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住宅確保要配慮者への居住支援サービス等について

更新日:2026年10月1日

セーフティネット住宅登録制度について

 平成29年10月25日から、住宅セーフティネット法が改正され、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅のうち、一定の規模及び設備等を備えた住宅(セーフティネット住宅)の登録制度が開始されました。

セーフティネット住宅への入居をご希望の方

 セーフティネット住宅への入居を希望される場合、以下リンク先にて登録住宅を確認することができます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。セーフティネット住宅情報提供システム

セーフティネット住宅の登録を希望される事業者の皆様

 セーフティネット住宅の登録を希望される場合、千葉県に届出を行う必要があります。
 詳細は以下のリンク先をご参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。住宅セーフティネット制度について(千葉県ホームページ)

居住サポート住宅について

要配慮者が安心して生活を送るための住まいを確保できるよう、令和6年6月に改正法が公布され、「居住サポート住宅」の認定制度が創設されました。
居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。

居住サポート住宅への入居をご希望の方

居住サポート住宅への入居を希望される場合、以下リンク先にて認定住宅を確認することができます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。居住サポート住宅情報提供システム

居住サポート住宅の登録を希望される事業者の皆様

居住サポート住宅の登録を希望される場合、松戸市に認定申請を行う必要があります。
詳細は以下のリンク先をご参照ください。

居住サポート住宅認定制度

UR賃貸住宅を活用したセーフティネットの取組について

市と独立行政法人都市再生機構(UR)が連携し、市内を業務区域とする居住支援法人を対象に、UR賃貸住宅の空き住戸を賃貸する取組(自立支援スキーム)を開始しました。
 この取組により、居住支援法人が自立を目指す支援対象者にUR賃貸住宅を転貸し、当該支援対象者に生活支援や就労支援を実施することが可能となり、支援対象者は居住支援法人のサポートを受けながら、自立を目指すことが可能となります。

制度概要

  • 制度開始日 :令和8年10月1日
  • 連携対象  :千葉県知事の指定を受け、松戸市を支援区域とする居住支援法人
  • 支援対象者 :契約期間中に自立を目指す住宅確保要配慮者(一時的な離職者、ひとり親世帯など)
  • 支援内容  :居住支援法人は支援対象者に対し、生活支援や就労支援を実施
  • 対象住戸  :居住支援法人からの希望条件や空室状況を踏まえ、市内のUR賃貸住宅から提供可能な住戸を案内
  • 契約期間  :3年間の定期建物賃貸借


UR賃貸住宅を活用した自立支援スキーム(イメージ)

支援を希望する方へ

令和8年10月1日時点で以下に記載する居住支援法人と連携しています。
本制度に関心がありましたら、居住支援法人へ直接お問い合わせください。
 (株)住まいと生活相談(千葉県居住支援法人第0017号)

新たに連携を希望する居住支援法人の方へ

本制度に関心がありましたら、市及びURが説明を行いますので、松戸市住宅政策課までお問い合わせください。
UR説明資料「UR賃貸住宅を活用した自立支援スキーム(PDF:155KB)

その他の居住支援サービスについて(関連リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。あんしん住宅情報提供システム

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県あんしん賃貸支援事業について(千葉県ホームページ)

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お問い合わせ

街づくり部 住宅政策課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7366 FAX:047-366-2073

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