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顔認証マイナンバーカードのご案内

更新日:2025年5月12日

  マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安がある方が、安心してカードを取得し、利用できるよう、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証又は目視に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。

従来のマイナンバーカードとの違い

  • 暗証番号の設定、管理が不要です。
  • マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法が、顔認証又は目視に限定されます。
  • 医療機関等が区別できるよう、カードの追記欄に「顔認証」と記載します。
  • 署名用電子証明書(6から16桁の暗証番号)は搭載されません。
  • 利用できるサービスは以下のとおりです。

利用できるサービス

  • 健康保険証としての利用
  • 顔認証又は目視により確実な本人確認を行った上で、オンライン資格確認のほか、本人の同意により特定健診等の情報や診療、薬剤情報の閲覧が可能
  • 券面の顔写真や記載事項(氏名・住所・生年月日・性別等)を用いた本人確認書類としての利用

利用できないサービス

  • マイナポータル
  • 各種証明書のコンビニ交付
  • オンライン手続きなど暗証番号の入力が必要なサービス

手続き方法

マイナンバーカードをこれから申請する方も、すでにマイナンバーカードを持っている方も申請、取得することができます。

今からマイナンバーカードを取得する方

(1)マイナンバーカードの申請をする

申請方法の詳細はマイナンバーカード申請手続きの流れ(内部リンク)をご確認ください。

(2)マイナンバーカードの受取りをする

「顔認証マイナンバーカード」の希望を窓口でお申し出ください。
受取りの方法(本人もしくは代理)の詳細はマイナンバー(個人番号)カードの受取りについて(内部リンク)をご確認ください

※マイナンバーカード申請時に、利用者証明用電子証明書を不要と申請した場合

カードの交付と同時に健康保険証利用の申込みの手続きができません。マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、後日、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーを利用して、顔認証または目視確認により健康保険証利用の申込みを行ってください。

すでにマイナンバーカードをお持ちの方

「マイナンバーカードの健康保険証としての利用」と「公金受取口座の登録」を希望される場合は、事前に申込みを行ってから顔認証マイナンバーカードの切替え手続きへお越しください。

本人が手続きする場合の持ち物

マイナンバーカード

代理人が手続きする場合の持ち物

【任意代理人が手続きする場合】

※利用者証明用電子証明書が搭載されていない場合
 マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書が搭載されていない場合は、同証明書を新規発行するために、申請者ご本人様が記載した、照会書が必要になります。詳細については、【任意代理人が手続きする場合】をご参照ください。

【法定代理人(切替えを行う申請者が15歳未満、成年被後見人の場合)が手続きする場合】
  • 切替えを希望する方のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類A1点
  • 法定代理人であることが分かる書類
    1. 申請者が15歳未満の場合:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
      (松戸市に本籍がある方や、法定代理人が本人と同一世帯であり、住民票で確認できる場合は不要)
    2. 本人が成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書

手続き場所

  • マイナンバーカード交付センター
  • 市役所市民課
  • 各支所 

※行政サービスセンターでは手続きできません

健康保険証利用の登録について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、健康保険証利用の申込みが必要です。
顔認証マイナンバーカードは、マイナポータルやセブン銀行のATMで健康保険証利用の登録を行うことはできません。医療機関、薬局の顔認証付きカードリーダーを利用して健康保険証利用の申込みを行ってください。

※通常のマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードに切替える方で、マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みでない方は、現在お持ちのマイナンバーカードを、あらかじめマイナポータルやセブン銀行のATMなどから健康保険証利用の申込みを行うか、切替え後、医療機関、薬局の顔認証付きカードリーダーを利用して健康保険証利用の申込みを行ってください。

その他の注意事項

  • 署名用電子証明書が搭載されている場合は、失効処理を行います。
  • 健康保険証として利用する場合、利用者証明用電子証明書の搭載が必要です。
  • 顔認証マイナンバーカードから暗証番号を設定したマイナンバーカードに切替えることもできます。切替えには手続きが必要となります。

顔認証カードから暗証番号を設定したカードへの切替え手続き

本人が手続きする場合の持ち物

  • マイナンバーカード

代理人が手続きする場合の持ち物

【法定代理人(切替えを行う申請者が15歳未満、成年被後見人の場合)が手続きする場合】

  • 切替えを希望する方のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類A1点
  • 法定代理人であることが分かる書類
    1. 申請者が15歳未満の場合:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
      (松戸市に本籍がある方や、法定代理人が本人と同一世帯であり、住民票で確認できる場合は不要)
    2. 本人が成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書
(1)照会書兼回答書の送付依頼

下記2パターンのいずれかの方法で、照会書兼回答書の送付を依頼してください。申請者ご本人の自宅に転送不要郵便で送付いたします。
電話で依頼する場合
松戸市マイナンバーカードコールセンターにご連絡いただき、任意代理人が代理で手続きを行うため、照会書兼回答書の送付を希望する旨をお伝えください。
窓口で依頼する場合
代理人が下記いずれかの持ち物をご用意し、窓口で照会書兼回答書の送付申請をする

(2)ご自宅に送付された照会書兼回答書を申請者が記入する。

必要事項を申請者ご自身が記入し、同封されているシールを記入した暗証番号の上に貼ってください。

(3)照会書兼回答書を窓口へ提出する。

代理人が下記書類を窓口までお持ちください。

※照会書兼回答書が未記入、シールが貼られていない等、不備がある場合には受付ができませんのでご注意ください。

手続き場所

  • マイナンバーカード交付センター
  • 市役所市民課
  • 各支所 

※行政サービスセンターでは手続きできません

顔認証マイナンバーカードにおけるその他の手続きについて

本人が手続きする場合

継続利用(券面更新)をする場合

ご本人がご自身のマイナンバーカードをお持ちください。

電子証明書の新規発行・更新をする場合

ご本人がご自身のマイナンバーカードをお持ちください。

代理人が手続きをする場合

継続利用(券面更新)をする場合

 申請者のお持ちのマイナンバーカードが顔認証マイナンバーカードで、顔認証マイナンバーカードから切替をしない場合のみ、委任状(PDF:173KB)で手続きを行うことができます。

電子証明書の新規発行・更新をする場合

代理人が下記書類を窓口までお持ちください。

市から発行された照会書兼回答書の取得方法については【任意代理人が手続きする場合】をご参照ください。


顔認証マイナンバーカードチラシ

お問い合わせ先

松戸市マイナンバーカードコールセンター
電話:047-366-8178
月曜日から金曜日 8時30分から17時まで
※土曜・日曜、休日・祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。

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お問い合わせ

松戸市マイナンバーカードコールセンター

松戸市本町14番地の2 松戸第一生命ビルディング2階
電話番号:047-366-8178

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