マイナンバーカードに関する手続きの本人確認書類について
更新日:2025年11月26日
本人確認書類の詳細について
マイナンバーカードに関する手続きをする際に、窓口にお越しいただく方の本人確認を行っております。窓口にお越しいただく方は必ず下記本人確認書類(原本)をお持ちください。また、代理人がお越しいただく際は、申請者及び代理人の本人確認書類をお持ちください。
本人確認書類A(官公署が発行した写真付きの本人確認書類)
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(顔写真付き)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、運転経歴証明書など
※運転経歴証明書は、平成24年4月1日以後に交付されたものに限ります。
※マイナポータル等で確認ができる、免許情報は運転免許証としての本人確認書類Aにはなりませんのでご注意ください。
※有効期限が設定されているものは有効期限内のみ受付可能です。
※マイナンバーカードを使用した本人確認のみ有効期限が満了してから6ヵ月以内なら受付可能です。
本人確認書類B (「氏名と生年月日」もしくは「氏名と住所」が記載されている下記のもの)
資格確認書、健康保険証(令和7年12月1日までの手続きに限る)、介護保険証、年金手帳、年金証書、年金額改定通知書、年金振込通知書、生活保護受給者証明書、マイナンバーカード(顔写真なし)、在留カード(顔写真なし)、住民基本台帳カード(顔写真なし)、病院の診察券、個人番号カード顔写真証明書、母子健康手帳、子ども医療費受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、預金通帳、学生証、社員証など
※健康保険証については、令和7年12月2日をもって本人確認書類として使用できなくなります。
※マイナポータル等で確認できる保険資格情報は健康保険証としての本人確認書類Bにはなりませんのでご注意ください。
※学生証、社員証、預金通帳に相当するアプリケーションに係る映像面での確認( スクリーンショットは不可)により本人確認を行うことが可能ですが、映像面確認のみでの2点確認は受付不可になります。
※診察券のみでの2点確認は受付不可になります。
※マイナンバーが記載されている通知カードは本人確認書類にはなりません。
※資格情報のお知らせは本人確認書類になりません。
本人確認書類C(領収日付の押印又は発行年月日の記載が3か月以内)
税の領収証書、納税証明書、社会保険料の領収書、公共料金領収証書
※申請者又は申請者と同一の世帯に属するものの氏名及び住所が記載され、並びに領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので記載されている日付が本人確認を行う日の3か月以内である必要がございます。
※領収証書に相当するアプリケーションに係る映像面での確認(スクリーンショットは不可)により本人確認を行うことも可能です。
注意事項
「iPhoneのマイナンバーカード」の窓口等における本人確認について
現在、窓口における各手続等においては「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。
(詳細は「iPhoneのマイナンバーカード」の窓口等における本人確認についてをご参照ください。)


