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飲酒運転は犯罪です!

更新日:2024年6月20日

飲酒運転は絶対にやめましょう

 飲酒運転による交通事故の発生件数は年々減少しているものの、依然として悲惨な交通事故は後を絶ちません。少量のアルコールでも運転に必要な判断力を失わせ、的確な運転操作に重大な影響を与えるため、死亡事故等の重大事故を引き起こす大きな原因となります。

飲酒運転の罰則

酒気帯び運転

 酒気帯び運転は血中アルコール濃度の量によって該当するかどうか判断されます。呼気中のアルコール量が0.15ミリグラム以上の状態で車を運転した場合に違反となります。さらに、0.15ミリグラムから0.25ミリグラムと、0.25ミリグラム以上の2段階で分けられていますが、たとえ0.15ミリグラム未満の基準値以下であっても、ドライバー自身がアルコールに弱く、運転に支障をきたしている場合には、酒酔い運転と判断されることがあります。

酒酔い運転

 酒酔い運転に該当する基準は「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」であるかどうかです。具体的な検査としては、直線の上を歩かせてまっすぐ歩けるかどうか、視覚や運動・感覚機能が正常かどうか、言語などから判断・認知能力の低下がないかなどで調べられます。つまり、客観的に見てお酒で酔っているかどうかで判断されます。

酒気帯び運転
 呼気中のアルコール量 0.15ミリグラム以上 0.25ミリグラム以上

罰則

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

違反点数 13 25

免許の処分

免許停止
(停止期間90日)
免許取り消し
(欠格期間2年)
酒酔い運転

罰則

5年以下の懲役または
100万円以下の罰金
違反点数 35

免許の処分

免許取り消し
(欠格期間3年)

 また、車を運転する人にお酒を勧めたり、お酒を飲んだ人に車を提供した場合や飲酒している人が運転する車に同乗した場合も厳しく処罰されます。
「飲酒運転はしない・させない・許さない」を徹底し、飲酒運転を根絶しましょう!

ハンドルキーパー運動

 自動車で仲間と飲食店などへ行く場合には、お酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人が自動車を運転して仲間を自宅まで送り届け、飲酒運転事故を防止する運動のことです。グループ内で飲酒をしない人を決めておき、飲食店もこれに協力する取り組みを実施しています。
 ハンドルキーパーとしたのは、お酒を飲まない人(ハンドルキーパー)が、大事な自動車のハンドルを握り(キープし)、飲酒運転を防ぐことによって人の命を守る(キープする)という意味が込められています。

ドライバーの皆様へ

「ハンドルキーパー運動」に積極的に参加、ご協力をお願いします。

酒類を提供するお店の方へ

  1. お客様が車で来店されたかどうかご確認ください。
  2. その時にどなたが「ハンドルキーパー」となられるかご確認ください。
  3. 「ハンドルキーパー」の方にはアルコール類を提供しないでください。
  4. 「ハンドルキーパー」の方には目印となるものをお渡しするか、席に置いてください。
  5. お客様が運転代行などを依頼して帰られるときは、その確認ができるまでお車のキーをお預かりください。

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。飲酒運転根絶に向けた取り組み(千葉県警察ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「飲酒運転根絶宣言事業所」及び「飲酒運転根絶宣言店」の募集・登録について

お問い合わせ

市民部 市民安全課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
電話番号:047-366-7341 FAX:047-366-7615

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