マイナンバーカードについてよくある質問
更新日:2026年7月1日
カードに記載されている内容に変更があった場合の手続き
氏名(通称)・住所・生年月日・性別等のカードに記載されている内容に変更があった場合は、変更内容の記載とカード内データ更新のためマイナンバーカード交付センター・市役所市民課・各支所にて手続きが必要です。
本人または、同一世帯員がマイナンバーカードを窓口まで持参してください。暗証番号の入力が必要です。
※マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は、氏名、住所等の変更に伴い、自動的に失効します(署名用電子証明書の搭載は選択制)。署名用電子証明書の搭載を希望される方は、本人がマイナンバーカードを窓口まで持参する必要がございます。本人以外の方が署名用電子証明書の搭載を代わりに行う場合については、「電子証明書の発行方法」をご確認ください。
振り仮名の記載について
令和8年5月26日以降にマイナンバーカードの電子証明書の更新や券面記載事項(氏名・住所等)の変更手続きをする方で、戸籍及び住民票に振り仮名が記載されている場合、マイナンバーカードの追記欄に振り仮名を記載することになります。
戸籍及び住民票に振り仮名が記載されていない場合は、追記欄への記載ができません。
住民票に振り仮名が記載されていて、マイナンバーカードへの記載を希望される場合は、窓口までお申し出ください。
注意点
戸籍及び住民票に氏または名の振り仮名のみが記載されている人は対象外です。
(例)漢字氏名 「松戸 太郎」 氏名の振り仮名 「タロウ」(マツドがない)
戸籍及び住民票への振り仮名記載は、本籍地市区町村において順次進められるものとなります。
そのため、記載が完了するまでの間はマイナンバーカードに振り仮名の記載はできません。
【外国人の方のみ】マイナンバーカードの有効期限更新
在留期限のある外国人の方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期間満了日までとなります。在留期間更新後の新しい在留カード等がある場合には、マイナンバーカードの有効期限も新しい在留期限まで更新することが可能です。
なお、有効期限更新には必ずお手続きが必要です。更新前の有効期間満了日までにお越しください。有効期間満了日を過ぎると、マイナンバーカードが失効し、使用できなくなります。
※有効期限が切れて失効してしまった場合、再交付は有料となる場合があります。
詳しくは、「外国人の方の在留期間延長等に伴うマイナンバーカードの更新手続きについて」をご確認ください。
取扱窓口
- マイナンバーカード交付センター
- 市役所市民課
- 各支所
持ち物
- マイナンバーカード
- 在留期限更新後の在留カード
※在留期間を更新していて、新しい在留カードがまだ手元にない場合は、お問い合わせください。
マイナンバーカードを紛失した場合の手続き
マイナンバーカードを紛失した場合は、下記の電話番号にご連絡いただき、一時停止の依頼をしてください。
その後、最寄の警察署等に届出を行い、受理番号を控えてください。
一時停止後にマイナンバーカードが見つかった場合は、マイナンバーカード交付センター、市役所市民課、各支所で一時停止解除を行ってください。
マイナンバーカードが見つかる可能性がない場合は、併せて市区町村窓口で紛失の届出と廃止の手続き及び再発行が必要な場合は再発行手続きを行ってください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
0120-95-0178
マイナンバーカードコールセンター(有料)
0570-783-578
(繋がらない場合は050-3818-1250)
お問い合わせ
松戸市マイナンバーカードコールセンター
月曜から金曜(土曜・日曜、祝日、年末年始を除く)
9時から16時30分まで
電話番号:047-366-8178


