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自転車はルールを守って運転してください!

更新日:2023年10月16日

自転車は、便利な交通手段として私たちの生活に欠かせない乗り物のひとつですが、交通ルールを守らずに運転する方が多く、自転車による交通事故が問題になっています。
自転車は道路交通法では軽車両に位置づけられており、事故を起こせば責任を問われ、自動車と同じように刑事的な罰則や民事的にも損害賠償請求をされる可能性があります。
以下に自転車に関する交通ルール等を掲載しますので、日頃の運転を見直して自転車の事故防止に努めて下さい。

自転車はルールを守って乗りましょう!!

自転車は車道が原則

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
罰則:3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

例外として歩道を通行できる場合(普通自転車に限る)

  • 歩道に「普通自転車歩道通行可」の道路標識や道路標示等があるとき
  • 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な人が自転車を運転しているとき
  • 車道または交通状況からみて、車道を安全に通行することが難しいとき

車道は左側を通行

自転車は道路の左端に寄って通行しなければなりません。
罰則:3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

歩道を走行する場合は、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
罰則:2万円以下の罰金又は科料

安全ルールを守る

飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止
罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※酒に酔った状態で運転した場合

二人乗りは禁止

6歳未満の子どもを乗せるなどの場合を除き、二人乗り禁止
罰則:2万円以下の罰金又は科料

並進は禁止

「並進可」標識のある場所以外では、並進禁止
罰則:2万円以下の罰金又は科料

夜間はライトを点灯

夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつける
罰則:5万円以下の罰金

まつまつ画像

夕暮れ時は事故が起きやすいので夜間だけでなく、夕方から早めにライトをつけましょう。

信号を守る

信号を必ず守る。信号機のある場合は、その信号に従う
罰則:3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

交差点での一時停止と安全確認

一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行。安全確認を忘れずに
罰則:3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

ヘルメットの着用

自転車用ヘルメットは、転んだときや交通事故にあったときに、衝撃から頭を守ってくれます。
自転車に乗るときは、ヘルメットを正しく着用しましょう。

SGマークのついたヘルメットを選びましょう。

SGマークは、安全な製品として製品安全協会の基準に合格した製品のすべてに付けられています。
SGマーク付きの製品の欠陥による万が一の人身事故に対して「対人賠償責任保険」が付いています。

子どもはヘルメットを着用

自転車も事故を起こせば責任を問われます

自転車は車両です。歩行者に追突すれば相手を死亡させてしまうこともあり、自動車と同様、刑事的に重過失致死傷罪などに問われ、民事的にも損害賠償請求をさせる可能性があります。

自転車での加害事故例

  • 小学5年生男児が夜間、自転車で坂を下り、歩行中の女性と正面衝突。相手の女性は頭の骨を折るなどし、意識が戻らない状態となった。
    男児の母親に賠償金9,521万円支払い命令
  • 女子高校生が夜間、携帯電話を操作しながら無灯火で走行中、女性と衝突。相手には重大な障害が残り、職を失った。
    自転車に乗っていた女子高校生(当時)に賠償金約5,000万円の支払い命令

きちんと整備された自転車に乗りましょう

自転車の点検・整備をして下さい

ブレーキはきちんと効くか、タイヤの摩耗やパンクは無いか、ライトは点灯するか等日頃から自転車の点検を行う事が重要です。
自分で点検・整備が出来ない箇所は自転車安全整備店で行ってもらいましょう。

安全安心TSマーク

自転車安全整備士による点検又は整備(有料)を受けるとTSマーク(1年間有効)を貼付してもらえます。
このマークが貼られている自転車には傷害及び賠償責任保険が付加されます。

TSマークのお問い合わせ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県自転車軽自動車商協同組合

運転者の遵守事項に関する主なルール(千葉県道路交通法施行細則第9条)

傘差し運転等禁止

傘差し運転など、視野を妨げたり不安定になるような危険な運転を禁止します。
罰則:5万円以下の罰金

携帯電話等使用禁止

自転車運転中に携帯電話等(携帯音楽機器を含む)を手で保持して通話や操作、表示された画像を注視することを禁止します。
罰則:5万円以下の罰金

ヘッドホン等使用禁止

周囲の音が聞こえないような音量で音楽等を聞きながら運転することを禁止します。
罰則:5万円以下の罰金

千葉県自転車条例(平成29年4月1日施行されました。)

詳細は「千葉県自転車条例が施行されました」をご覧ください。

お問い合わせ

市民安全課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
電話番号:047-366-7341 FAX:047-366-7615

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