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結婚新生活住宅支援(令和4年度の受付は終了しました)

更新日:2022年11月14日

【フラット35】地域連携型の利用を検討されている皆様へ

 令和4年度より以下条件を満たす方については、【フラット35】当初借り入れ利率を10年間0.25%引き下げることが可能となりました。
 利用を検討されている方は、以下様式に記載された内容を確認の上、住宅政策課までお問い合わせください。

主な利用条件

  • 結婚新生活住宅支援補助金を利用し、住宅を取得する予定であること
  • 結婚新生活住宅支援補助金の補助対象要件を満たしていること

結婚を機に新生活を始める新婚世帯に最大60万円を補助します

  若年世帯の婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、少子化対策及び当該世帯の定住の推進を図るため、婚姻に伴う新生活に係る住居及び引越に要する経費の一部を、予算の範囲内において補助します。
 申請は予算額に達した時点で受付終了とします。できる限りお早めにご申請ください。

受付状況

今年度の受け付けは終了しました。
次年度の事業実施につきましては、当ページにて公開予定です。

補助対象世帯

次に掲げる全ての要件を満たす場合、補助対象となります。

  1. 令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
  2. 婚姻日における、新婚夫婦の年齢がともに42歳以下であること。
  3. 新婚世帯の合計した所得が400万円未満であること。(注釈1)
  4. 申請時において、夫婦の住所が当該住宅の住所であること。
  5. 他の法令等により、国または地方公共団体からの同種の補助金交付を受けている者がいないこと。
  6. 補助金の交付を受けた日から2年以上、松戸市内に定住する意思があること。
  7. 松戸市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等ではないこと 。

(注釈1)所得の計算方法の例外について

  • 夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合は、離職者を所得なしとして、所得を算出します。
  • 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より,学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除して算出します。

補助対象経費

 令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻を機に新たに市内に住宅を取得し、又は賃借するために要した費用。また、その住居に引越しをするために要した費用のうち、引越し業者又は運送業者に支払った費用を補助します。

具体例

住宅購入費用 
  • 新築工事費用
  • 新築住宅購入費用
  • 中古住宅購入費用
住宅賃貸費用
  • 家賃
  • 共益費
  • 敷金
  • 礼金
  • 仲介手数料
住宅引っ越し費用

婚姻を機に行う引っ越しに要した運送業者へ支払う費用 (自ら運搬した場合や友人に頼む等して引っ越しをした場合は対象外)

リフォーム費用

婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用

申請方法

申請の流れ

手続きフロー

STEP1 令和4年1月1日から令和5年3月31日までにご結婚された方が対象です。
STEP2 松戸市内にお引越しください(市内転居も対象です)。
STEP3 令和4年1月1日以降に発生した松戸市内での住宅購入、賃貸、引っ越し費用が補助対象です。
STEP4 補助金をご申請ください。(予算上限をもって受付は終了となります)
STEP5 申請内容の審査終了後、約1か月ほどでご指定の口座に振り込みます。
※ この手続きフローは一般的な流れになります。詳細は「よくある質問(Q&A)」(PDF:522KB)を併せてご確認ください。

申請書類

以下の書類が必要となります。チェックシート(PDF:254KB)を参考にご用意ください。

  1. 松戸市結婚新生活住宅支援補助金交付申請書
  2. 松戸市結婚新生活住宅支援補助金請求書
  3. 夫および妻の令和4年度(令和3年分)の課税(所得)証明書 

令和4年1月1日時点に松戸市に住民登録があり、公簿により確認が取れる場合は不要です。

※無職である場合も課税(所得)証明書の提出は必ず必要となります。

源泉徴収票ではありませんので、ご注意ください。

  1. 婚姻及び婚姻日を証明する書類(戸籍謄本または婚姻届受理証明書)
  2. アンケート調査票(Excel:59KB)
  3. その他市長が必要と認める書類
    代表的なものとしては以下の2点になります。
  4. 請求内容別追加必要書類(以下の費用ごとに必要書類が異なります。)

住宅購入費用の場合

  • 住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し
  • 支払いが確認できる書類の写し(注釈1)

