顔認証マイナンバーカードのご案内
更新日:2024年1月15日
マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安がある方が、安心してカードを取得し、利用できるよう、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証又は目視に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。
従来のマイナンバーカードとの違い
- 暗証番号の設定、管理が不要です。
- マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法が、顔認証又は目視に限定されます。
- 医療機関等が区別できるよう、カードの追記欄に「顔認証」と記載します。
- 署名用電子証明書(6から16桁の暗証番号)は搭載されません。
- 利用できるサービスは以下のとおりです。
利用できるサービス
- 健康保険証としての利用
- 顔認証又は目視により確実な本人確認を行った上で、オンライン資格確認のほか、本人の同意により特定健診等の情報や診療、薬剤情報の閲覧が可能
- 券面の顔写真や記載事項(氏名・住所・生年月日・性別等)を用いた本人確認書類としての利用
利用できないサービス
- マイナポータル
- 各種証明書のコンビニ交付
- オンライン手続きなど暗証番号の入力が必要なサービス
受付開始日
令和5年12月15日(金曜)
手続き方法
マイナンバーカードをこれから申請する方も、すでにマイナンバーカードを持っている方も申請、取得することができます。
今からマイナンバーカードを取得する方
(1)マイナンバーカードの申請をする
申請方法の詳細はマイナンバーカード申請手続きの流れ(内部リンク)をご確認ください。
(2)マイナンバーカードの受取りをする
「顔認証マイナンバーカード」の希望を窓口でお申し出ください。
受取りの方法(本人もしくは代理)の詳細はマイナンバー(個人番号)カードの受取りについて(内部リンク)をご確認ください
※マイナンバーカード申請時に、利用者証明用電子証明書を不要と申請した場合
カードの交付と同時に健康保険証利用の申込みの手続きができません。マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、後日、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーを利用して、顔認証または目視確認により健康保険証利用の申込みを行ってください。
すでにマイナンバーカードをお持ちの方
「マイナンバーカードの健康保険証としての利用」と「公金受取口座の登録」を希望される場合は、事前に申込みを行ってから顔認証マイナンバーカードの切替え手続きへお越しください。
本人が手続きする場合の持ち物
マイナンバーカード
代理人が手続きする場合の持ち物
【任意代理人が手続きする場合】
- 切替えを希望する方のマイナンバーカード
- 委任状(PDF:112KB)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きのもの1点)
※利用者証明用電子証明書が搭載されていない場合
即日手続きができません。顔認証マイナンバーカード切替えの手続き受付後、申請者ご本人様あてに照会書兼回答書を発送します。照会書兼回答書を申請者ご自身で記載し、再度代理人の方がお越しください。
【法定代理人(切替えを行う申請者が15歳未満、成年被後見人の場合)が手続きする場合】
- 切替えを希望する方のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類A(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きのもの)1点
- 法定代理人であることが分かる書類
- 申請者が15歳未満の場合:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
(松戸市に本籍がある方や、法定代理人が本人と同一世帯であり、住民票で確認できる場合は不要) - 本人が成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書
- 申請者が15歳未満の場合:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
手続き場所
- マイナンバーカード交付センター
- 市役所市民課
- 各支所
※行政サービスセンターでは手続きできません
健康保険証利用の登録について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、健康保険証利用の申込みが必要です。
顔認証マイナンバーカードは、マイナポータルやセブン銀行のATMで健康保険証利用の登録を行うことはできません。医療機関、薬局の顔認証付きカードリーダーを利用して健康保険証利用の申込みを行ってください。
※通常のマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードに切替える方で、マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みでない方は、現在お持ちのマイナンバーカードを、あらかじめマイナポータルやセブン銀行のATMなどから健康保険証利用の申込みを行うか、切替え後、医療機関、薬局の顔認証付きカードリーダーを利用して健康保険証利用の申込みを行ってください。
その他の注意事項
- 署名用電子証明書が搭載されている場合は、失効処理を行います。
- 健康保険証として利用する場合、利用者証明用電子証明書の搭載が必要です。
- 顔認証マイナンバーカードから暗証番号を設定したマイナンバーカードに切替えることもできます。切替えには手続きが必要となります。
顔認証カードから暗証番号を設定したカードへの切替え手続き
本人が手続きする場合の持ち物
- マイナンバーカード
代理人が手続きする場合の持ち物
【法定代理人(切替えを行う申請者が15歳未満、成年被後見人の場合)が手続きする場合】
- 切替えを希望する方のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類A(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きのもの)1点
- 法定代理人であることが分かる書類
- 申請者が15歳未満の場合:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
(松戸市に本籍がある方や、法定代理人が本人と同一世帯であり、住民票で確認できる場合は不要) - 本人が成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書
- 申請者が15歳未満の場合:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
【任意代理人が手続きする場合】
任意代理人が申請する場合は、即日切替え手続きが完了しません。
申請を受理し、照会書兼回答書をご自宅に発送します。
以下の手順で手続きをお願いします。
(1)代理人が下記の持ち物をご用意し、窓口で照会書兼回答書の送付申請をする
- 代理人選任届(PDF:103KB)または委任状(PDF:114KB)
- 代理人の本人確認書類A(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きのもの)1点
※代理人選任届、委任状は、委任者本人が全て記入してください。申請する方の署名が必要です。
(2)ご自宅に送付された照会書兼回答書を申請者が記入する
照会書兼回答書に必要事項を申請者自身で記入し、同封されているシールを、記載した暗証番号の上に貼ってください。
(3)照会書兼回答書を窓口へ提出する
代理人が下記書類を照会書兼回答書に記載された窓口までお持ちください。
照会書兼回答書が未記入、シールが貼られていない等、不備がある場合には受付ができませんのでご注意してください。
手続き場所
- マイナンバーカード交付センター
- 市役所市民課
- 各支所
※行政サービスセンターでは手続きできません
顔認証マイナンバーカードチラシ
チラシ(顔認証マイナンバーカードのご案内・保険証利用申込みのご案内)(PDF:562KB)
お問い合わせ先
松戸市マイナンバーカードコールセンター
電話:047-366-8178
月曜日から金曜日 8時30分から17時まで
※土曜・日曜、休日・祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
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