私道下水道敷設補助金交付制度
更新日:2023年4月1日
私道に下水道(共同排水設備)を敷設する場合は、利用される方がその費用を負担することになりますが、交付要件を満たして申請することにより、工事に係る費用の全額を補助する制度があります。
補助金交付申請等については、私道に隣接する方を対象として私道ごとに現地で説明会を実施しますので、ご連絡ください。
※この制度の申請期間は、処理区域となった日から3年以内です。
交付要件
- 幅員が1メートル以上で私道に隣接する既存家屋(私道側に接続をする家屋)が2戸以上あること。
- 敷設工事と同時に2戸以上の既存家屋が下水道への接続工事を行うこと。
- 下水道事業受益者負担金の滞納がないこと。
※私道部分を所有(共有者も含む)する全員の承諾書が原則必要となります。
〈 例 〉
私道下水道敷設補助金交付制度のながれ
私道下水道敷設補助金交付制度の手続き
- 共用開始の通知(下水道維持課から各家屋所有者へ通知いたします)
- 下水道維持課下水道普及担当へ「私道説明会」の開催を申込みください
- 私道説明会(現地で説明を行いますので、原則関係者全員の出席をお願いします)
- 申請(対象者全員の「私道下水道敷設補助金交付制度」の申込みが必要)
- 私道下水道敷設工事
- 完成
- 下水道への接続工事を指定工事店にて行って下さい。
お問い合わせ
建設部 下水道維持課
千葉県松戸根本387番地の5 別館3階
電話番号:047-366-7393