※カードを紛失してしまった方はマイナンバーカード等を利用した転出届を行うことができません。転出届を提出される際、紛失した旨をお伝えください。
市外から松戸市に新しく引越しされる場合(転入届)
前住所地でマイナンバーカード等を利用した転出届をされた場合、新住所地ではマイナンバーカード等を利用した転入届を行っていただくことになります。
手続き方法
手続き方法は通常の転入届と同じです。手続き方法の詳細は転入届(市外から松戸市に引越しする手続き)をご参照ください。
松戸市での手続きの際の諸注意
必ずマイナンバーカード等をお持ちください。(同じ住所に引越しされる方の中にマイナンバーカード等をお持ちの方が他にいる場合、そちらもお持ちください。)また、継続利用の手続きを行ってください。
以下に該当する方は、転入届・マイナンバーカード等継続利用の手続きを行うことができない場合があります。詳細は市民課・各支所の窓口までお問い合わせください。
- マイナンバーカード等の暗証番号を忘れてしまった場合
- 松戸市に引越した翌日から起算して、14日以上経過している場合
- 前住所地で届出した際に申請いただいた引越し予定日から、30日以上が経過している場合
※前住所地で届出後、マイナンバーカード等を紛失された方は、松戸市で届出を行うことができません。転出証明書を取得していただく必要がありますので、前住所地の窓口までお問い合わせください。
※手続きを別世帯の方が代理で行う場合、後日、マイナンバーカード等継続利用の手続きを別途行う必要があります。詳細は市民課または各支所にお問い合わせください。
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