国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について
更新日:2026年7月7日
令和6年5月27日から、国外転出を予定されている日本国籍の方が、国外転出をする際に、事前に手続きをすることで引き続きマイナンバーカードが利用できるようになりました。
対象者
以下のすべての条件を満たしている方
- 日本国籍の方
- 有効なマイナンバーカードをお持ちの方
- 国外転出日が、国外転出届出日(手続きをする日)の翌日以降であり、国外転出日の前日までに継続利用を行う方
取扱窓口
- 市役所市民課
- 各支所
手続きの流れ
(1)国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
(2)市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
(3)市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
(4)返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる
※以上の手続きを国外転出予定日の前日までに行わないまま国外転出をすると、マイナンバーカードは国外転出予定日に失効しますので、ご注意ください。
持ち物
申請者本人が手続きする場合
- マイナンバーカード
法定代理人もしくは同一世帯人が手続きする場合
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 法定代理人もしくは同一世帯員の本人確認書類A1点
- マイナンバーカード電子証明書発行・失効依頼書(PDF:245KB)(注釈1)
注釈1:電子証明書発行・失効依頼書については、封入・封緘の上ご持参ください。
任意代理人が手続きする場合
申請者の意思確認を行うため、申請者ご本人様が照会書兼回答書を記載し、任意代理人の方にお渡しいただき、任意代理人の方がご持参いただく必要がございます。
そのため、国外転出日まで期間が短い場合は、任意代理人による手続きができない場合がありますのでご注意ください。
(1)国外転出の届出をする前に、照会書兼回答書の送付依頼
下記2パターンのいずれかの方法で、照会書兼回答書の送付を依頼してください。申請者ご本人の自宅に転送不要郵便で送付いたします。
電話で依頼する場合
松戸市マイナンバーカードコールセンターにご連絡いただき、任意代理人が代理で手続きを行うため、照会書兼回答書の送付を希望する旨をお伝えください。
窓口で依頼する場合
代理人が下記いずれかの持ち物をご用意し、窓口で照会書兼回答書の送付申請をする。
(2)ご自宅に送付された照会書兼回答書を申請者が記入する。
必要事項を申請者ご自身が記入し、同封されているシールを記入した暗証番号の上に貼ってください。
(3)国外転出の届出と併せて、下記の書類を窓口までお持ちください。
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類A1点
- 照会書兼回答書(すべて記入済みで暗証番号の上に目隠しシールがはってあるもの)
注意点
- 継続利用は国外転出予定日前日までできることとなっており、届出同日に転出される場合は継続利用ができません。国外転出の届出は、転出予定日2週間前から手続きが可能ですので、お早めに手続きをお願いします。
- 国外転出予定日を過ぎた場合、継続利用はできません。
- 手続きを行わず国外転出予定日を過ぎた場合、国外転出後90日以内であれば無料で新たに「国外転出者向けマイナンバーカード」の発行を申請することができます。しかし90日を経過し、新たに「国外転出者向けマイナンバーカード」発行の申請をされる場合、所定の手数料が発生します。詳細は、 マイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカードを国外で利用する」のページをご確認ください。
- 国外転出届を提出された後では、本人、法定代理人以外の受付はできませんのでご注意ください。
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お問い合わせ
松戸市マイナンバーカードコールセンター
月曜から金曜(土曜・日曜、祝日、年末年始を除く)
9時から16時30分まで
電話番号:047-366-8178


