結婚新生活住宅支援
更新日:2026年6月1日
結婚を機に新生活を始める新婚世帯に最大60万円を補助します

- 若年世帯の婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、少子化対策及び当該世帯の定住の推進を図るため、婚姻に伴う新生活に係る住居及び引越に要する経費の一部を、予算の範囲内において補助します。
- 令和8年度リーフレット(PDF:1,041KB)
申請受付期間
令和8年6月1日から令和9年3月31日(必着)まで
- 予算額に達し次第、受付終了となります。年度末は特に申請が集中するので、お早めに申請ください。
- 令和8年度事業は要件変更に伴い、申請件数の増加が見込まれます。
補助額
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 60万円
- 上記世帯を除く、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯 30万円
受付状況
予算状況はホームページ上で適宜、更新予定です。
補助対象要件
補助対象世帯
次に掲げる全ての要件を満たす場合、補助対象となります。
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出した、又は受理された夫婦であること。
- 婚姻日における、新婚夫婦の年齢がともに39歳以下であること。
- 令和7年1月1日から令和7年12月31日までの新婚世帯の合計所得金額が500万円未満であること。(注釈1)
- 申請時において、夫婦の住所が当該住宅の住所であること。
- 他の法令等により、国または地方公共団体からの同種の補助金交付を受けている者がいないこと。
- 補助金の交付を受けた日から2年以上、松戸市内に定住する意思があること。
- 松戸市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等ではないこと 。
- 指定する講座等のうち、いずれか1つを令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に夫婦ともに受講等していること。

(注釈1)合計所得金額の計算方法の例外について
貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より,学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、課税証明書をもとに算出した夫婦の合計所得金額から貸与型奨学金の年間返済額を控除して算出します。
補助対象経費
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に支払った、婚姻を機に新たに市内に住宅を取得し、又は賃借するために要した費用。また、その住居に引越しをするために要した費用のうち、引越し業者又は運送業者に支払った費用、及び住宅機能の維持または向上のために行った工事費用を補助します。
住宅購入費用
- 新築工事費用
- 新築住宅購入費用
- 中古住宅購入費用
(土地購入に係る費用は補助対象外。)
住宅賃貸費用
- 家賃(最大2か月分)
- 共益費(最大2か月分)
- 敷金
- 礼金
- 仲介手数料
住宅引っ越し費用
- 婚姻を機に行う引っ越しに要した運送業者へ支払う費用
(自ら運搬した場合や友人に頼む等により、引っ越しをした場合は補助対象外。)
(家具・家電の購入、設置等に係る費用は補助対象外。)
リフォーム費用
- 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
(家具・家電の購入、設置等に係る費用は補助対象外。)
講座等の受講
申請にあたり、以下の指定する講座等のうち、いずれか1つを夫婦ともに受講等してください。
1.ライフデザイン支援講座
- 市が実施する「まつどDE子育て一日体験」への参加
2.プレコンセプションケアに関する講座
- 国立研究開発法人国立成育医療研究センター「プレコンセプションケア啓発動画2022」の動画視聴
プレコンセプションケア啓発動画2022YouTube動画ページ
プレコンセプションケアについて(国立研究開発法人国立成育医療研究センターホームページ)
3.医療機関への妊娠・出産に係る相談
- 産婦人科などへ妊娠・出産に関する相談
4.共家事・共育て講座
- 厚生労働省「共育プロジェクト」両親学級(前半・後半)の視聴(YouTube動画)
両親学級(前半)YouTube動画ページ
両親学級(後半)YouTube動画ぺージ
共育プロジェクトについて(厚生労働省ホームページ)
申請方法
申請の流れ

- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までにご結婚された方が対象です。
- 松戸市内にお引越しください(市内転居も対象です)。(注釈2)
- 指定する講座等のうち、いずれか1つを令和8年4月1日以降に夫婦ともに受講してください。
- 松戸市オンライン申請システムから申請してください。
- 申請後、申請書がダウンロードできます。必要項目を記入の上、ご郵送ください。(注釈3)
- 審査終了後、補助金をご指定の口座にお振り込みいたします。
(注釈2)令和8年4月1日以降に発生した費用が補助対象です。
(注釈3)申請書が届いてからの審査となります。申請書が届かず審査が滞る場合が多いので、ご注意ください。
松戸市オンライン申請システム
下記サイトにアクセスし、申請してください。
松戸市結婚新生活住宅支援補助金交付申請手続き(松戸市オンライン申請システム)

