松戸市犯罪被害者等支援条例
更新日:2024年6月7日
松戸市では、犯罪被害者等基本法の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する基本事項を定め、犯罪等の被害に遭われた方の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図ることにより、市民の誰もが安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的として、令和6年3月に「松戸市犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和6年4月より条例に基づいて様々な支援を行います。
条例に基づく支援
- 支援対象者は、犯罪被害に遭われた方とその家族、遺族(以下、「犯罪被害者等」とします。)です。
- 各支援の内容ごとに対象者や要件が異なりますので、まずは相談窓口にご相談ください。
- 申請期限は原則、犯罪が行われた日から1年です。
- 条例が施行された令和6年4月1日以降に発生した犯罪被害を対象とします。
経済的支援
支援金を支給します。
支援金の種類 | 支援額 | 対象者 |
---|---|---|
遺族支援金 | 30万円 | 申請を行う遺族又は犯罪被害者が犯罪発生時に松戸市民であり、犯罪(注釈1)により亡くなられた方の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)又は二親等以内の親族であるご遺族のうち、第1順位の方 |
重傷病支援金 | 10万円 | 申請を行う遺族又は犯罪被害者が犯罪発生時に松戸市民であり、犯罪(注釈1)により重傷病を負った犯罪被害者ご本人 |
性犯罪被害支援金 | 10万円 | 申請を行う遺族又は犯罪被害者が 犯罪発生時に松戸市民であり、性犯罪(注釈2)の被害を受けた犯罪被害者ご本人 |
日常生活支援
支援の種類 | 支援概要 | 支援内容 |
---|---|---|
家事等費用 | 日常生活を営むための家事などのホームヘルプサービスを利用した場合、その費用を助成します。 | 1時間4,000円を上限 |
一時保育費用 | 就学前の子に対する一時保育を利用した場合、その費用を助成します。 | 1回当たり3,000円 |
一時預かり費用 | 小学校の児童の一時預かりサービスを利用した場合、その費用を助成します。 | 1回当たり3,600円 |
配食サービス | 食事の用意が難しく、配食サービスを利用した場合、その費用を助成します。 | 1人1回当たり1,000円 |
家事保育等支援金 | 日常生活支援の助成対象者であって、上記サービスの利用が困難な場合は家事保育等支援金を支給します。 | 1回 5万円 |
対象者
日常生活を営むことに支障が生じている犯罪被害者等であり、利用申請時に松戸市民であり、下記のいずれかに該当する方
- 犯罪(注釈1)により亡くなられた方のご遺族
- 犯罪(注釈1)により重傷病を負った犯罪被害者ご本人又はその家族
- 性犯罪(注釈2)の被害を受けた犯罪被害者ご本人又はその家族
住居支援(転居等費用)
現住居に居住することが難しい場合、転居又は家屋の汚損等の復旧に要する費用を助成します。
助成額
1回 最大20万円
対象者
犯罪被害により従前の住居に居住することが困難になった犯罪被害者等(注釈3)で、申請者が犯罪発生時に松戸市民であり、下記のいずれかに該当する方
- 犯罪(注釈1)により亡くなられた方のご遺族で、亡くなられた方と同居していた方
- 犯罪(注釈1)により重傷病を負った犯罪被害者ご本人又は犯罪発生時に同居していたその家族
- 性犯罪等(注釈4)の被害を受けた犯罪被害者ご本人又は犯罪発生時に同居していたその家族
- 放火の犯罪被害によって、従前の住居に居住することが困難となった方
その他
犯罪被害に起因して、現住居に住み続けることが困難になった犯罪被害者等に対して、一時的な市営住宅への避難や一定の要件を満たした場合、単身でも市営住宅に申込みできるよう要件を緩和します。
詳細はお問い合わせください。
法律相談支援(無料法律相談)
犯罪被害者等が直面する法律問題を円滑に解決するため、弁護士による無料法律相談を松戸市役所で受けることができます。
支援内容
1回 最大2時間
対象者
犯罪被害により法的支援を必要としており、申請者が利用申請時に松戸市民であり、下記のいずれかに該当する方
- 犯罪(注釈1)により亡くなられた方のご遺族
- 犯罪(注釈1)により被害を受けた被害者ご本人又はその家族
裁判手続きに係る旅費等の支援
犯罪被害に係る公判期日等に出席又は傍聴した場合若しくは捜査機関からの聴取等の呼び出しに応じた場合、その交通費等を助成します。
助成額
1人当たり5万円
対象者
公判期日等に出席若しくは傍聴した、又は捜査機関からの聴取等の呼び出しに応じ旅費等の費用を自己負担しており、申請を行う遺族又は犯罪被害者が利用申請時に松戸市民であり、下記のいずれかに該当する方
- 犯罪(注釈1)により亡くなられた方のご遺族
- 犯罪(注釈1)により重傷病を負った犯罪被害者ご本人又はその家族
- 性犯罪(注釈2)の被害を受けた犯罪被害者ご本人又はその家族
(注釈1)人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(過失犯は除く) (注釈2)不同意性交等、監護者性交等、強盗・不同意性交等及び同致死、これらの未遂罪 (注釈3)住居が犯罪現場になり精神的に居住が困難になった、再被害を受けるおそれがある等、客観的に居住が困難である状況 (注釈4)不同意性交等、監護者性交等、強盗・不同意性交等及び同致死、不同意わいせつ、監護者わいせつ、不同意わいせつ等致死傷及びこれらの未遂罪 |
家族又は遺族の範囲
支援対象となる家族
支援の対象となる家族は、犯罪が行われた時において、以下のいずれかに該当する者です。
(1) 犯罪による被害を受けた者の配偶者又は事実上婚姻関係と同様の事情にあったと市長が認める者若しくは当該犯罪被害者とともに松戸市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(令和2年11月1日施行)第8条第2項に規定する証明書等の交付を受けていた者
(2) 犯罪による被害を受けた者の二親等以内の親族(子については、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含みます。)
支援対象となる遺族
支援対象となる遺族は、犯罪により死亡した者の死亡時において、以下のいずれかに該当する者です。
(1) 犯罪により死亡した者の配偶者又は事実上婚姻関係と同様の事情にあったと市長が認める者若しくは当該犯罪被害者とともに松戸市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(令和2年11月1日施行)第8条第2項に規定する証明書等の交付を受けていた者
(2) 犯罪により死亡した者の二親等以内の親族(子については、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含みます。)
関連資料
関連リンク
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(仮称)松戸市犯罪被害者等支援条例(案)の骨子のパブリックコメント(意見募集)手続きの実施結果を公表します
パブリックコメントの結果について公表しております。
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