ハウスメーカー、不動産業者のみなさまへ
更新日:2025年4月1日
「親元近居・同居住宅取得支援事業」の周知に関するご協力のお願い~令和7年4月以降の住宅取得契約前事前相談受付分より補助要件拡大~
松戸市では、市内に住む親世帯と近居または同居するために、市内に住宅を取得する際の費用の一部を、予算の範囲内において補助する「親元近居・同居住宅取得支援事業」を実施しています。
令和7年4月1日より制度改正により、補助要件の拡大・緩和を以下のとおり行いました。
【注意!住宅取得に係る契約前の事前相談書提出必須・その他補助要件あり】
つきましては、貴社のウェブサイトや広告等にて、松戸市公式ホームページのリンク掲載やリーフレットをご活用いただき、制度についての周知にご協力いただけますようお願い申し上げます。
【親元近居・同居住宅取得支援事業_松戸市公式ホームページ】
【親元近居・同居住宅取得補助金_リーフレット】(PDF:2,374KB)
令和7年4月1日からの改正内容
- 子育て世帯(出産予定を含む中学生以下の子どもがいる世帯)のみならず若者夫婦世帯(交付申請時点で夫婦ともに42歳以下の世帯)へ対象世帯を拡大
- マンションを購入して親世帯と近居する場合、専有面積65平方メートル以上から補助対象とする面積要件の緩和
松戸市公式ホームページ及びリーフレットの掲載について
- 本制度のリンク掲載やリーフレット活用について、不適切な利用であると松戸市が判断した場合には、速やかにリンクの削除やリーフレット活用の中止をお願いすることがありますのでご承知おきください。
- 予告なくページ及びリーフレットの内容やアドレスを変更・削除する可能性があります。ご活用の際には最新の更新情報にてご使用いただくようお願いいたします。
- 本制度のリンク掲載やリーフレット活用により発生した問題・損害については、松戸市はいかなる責任も負いません。
【必ずご確認ください】本制度についての注意点
- 本制度は、住宅取得に係る契約【建物工事請負契約や建物売買契約等】の前に、松戸市住宅政策課窓口(松戸市役所新館8階)へ事前相談書の提出が必要な制度となっております。(ローンの審査や、建物登記、住宅引渡し前ではありません。)住宅取得に係る契約後の事前相談書の受付は行っておりませんのでご注意ください。事前相談をお受けしても、交付申請時の審査で事前相談提出前に契約していたことが判明した場合は、補助対象外となります。
- 本補助金は国費を活用した事業となっております。国土交通省等で実施している子育てエコホームや子育てグリーン住宅支援事業との併用はできませんのでご注意ください。本制度の事前相談書提出期限の兼ね合いから、国の補助事業との選択を迷われている場合、本制度の事前相談書は提出していただき、国の補助事業を活用する運びとなった際には、取り下げ手続きをお願いしております。
- その他、事前相談書提出後に契約手続きの取りやめや取得予定住宅の変更等で交付申請にまで至らない場合も取り下げ手続きが必要となります。
取り下げ手続きについて
松戸市オンライン申請システム(親元近居・同居住宅取得補助金取り下げ手続き)二次元コード
松戸市オンライン申請システム(親元近居・同居住宅取得補助金取り下げ手続き)より手続きをお願いいたします。
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