令和6年度 入札・契約事務の改正
更新日:2024年4月1日
松戸市では、更なる入札・契約制度の改善を図るため、下記のとおり入札・契約事務の改正を行います。
1 営繕工事週休2日適用工事について
本市要領は「千葉県営繕工事週休2日促進工事実施要領」に準拠した取り扱いをしていることから、千葉県の改正(令和5年10月13日改正)に倣い本市要領の改正を行いました。
この要領につきましては、令和6年4年1日以降に公告する選定した工事から適用いたします。
○主な改正内容
・要領名から「モデル」を削除
理由:令和6年度から営繕工事について、対象工事が大幅に増加することから「モデル」を削除する。
・対象外工事を明記
「ただし、地域の実情等により対応が困難な工事は対象外とすることができる。」
・発注方式
発注方式を、発注者指定方式又は受注者希望方式としていたが、受注者希望方式を削除し、発注者指定方式のみとする。
なお、「松戸市建設工事週休2日制適用工事試行実施要領」(営繕関係工事以外)については改正はありません。
松戸市営繕工事週休2日工事試行実施要領(令和6年4月1日改正)(PDF:250KB)
2 工事費内訳書の取扱いについて
入札書に添付される工事費内訳書の取扱いに関し、内訳書の記載項目を緩和します。令和6年4月1日以降公告の工事から適用します。
令和6年3月まで
第1号様式→予定価格5,000万円以上の工事
第2号様式→予定価格5,000万円未満の工事
令和6年4月から
第1号様式→市長が必要と認める工事
第2号様式→原則、全ての工事に適用
松戸市発注工事の入札における工事費内訳書取扱要領(令和6年4月1日改正)(PDF:191KB)
3 暴力団排除の徹底について
暴力団から不当要求を受けた受注業者又は下請業者が市長等への報告を怠った場合や、受注業者が下請業者への指導を怠った場合に受注業者に対して指名停止の措置を行うこととしました。令和6年4月1日から適用します。
〇主な改正内容
・市長は、受注業者の下請業者が、暴力団による不当要求を受けた際は、受注業者へ速やかに報告を行うよう、受注業者が当該下請業者に対し指導をすることを求めるものとする。
・市長は、受注業者又は下請業者が暴力団による不当要求を受けた際に市長等への報告を怠った場合や、受注業者が下請業者への指導を怠った場合は受注業者へ指名停止を行う。
松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱(令和6年4月1日改正)(PDF:303KB)
4 入札参加有資格者実態調査について
新型コロナウイルスの影響により、中止していた入札参加業者に対する実態調査を令和6年度より再開するにあたり、現行の規定をより明確なものとします。
○主な改正内容
・責任者等の常駐義務の緩和
・誓約書の削除及び入札参加資格審査申請書等に基づく調査ができることを明記
・入札参加有資格者停止中は入札等に参加できないこと及び停止の終了に際し審査会に付議することを明記
松戸市入札参加有資格者実態調査実施要領(令和6年4月1日改正)(PDF:393KB)
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