不動産業者、ハウスメーカーのみなさまへ~松戸市住宅支援事業について~
更新日:2025年6月1日
子育て・若年夫婦・新婚世帯向け住宅支援事業
松戸市 住宅政策課では、子育て・若年夫婦・新婚世帯向けに住宅支援事業を実施しています。
貴社のウェブサイトや広告等にて、松戸市公式ホームページのリンクや、リーフレットを掲載いただけますので、制度のさらなる周知にご協力頂けますようお願い申し上げます。
松戸市公式ホームページ及びリーフレットの掲載について
- 本制度のリンク掲載やリーフレット活用について、不適切な利用であると松戸市が判断した場合には、速やかにリンクの削除やリーフレット活用の中止をお願いすることがありますのでご承知おきください。
- 予告なくページ及びリーフレットの内容やアドレスを変更・削除する可能性があります。ご活用の際には最新の更新情報にてご使用いただくようお願いいたします。
- 本制度のリンク掲載やリーフレット活用により発生した問題・損害については、松戸市はいかなる責任も負いません。
親元近居・同居住宅取得支援事業~令和7年4月以降の住宅取得契約前事前相談受付分より補助要件拡大~
松戸市では、市内に住む親世帯と近居または同居するために、市内に住宅を取得する際の費用の一部を、予算の範囲内において補助する「親元近居・同居住宅取得支援事業」を実施しています。
令和7年4月1日より制度改正により、補助要件の拡大・緩和を以下のとおり行いました。
【注意!住宅取得に係る契約前の事前相談書提出必須・その他補助要件あり】
つきましては、貴社のウェブサイトや広告等にて、松戸市公式ホームページのリンク掲載やリーフレットをご活用いただき、制度についての周知にご協力いただけますようお願い申し上げます。
【親元近居・同居住宅取得支援事業_松戸市公式ホームページ】
【親元近居・同居住宅取得補助金_リーフレット】(PDF:2,374KB)
令和7年4月1日からの改正内容
- 子育て世帯(出産予定を含む中学生以下の子どもがいる世帯)のみならず若者夫婦世帯(交付申請時点で夫婦ともに42歳以下の世帯)へ対象世帯を拡大
- マンションを購入して親世帯と近居する場合、専有面積65平方メートル以上から補助対象とする面積要件の緩和
【必ずご確認ください】本制度についての注意点
- 本制度は、住宅取得に係る契約【建物工事請負契約や建物売買契約等】の前に、松戸市住宅政策課窓口(松戸市役所新館8階)へ事前相談書の提出が必要な制度となっております。(ローンの審査や、建物登記、住宅引渡し前ではありません。)住宅取得に係る契約後の事前相談書の受付は行っておりませんのでご注意ください。事前相談をお受けしても、交付申請時の審査で事前相談提出前に契約していたことが判明した場合は、補助対象外となります。
- 本補助金は国費を活用した事業となっております。国土交通省等で実施している子育てエコホームや子育てグリーン住宅支援事業との併用はできませんのでご注意ください。本制度の事前相談書提出期限の兼ね合いから、国の補助事業との選択を迷われている場合、本制度の事前相談書は提出していただき、国の補助事業を活用する運びとなった際には、取り下げ手続きをお願いしております。
- その他、事前相談書提出後に契約手続きの取りやめや取得予定住宅の変更等で交付申請にまで至らない場合も取り下げ手続きが必要となります。
取り下げ手続きについて
松戸市オンライン申請システム(親元近居・同居住宅取得補助金取り下げ手続き)二次元コード
松戸市オンライン申請システム(親元近居・同居住宅取得補助金取り下げ手続き)より手続きをお願いいたします。
松戸市結婚新生活住宅支援補助金
松戸市では、若年世帯の婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、少子化対策及び当該世帯の定住の推進を図るため、婚姻に伴う住居及び引越しに要する経費の一部を、予算の範囲内において補助する「松戸市結婚新生活住宅支援補助金」を実施しています。
つきましては、貴社のウェブサイトや広告等にて、松戸市公式ホームページのリンク掲載やリーフレットをご活用いただき、制度についての周知にご協力いただけますようお願い申し上げます。
【松戸市結婚新生活住宅支援補助金 松戸市公式ホームページ】
【松戸市結婚新生活住宅支援補助金 リーフレット】(PDF:866KB)
補助対象費用
- 住宅購入費用
- 住宅賃貸費用
家賃・共益費(上限2か月分)、敷金、礼金、仲介手数料
- 引越し費用
- リフォーム費用
主な要件
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出した、又は受理された夫婦であること。
- 婚姻日における、新婚夫婦の年齢がともに42歳以下であること。
- 令和6年1月1日から令和6年12月31日までの新婚世帯の合計所得金額が400万円未満であること。
- 申請時において、夫婦の住所が当該住宅の住所であること。
- 他の法令等により、国または地方公共団体からの同種の補助金交付を受けている者がいないこと。
- 補助金の交付を受けた日から2年以上、松戸市内に定住する意思があること。
- 松戸市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等ではないこと 。
など。制度詳細は【松戸市結婚新生活住宅支援補助金 松戸市公式ホームページ】をご確認ください。
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