住宅賃貸費用の場合

  • 住宅の賃貸借契約書の写し
  • 支払いが確認できる書類の写し(注釈1)
  • 勤務先等から住居に係る手当が支給されている証明(注釈2)(支給されていない方は不要です)

住宅引っ越し費用の場合

  • 引越費用の支払いが確認できる書類の写し (注釈1)

住宅リフォーム費用の場合

  • 住宅の工事請負契約書の写し
  • リフォーム費用の支払いが確認できる書類の写し(注釈1) 

(注釈1)支払いが確認できる書類の例は以下のとおりです。

原則として経費詳細(支払者、支払い日、支出先、住居費等)が分かるものをご用意ください。また、WEB明細の場合は、同内容を満たすよう利用明細画面を印刷してください。

  • 領収書
  • 銀行振り込み伝票の写し
  • クレジットカード利用明細

(注釈2)勤務先等から住居に係る手当が支給されている証明の例は以下のとおりです。

プリンターを持っていない方へ コンビニプリントサービスのご案内

申請書、請求書、アンケート、住宅手当支給証明書は、コンビニプリントサービスをご利用いただけます。
詳しくは、下記のページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。プリンターを持っていない方へ コンビニプリントサービスのご案内

よくある質問

Q 婚姻を機に夫(妻)が住んでいる家に引っ越しましたが対象になりますか?

A 対象になります。ただし、対象となるのは、結婚を機に同居を開始してからの費用になります。同居開始日は住民票の「住所を定めた年月日」になります。

Q 婚姻前から既に同居していますが、対象になりますか?

A 対象になります。対象となる経費は次のとおりになります。

  1. 契約書等で婚姻を前提に同居していることが分かる場合
    同居開始日以降にかかった費用が補助対象になります。なお、同居開始日は契約日になります。(契約書内の世帯構成員に婚姻者等と記入されている場合に限る)
  2. 1以外の場合
    婚姻後に生じた費用が補助対象になります。

Q 所得証明書はどのような方が用意する必要がありますか?

A 令和4年1月1日時点において、松戸市に住民登録があった方については用意いただく必要はございません。それ以降に松戸市に住民登録した方については、令和4年1月1日に住民登録をしていた自治体において、最新の所得証明書の発行をお願いします。

その他のご質問はこちら(よくある質問(Q&A) (PDF:522KB))にまとめております。

よくある質問(Q&A)に記載のない内容については、電話もしくはメールにてお問い合わせください。

電話番号:047-366-7366

メールアドレス:mcjuutaku@city.matsudo.chiba.jp

申請書郵送先

〒271-8588
千葉県松戸市根本387番地の5 松戸市役所 新館8階 住宅政策課
結婚新生活住宅支援事業補助金 担当宛

備考

  • 提出にあたり、送付前に申請書類について不足がないか、チェックシート(PDF:254KB)にて再度ご確認ください。必要書類の不足などがございますと、交付が遅れる可能性があります。
  • 申請は原則郵送での取り扱いになります。窓口申請も可能ですが、感染症予防対策のために出来る限り郵送対応にご協力ください。なお、郵便事故に関しての責任は負いかねますので、ご心配な方は「簡易書留」や「特定記録郵便」等を利用することをおすすめします。
  • 書類の審査にあたりお電話等で連絡を差し上げる場合がございます。申請書には必ずご連絡先をご記入ください。

その他

  • 補助金は、税法上の一時所得に該当し、確定申告が必要となる場合があります。詳しくは、管轄の税務署にお問い合わせください。
  • 本補助金は国費が充当されているため、補助対象が重複する国費を活用した補助制度との併用ができない場合があります。申請を検討されている方は、ご留意ください。

関連ダウンロード

関連リンク

戸籍に関する証明書の申請方法(本籍が市外の場合は、本籍のある市区町村にお問い合わせください。)

地域少子化対策重点推進事業(結婚新生活住宅支援事業)について

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お問い合わせ

街づくり部 住宅政策課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7366 FAX:047-366-2073

本文ここまで