このページの先頭です
このページの本文へ移動

令和4年度 入札・契約事務の改正

更新日:2022年4月1日

 
松戸市では、更なる入札・契約制度の改善を図るため、下記のとおり入札・契約事務の改正を行います。

1 監理技術者等の配置要件の緩和について

○監理技術者補佐制度の導入について

 建設業法の改正により、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)について、監理技術者を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置することにより、監理技術者の専任義務が緩和され、他工事と兼務することが可能となりました。
このことを踏まえ、本市における取扱いについて、基準を定めましたので、お知らせします。
詳しい内容につきましては、下記の「特例監理技術者等の配置に係る取扱基準」をご覧ください。
 

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。監理技術者制度運用マニュアル(国土交通省ホームページ)(外部サイトヘリンク)

○現場代理人の兼任数等の緩和について

 建設工事で工事1件の請負額が3,500万円(建築一式工事である場合は、7,000万円)未満の工事での現場代理人の兼任数等を緩和します。 

 現場代理人の兼任を認める工事の件数
 【変更前】  【変更後】
   2件  ⇒  3件

 現場代理人と主任技術者の兼務数
  【変更前】  【変更後】
   2件  ⇒  3件
※ただし、1人につき最大3件までの工事とします。(現場代理人と主任技術者の兼務は同一請負契約に限ります)

2 公共工事等の発注見通しの公表について

 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づいて、公共工事の発注見通しは年4回4月・7月・10月・1月に公表していますが、発注見通しの公表を通じて、入札・契約過程の透明性の向上の図る目的から、公共工事に関する調査等(測量、地質調査その他の調査及び設計)の発注見通しについても年2回4月・10月に公表することとします。

3 工事費内訳書の取扱いの見直しについて

 入札参加者から入札時に提出されている工事費内訳書の取扱いに関し、内訳書の提出様式の対象区分を変更します。

            【変更前】        【変更後】
 第1号様式  予定価格 3,500万円以上  ⇒   5,000万円以上
 第2号様式  予定価格 3,500万円未満  ⇒   5,000万円未満

4 低入札価格調査・最低制限価格の対象及び算定式の見直しについて

 今年度より低入札価格調査および最低制限価格の対象金額を変更します。 また、国・県において調査基準価格および最低制限価格の計算式が改定されたことに伴い、本市においても計算式の改定をおこないます。

○対象金額             【変更前】              【変更後】
 低入札価格調査  設計金額 5,000万円以上         ⇒   1億円以上
 最低制限価格   設計金額 130万円以上5,000万円未満   ⇒   130万円以上1億円未満
※ただし、総合評価方式は金額に関わらず全て低入札価格調査となります。

○計算式(調査基準価格および最低制限価格とも)
  【変更前】                    【変更後】
 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額     直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額
 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額     共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額
 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額     現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額
 一般管理費の額に100分の55を乗じて得た額     一般管理費の額に100分の68を乗じて得た額

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ(外部サイト)

お問い合わせ

財務部 契約課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
電話番号:047-366-1151 FAX:047-360-1515

本文ここまで