平成31年度 入札・契約事務手続き方針
更新日:2019年10月23日
松戸市では、更なる入札・契約制度の改善を図るため、平成31年度から下記のとおり入札・契約事務手続きとすることを定めました。
1 低入札価格調査実施要綱の改正
公共工事のダンピング受注の排除、過度な競争の防止、安全管理の不徹底や工事の品質低下などを未然に防止するとともに、入札参加者の負担軽減を図るため、以下のとおり改正しました。
低入札価格調査制度対象事業の変更
設計金額2,000万円以上を5,000万円以上に変更
調査基準価格・失格基準価格積算の変更
調査基準価格
下記により算出された費用の合計額に消費税および地方消費税を加算した額(1円未満端数切捨て)を費用の合計額から1,000円未満の端数を切り捨てた額に消費税および地方消費税を加算した額に変更
- 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額
- 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額
- 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額
- 一般管理費の額に100分の55を乗じて得た額
失格基準価格
下記により算出された費用の合計額を税抜き設計額で除した割合(小数点以下第2位切捨て)に予定価格を乗じて得た額(1円未満端数切捨て)を合計額から1,000円未満の端数を切捨てた額に消費税および地方消費税を加算した額に変更
- 直接工事費の額に100分の75を乗じて得た額
- 共通仮設費の額に100分の70を乗じて得た額
- 現場管理費の額に100分の70を乗じて得た額
- 一般管理費の額に100分の30を乗じて得た額
対象工事契約条件の付加
低入札価格調査により契約を締結した案件については、主任(監理)技術者専任工事とし、主任(監理)技術者と現場代理人との兼任を認めません。
松戸市低入札価格調査実施要綱(平成31年4月1日改正)(PDF:273KB)
松戸市低入札価格調査実施要綱(新旧対照表)(PDF:115KB)
低入札価格調査様式第1号~第21号(第8号関係)(Word:660KB)
低入札価格調査様式第22号~第29号、第31号、第32号(Word:86KB)
2 最低制限価格取扱要綱の改正
低入札価格調査実施要綱の改正に伴い、対象事業を設計金額130万円以上2,000万円未満の一般競争入札で実施する建設工事を130万円以上5,000万円未満に変更します。
3 建設工事の現場代理人及び主任技術者の配置について
現場代理人及び主任技術者の配置については以下のとおりとします。
- 現場代理人については、兼任を認める工事2件まで
- 主任技術者については、専任でない工事3件まで
- 営業所における専任の技術者については、専任でない工事に限り1件のみ、現場代理人または主任技術者、もしくは現場代理人と主任技術者の兼任を可とする。
松戸市建設工事の現場代理人及び主任(監理)技術者の配置に関する事務取扱要領(PDF:255KB)
4 工事費内訳書詳細の提出対象事業の変更
平成30年7月公告分より実施している入札時の詳細な工事費内訳書の添付について、入札参加者の負担軽減を図るため、詳細な工事費内訳書添付の対象事業を予定価格3,500万円以上の工事とします。
5 総合評価方式の同時提出型の試行
総合評価方式による入札において、技術資料、入札書、工事費内訳書の全てを同時に提出する方式を試行します。
6 物品調達のオープンカウンター方式の試行
競争入札とならない物品調達案件について、電子入札システムによるオープンカウンター方式を試行します。
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