オンライン申請システム 二次元コード
申請書郵送先

〒271-8588
千葉県松戸市根本387番地の5 松戸市役所 住宅政策課
結婚新生活補助金担当 宛
備考
- 申請書、請求書等は郵送での取り扱いになります。なお、郵便事故に関しての責任は負いかねますので、ご心配な方は「簡易書留」や「特定記録郵便」等を利用することをおすすめします。
- 申請書が届いてからの審査となります。申請書が届かず審査が滞る場合が多いので、ご注意ください。
- 書類の審査にあたりお電話等で連絡を差し上げる場合がございます。申請書には日中、連絡可能なご連絡先をご記入ください。
プリンターを持っていない方へ コンビニプリントサービスのご案内
申請書、請求書、住宅手当支給証明書等はコンビニプリントサービスをご利用頂けます。
また、各コンビニエンスストアでは、事前にPCやスマートフォンで登録したファイルを、店内コピー機で印刷することができます。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
プリンターを持っていない方へ コンビニプリントサービスのご案内
申請書類
以下の書類が必要となります。 チェックシート(PDF:344KB)をご確認の上、ご用意ください。
1.必ず必要な書類
- 戸籍謄本等または婚姻届受理証明書
- 新婚世帯(夫および妻)の令和8年度(令和7年分)の課税(所得)証明書
(令和8年1月1日時点に松戸市に住民登録があり、公簿により確認が取れる場合は不要です。)
(無職である場合も課税証明書(非課税証明書)の提出は必ず必要となります。 )
(源泉徴収票ではありませんので、ご注意ください。
2.該当者のみ必要な書類
貸与型奨学金を返済している場合
- 奨学金返還額証明書
(令和7年分(令和7年1月1日から令和7年12月31日まで)の返済額が分かる書類をご用意ください。)
3.講座の受講等を確認できる書類
ライフデザイン支援講座を受講する場合
- 誓約事項の同意
(松戸市オンライン申請システム上で追加の誓約事項が表示されますので、回答してください)
プレコンセプションケアに関する講座を受講する場合
- アンケートの回答
(松戸市オンライン申請システム上で追加のアンケートが表示されますので、回答してください)
医療機関への妊娠・出産に係る相談をする場合
- 医療機関受診の領収書
- 医療機関受診の診療明細
共家事・共育て講座
- アンケートの回答
(松戸市オンライン申請システム上で追加のアンケートが表示されますので、回答してください)
4.請求内容別追加必要書類(以下の費用ごとに必要書類が異なります。)
住宅購入費用の場合
- 住宅の売買契約書又は工事請負契約書
- 支払いが確認できる書類(注釈4)
- 引き渡し日の確認ができる書類
住宅賃貸費用の場合
- 住宅の賃貸借契約書(注釈5)
- 支払いが確認できる書類(注釈4)
- 勤務先等から住居に係る手当が支給されている証明(注釈6)(支給されていない方は不要です)
住宅引っ越し費用の場合
- 引越費用の支払いが確認できる書類 (注釈4)
住宅リフォーム費用の場合
- 住宅の工事請負契約書
- リフォーム費用の支払いが確認できる書類(注釈4)

(注釈4)支払いが確認できる書類の例は以下のとおりです。
原則として経費詳細(支払い日、支払者、支出先、費用内訳)が分かるものをご用意ください。また、WEB明細の場合は、同内容を満たすよう利用明細画面を印刷してください。
1枚の書類で経費詳細のすべての記載が無い場合、複数枚の書類の提出により、経費詳細を明らかにして頂く必要がございます。
支払いが確認できる書類の例(PDF:470KB)
(注釈5)賃貸借契約書の例は以下のとおりです。
契約締結日・契約期間・賃料等・借主(名義人)・入居者が記載されているものをご用意ください。
貸主、借主双方の署名、押印等により、有効な契約とみなせる必要があります。
(注釈6)勤務先等から住居に係る手当が支給されている証明の例は以下のとおりです。
- 補助対象期間に支給された住宅手当額が確認できる給与明細
- 勤務先に記入していただいた住宅手当支給証明
【フラット35】地域連携型の利用を検討されている皆様へ
以下条件を満たす方については、【フラット35】当初借り入れ利率を5年間0.50%引き下げることが可能となりました。
利用を検討されている方は、以下様式に記載された内容を確認の上、住宅政策課までお問い合わせください。
主な利用条件
- 結婚新生活住宅支援補助金を利用し、住宅を取得する予定であること
- 結婚新生活住宅支援補助金の補助対象要件を満たしていること
よくある質問
お問い合わせの多い質問を下記にまとめていますので、ご確認ください。
よくある質問(Q&A)(PDF:542KB)
その他
- 補助金は、税法上の一時所得に該当し、確定申告が必要となる場合があります。詳しくは、管轄の税務署にお問い合わせください。
- 本補助金は国費が充当されているため、補助対象が重複する国費を活用した補助制度との併用ができない場合があります。申請を検討されている方は、ご留意ください。
関連ダウンロード
関連リンク
地域少子化対策重点推進事業(結婚新生活住宅支援事業)について
国の少子化対策の一環として、子育て世帯や若年夫婦世帯に対して、子どもの人数等に応じて住宅ローン【フラット35】の金利を引き下げる「【フラット35】子育てプラス」が新設されました。また、金利の引下げ幅を従来の最大年▲0.5%から最大年▲1.0%に拡充しています。
なお、松戸市の「結婚新生活住宅支援」の交付要件を満たす場合、【フラット35】地域連携型による金利の引き下げが併せてご利用いただけます。
「【フラット35】子育てプラス」の詳細は、上記リンク(住宅金融支援機構ホームページ)をご覧ください。
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