国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について
更新日:2024年5月29日
令和6年5月27日から、国外転出を予定されている日本国籍の方が、国外転出をする際に、事前に手続きをすることで引き続きマイナンバーカードが利用できるようになりました。
対象者
以下のすべての条件を満たしている方
- 日本国籍の方
- 有効なマイナンバーカードをお持ちの方
- 国外転出日が、国外転出届出日(手続きをする日)の翌日以降であり、国外転出日の前日までに継続利用を行う方
取扱窓口
- 市役所市民課
- 各支所
手続き方法
- 本人、法定代理人・同一世帯人の方が手続きする場合は、国外転出の届出と併せて、下記の書類をお持ちください。
- 任意代理人の方が手続きをする場合は、2回来庁していただく必要があります。下記をご参照ください。
申請者本人が手続きする場合
- マイナンバーカード
法定代理人もしくは同一世帯人が手続きする場合
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 法定代理人もしくは同一世帯員の本人確認書類A1点
- マイナンバーカード電子証明書発行・失効依頼書(PDF:245KB)(注釈1)
注釈1:電子証明書発行・失効依頼書については、封入・封緘の上ご持参ください。
任意代理人が手続きする場合
任意代理人の方による手続きは、2回来庁していただく必要があります。
そのため、国外転出日まで期間が短い場合は、任意代理人による手続きができない場合がありますのでご注意ください。
国外転出の届出をする前に、窓口で照会書兼回答書の発送を依頼する(来庁1回目)
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類A1点
- 委任状(PDF:114KB)
申請者の住所地に送付された照会書兼回答書に記入する
照会書兼回答書に申請者ご自身で記入してください。
国外転出の届出と併せて、下記の書類を照会書兼回答書に記載された窓口までお持ちください(来庁2回目)
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類A1点
- 照会書兼回答書(すべて記入済みで暗証番号の上に目隠しシールがはってあるもの)
注意点
- 継続利用は国外転出予定日前日までできることとなっており、届出同日に転出される場合は継続利用ができません。国外転出の届出は、転出予定日2週間前から手続きが可能ですので、お早めに手続きをお願いします。
- 国外転出予定日を過ぎた場合、継続利用はできません。
- 国外転出届を提出された後では、本人、法定代理人以外の受付はできませんのでご注意ください。
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お問い合わせ
松戸市マイナンバーカードコールセンター
月曜から金曜(土曜・日曜、祝日、年末年始を除く)
8時30分から17時まで
電話番号:047-366-8178