自転車保険に加入しましょう
更新日:2022年7月1日
自転車保険への加入が義務化されました!(令和4年7月から)
千葉県では、「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(平成29年4月)」の改正により、令和4年7月1日から、千葉県内で自転車に乗る場合には自転車損害保険等へ加入することが義務化されました。
自転車による事故を起こしてしまったときは、自分がけがをするだけでなく、相手にけがをさせたり、相手の財産に損害を与えたりすることがあります。
道路交通法上、自転車は車両の一種(軽車両)のため、このような場合には自動車と同じように刑事上の責任に加え、被害者に対する損害賠償責任も生じます。
近年、傘さし、携帯・スマホ、ヘッドホン使用など「ながら運転」による事故が増加しています。自転車は誰でも利用できる乗り物だからこそ、誰でも事故の加害者になり得る可能性があります。
万が一、自転車事故の加害者になってしまった場合の被害者への賠償金支払いや、被害者となった場合の当事者同士の示談交渉等の備えとして、自転車保険(賠償責任保険)に加入しましょう。
千葉県では自転車保険への加入が義務化されました(令和4年7月1日から)
自転車保険(賠償責任保険)の主な種類
自転車保険の種類 | 保険の概要 | |
個人賠償責任保険 | 自転車向け保険 | 自転車事故に備えた保険 |
自動車保険の特約 | 自動車保険の特約で付帯した保険 | |
火災保険の特約 | 火災保険の特約で付帯した保険 | |
傷害保険の特約 | 傷害保険の特約で付帯した保険 | |
団体保険 | 会社等の団体保険 | 団体の構成員向けの保険 |
PTAの保険 | PTAや学校が窓口となる保険 | |
共済 | 全労災、県民共済など | |
TSマーク付帯保険 | 点検整備された自転車の車体に付帯した保険 | |
クレジットカードの付帯保険 | クレジットカードに付帯した保険 |
必ずしも自転車保険(賠償責任保険)へ新たに加入する必要はありません。
保険や共済の現在の加入状況によっては、新たな保険に加入しなくてもよい場合もあります。既に加入している保険等の契約内容(補償内容・保険期間・被保険者の範囲など)をよくご確認ください。
(加害者が無保険の場合には、被害者自らが加害者本人と直接交渉することになり、当事者間だけで解決するのは困難な場合が多いのも自転車事故の特徴の一つです。弁護士費用特約や示談交渉サービスが付帯されていると弁護士や保険会社などの第三者を介して交渉することが可能となるため、特約サービスについてもご確認ください。)
加入の方法
- 自動車保険や損害保険などに自転車事故を補償する特約が付いている場合がありますので、現在加入されている保険会社等にご相談ください。
- その他
損害保険会社では、高額の損害賠償に対応した自転車保険が販売されています。また、コンビニの店頭で手続きができる自転車保険や、携帯電話各社においては、スマートフォンから手軽に加入できる商品も販売されています。詳しくは、各損害保険会社にお問い合わせください。
TSマーク付帯保険
第一種TSマーク(青マーク)
第二種TSマーク(赤色マーク)
第三種TSマーク(緑色マーク)
TSマークには、傷害保険と賠償責任保険の2つがセットになった1年間の付帯保険がついているので、もしものときに安心です。年齢に関係なく、どなたでも加入できます。
年に1回、自転車安全整備店で、自転車安全整備士が自転車の点検整備を行い、その自転車が道路交通法等に定める普通自転車の大きさ、構造、性能等の基準に適合する安全な自転車にTSマークが貼付されます。「TSマーク」の有効期間は、TSマークに記載されている日から1年間です。
※「TSマーク」を貼る料金は、自転車の点検整備を受ける料金となります(目安は1,000円から2,000円程度)。点検整備を受けずにTSマークだけを貼ることはできません。なお、点検整備を受け部品交換する場合、交換する部品代は別料金となります。
TSマークの付帯保険は、TSマークが貼付されている「自転車」に付帯されていますので、自転車の所有者に限らず自転車を借りた家族や友人、自転車を譲りうけた人も特別な手続きをすることなく保険の適用を受けます。
自転車事故の加害者が未成年者の場合や被雇用者であるような場合は、親権者や雇主が請求者となり保険金が支払われます。
種別 | 第一種TSマーク(青マーク) | 第二種TSマーク(赤マーク) | 第三種TSマーク(緑マーク) |
傷害補償 |
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賠償責任補償 |
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被害者見舞金 | 見舞金制度はありません |
| 賠償責任補償により対応。 |
関連リンク
自転車保険(賠償責任保険)に入りましょう(千葉県ホームページ)