賦課調査について(下水道事業受益者負担金)
更新日:2025年12月23日
下水道事業受益者負担金の賦課調査について
対象の調査地(地番ごと)に対しての賦課状況を回答いたします。
(回答例1)対象地番○○につきましては、令和××年度に賦課しており、今後受益者負担金の賦課はございません。
※上記回答の場合には、売買等で所有権者が変更になっても新規で賦課されることはありません。
(回答例2)対象地番○○につきましては、未賦課地であり、今後賦課される予定です。
なお、過去に賦課されている受益者負担金に対しての納付状況の調査とは異なりますのでご注意ください。納付状況につきましては、個人情報保護の観点から、原則、納付義務者(賦課対象者)ご本人のみに回答しております。
賦課調査に必要なもの
・調査対象土地の全部事項証明書(写しでも可)
受益者負担金の賦課状況を調べるためには、土地の全部事項証明書の記載内容(分筆や合筆の履歴や所有者の変遷など)の詳細を確認する必要があります。地名や地番の情報だけでは正確に調べることができませんので、上記の書類をご提示くださるようお願いします。
調査方法
1.電子メール
・下水道経営課のメールアドレス『mcgesuidoukeiei@city.matsudo.chiba.jp』宛にお問い合わせください。その際のメール件名には、「受益者負担金」の表記をお願い致します。
2.FAX(番号:047ー363ー6779)
3.下水道経営課の窓口に来庁
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