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マイナンバーカードの受取りについて

更新日:2026年1月19日

マイナンバーカード受取りまでの流れ

  1. マイナンバーカードを申請する。
  2. 申請から1か月程度で「マイナンバーカード交付通知書」が市から自宅へ郵送される。
  3. 受取場所と日時を予約し、マイナンバーカードを受取る。

注意事項

  • マイナンバーカードは、原則、申請者本人のみが受取れます。
  • 「マイナンバーカード交付通知書」が届かないと予約はとれません。
  • 「マイナンバーカード交付通知書」には、交付場所として松戸市役所市民課が記載されている場合がありますが、実際の交付場所は予約した受取場所となります。
  • 予約方法は、インターネットまたは松戸市マイナンバーカードコールセンターにお電話のみとなります。受取場所へのお電話や直接窓口に来所でのご予約はできませんのでご注意ください。

受取場所

夜間受取場所

下記施設にて、夜間受取窓口を開設しています。
各支所での受取りについては予約制となりますので、必ずご予約の手続きをお願いします。

夜間受取窓口開設日(17時から19時)
受取場所曜日
マイナンバーカード交付センター水曜日
馬橋支所、小金支所、常盤平支所、矢切支所第1・3水曜日
新松戸支所、小金原支所、六実支所、東松戸支所第2・4水曜日

予約方法

「マイナンバーカード交付通知書」に同封の「ログイン通知書」をご用意のうえ、下記の方法で受取り日時と場所のご予約をしてください。

(1)インターネットで予約の場合

交付通知書に同封されている「予約ログインID通知書」をご用意いただき、「マイナンバーカード受取WEB予約」にアクセスしてください。

(2)電話で予約の場合

松戸市マイナンバーカードコールセンターにご連絡ください。

松戸市マイナンバーカードコールセンター

047-366-8178
平日8時30分から17時まで(土曜・日曜、祝日、年末年始を除く)

※受取場所へのお電話や直接窓口に来所でのご予約は、できませんのでご注意ください。

受取方法

必要書類

本人が受取る場合

マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)
交付通知書に同封されている、「マイナンバーカード交付に関するご案内」にも詳細が記載されていますので、ご覧ください。

やむを得ない場合の代理人による受取り

要領が改訂され、代理で受取ることができる方の対象範囲が拡大しました。マイナンバーカードの受取りは、原則として、本人の来庁が必要です。以下のやむを得ない理由により本人の来庁が困難な場合に限り、代理人に受取りを委任することができます。
※仕事の多忙は来庁が困難である理由に該当しません。
※マイナンバーカード交付通知書にご本人が記入することが困難な場合は、本人の意思を確認したうえで代理人による記名押印が可能です。ただし、余白に自署できない理由の記入が必要です。

必要書類

※令和6年12月2日以降に申請された1歳未満の方(顔写真なしマイナンバーカードの方)は
 B2点でも可。(顔写真付きの本人確認書類は不要です。)

(注釈1)代理権を証明する書類

法定代理人の場合

戸籍謄本、登記事項証明書及び代理行為目録等
(ただし、15歳未満の親権者で本籍地が松戸市である場合は不要)

任意代理人の場合

委任状

(注釈2)本人の来庁が困難であることを証明する書類

代理交付が認められる方本人の来庁が困難であることがわかる証明資料(持参していただく書類)
成年被後見人代理権を証する書類
被保佐人及び被補助人代理権を証する書類(登記事項証明書の代理行為目録等)
中学生、小学生及び未就学児本人確認書類で生年月日がわかるもの
75歳以上の方

本人確認書類で生年月日がわかるもの
(交付通知書の委任状欄に外出困難である旨の記載が必要)

長期入院者

診断書・入院していることが確認できる領収書・診療明細書
入院診療計画書・個人番号カード顔写真証明書(病院長が証明したもの)(注釈3)

病気・障害者

診断書・身体障害者手帳・障害福祉サービス受給者証・自立支援医療受給者証
精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・特別児童扶養手当証書

施設入所者施設等入所証明書・個人番号カード顔写真証明書(施設長が証明したもの)(注釈3)
要介護・要支援認定者

介護保険被保険者証・認定結果通知書
個人番号カード顔写真証明書
(ケアマネージャー及び指定居宅介護支援事業者の長が証明したもの)(注釈4)

妊娠している方

母子健康手帳・妊婦健診を受診したことがわかる領収書又は受診券

長期(国内外)出張等(出張期間が3ヶ月以上の場合に限る)仕事内容、勤務場所など、客観的に来庁が困難であることがわかる書類(会社が作成したもの) 、長期出張証明書(PDF:337KB)
海外留学している方査証の写し・留学先の学生証の写し
高校生・高専生学生証・在学証明書
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方

社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であることについて、公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類
個人番号カード顔写真証明書(公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が証明したもの)(注釈5)


個人番号カード顔写真証明書

「個人番号カード顔写真証明書」は、マイナンバーカードをやむを得ない理由により代理人に交付する場合、以下の条件に該当する方で、申請者本人の顔写真付き本人確認書類がご用意できない方にご利用いただく本人確認書類です。なお、(注釈3)と(注釈4)(注釈5)の個人番号カード顔写真証明書については、上記記載の本人の来庁が困難であることがわかる疎明資料にも利用できます。

注意事項

  • 「個人番号カード顔写真証明書」は、本人確認書類Bにあたるため、 「個人番号カード顔写真証明書」のほかに本人確認書類B2点をご準備ください。
  • 代理人交付の詳細については、「マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)」のページをご確認ください。
  • 写真は、顔がはっきりわかるものを貼り付けてください。
  • 「個人番号カード顔写真証明書」には病院長や施設長、法定代理人、成年後見人、介護支援専門員及びその事業者の長、公的な支援機関の職員及びその支援機関の長が記入する欄があります。

マイナンバーカードの再交付

マイナンバーカードを紛失した場合や追記欄に余白がなくなった場合は、マイナンバーカードの再交付が可能です。再交付する場合は、再度交付申請の手続きが必要になります。なお、旧マイナンバーカードについては返納となるため、必ず再交付時にお持ちください。
マイナンバーカードの再発行には、一部の例外を除き再交付手数料がかかります。

手数料

1,000円(カード再発行800円、電子証明書200円)
ただし、次の理由による再交付は無料です。

  • マイナンバーカードの追記欄に余白がなくなった場合。
  • 国外転出によるマイナンバーカード返納後、帰国し国内転入の届出後、再申請した場合。
  • 継続利用せず国外転出した後、転出予定日から90日以内にマイナンバーカードの交付申請をした場合。
  • 天災その他、本人の責によらない場合。(罹災証明書等を持参の場合、マイナンバーカードの返納は不要)
  • マイナンバーカードの有効期限満了対象者の再交付。(外国人の在留期限満了によるカード失効による再発行は、有料)
  • 性別変更により性別の記載を変更するための再発行。
  • 特別養子縁組により氏名の記載を変更するための再交付。
  • 健康保険証利用で照合情報を読み取れない場合。

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お問い合わせ

松戸市マイナンバーカードコールセンター

月曜から金曜(土曜・日曜、祝日、年末年始を除く)
8時30分から17時まで
電話番号:047-366-8178

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