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下水道法に基づく特定事業場について

更新日:2023年9月30日

特定事業場とは

特定事業場とは、特定施設を設置している事業場のことです。
下水道法における特定施設とは、大別して次の2つに規定される施設を言います。

  1. 水質汚濁防止法に規定する特定施設(一覧(PDF:330KB)
  2. ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設(一覧(PDF:95KB)

下水道法に基づく特定事業場一覧の閲覧(令和5年9月30日現在)

「下水道法に基づく特定事業場一覧」をPDF形式で掲載しています。
必ず、以下の注意事項を確認し、同意のうえご利用ください。

注意事項

  1. この一覧の利用により生じた事故・損害等については、松戸市は一切責任を負いかねます。利用には細心の注意を払ってください。
  2. この一覧は、下水道法に基づく届出の内容に基づいて作成したものです。一覧の作成には万全を期していますが、届出書記載事項と異なる場合には、届出書の内容を優先します。
  3. 届出の遅延等により、掲載されていない場合や、すでに廃止されている場合があります。
  4. 特定施設を複数種類設置している場合は、当該事業場の代表的な特定施設の番号を掲載しています。
  5. 土壌汚染対策法に定める「有害物質使用特定施設」の一覧ではありません。土壌汚染対策等に関しては、環境部環境保全課(047-366-7337)にお問合わせください。

各種申請について

継続して下水を排除して公共下水道を使用するもので特定施設の設置等を行おうとするものは、下水道法の規定により、公共下水道管理者に届出を行わなければなりません。

届出の種類 対象者 様式 記入例

設置届出書

下水道供用区域内に新たに特定施設を設置するもの
※添付書類が必要です

設置(Word:35KB)

設置(PDF:128KB)
使用届出書

(1)特定施設を有するもので新たに下水道を使い始めたもの
(2)新たに特定施設に加えられた施設を有するもの
※添付書類が必要です

使用(Word:37KB)

使用(PDF:128KB)

構造等
変更届出書

既に届出をしたもので、その届出の内容の構造・汚水の処理方法等を変更しようとするもの
※添付書類が必要です

構造等変更(Word:37KB)

構造等変更(PDF:130KB)

氏名変更等
届出書

既に届出をしたもので、その届出の氏名(事業所名)、所在地等を変更したもの

氏名変更等(Word:33KB)

氏名変更等(PDF:118KB)
承継届出書

(1)既に届出をしたもので、その特定施設を譲り受け、または借り受けたもの
(2)既に届出をしたもので、相続・合併または分割等により当該特定施設を承継したもの

承継(Word:34KB)

承継(PDF:123KB)

使用廃止
届出書

既に届出をしたもので、特定施設の使用を廃止(廃業、撤去等)したもの

使用廃止(Word:34KB)

使用廃止(PDF:122KB)

添付書類

設置届出書、使用届出書、構造等変更届出書の添付書類

添付書類(Word:194KB)

添付書類(PDF:612KB)

届出の期日及び部数

届出の種類 届出期日 届出部数

設置届出書

特定施設の設置等を行う60日以上前 3部

使用届出書

(1)下水道を使い始めることになった日から30日以内
(2)当該施設が特定施設になった日から30日以内

3部

構造等変更届出書

特定施設の構造等変更を行う60日以上前 3部
氏名変更等届出書 事実の発生から30日以内

2部

承継届出書 事実の発生から30日以内 2部
使用廃止届出書 事実の発生から30日以内 2部

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お問い合わせ

建設部 下水道維持課

千葉県松戸市根本387番地の5 別館3階
電話番号:047-366-7362 FAX:047-366-1163

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