平成30年度 入札・契約事務手続き方針
更新日:2018年4月1日
本市では、更なる入札・契約制度の改善を図るため、平成30年度から下記のとおり入札・契約事務手続きとすることを定めました。
1 入札監視委員会の設置
建設工事等に係る入札及び契約手続きに関し、学識経験を有する第三者による審議を行い、一層の適正化を図るものです。
主な審議内容
- 工事・工事関連業務委託の入札及び契約手続きの運用状況
- 入札参加資格設定理由、指名理由、随意契約理由
- 入札・契約に係る再苦情処理
2 入札及び契約の過程並びに指名停止の措置に係る苦情処理手続きの整備
以下の場合において、入札・契約の手続きに不服のある場合に苦情を受付け、中立・公正に処理する仕組みを整備します。
- 入札参加資格が無いとされた理由
- 指名されなかったこと
- 随意契約の相手方とされなかったこと
- 指名停止の措置
松戸市入札及び契約の過程並びに指名停止の措置に係る苦情処理手続要領(PDF:141KB)
3 社会保険等未加入建設許可業者への一次下請けの禁止
平成30年10月1日契約分より工事全般の社会保険等未加入建設許可業者への一次下請けを禁止しますので、一次下請け選定の際にはご注意ください。
なお、社会保険等未加入業者を下請けに使っている場合にはペナルティの検討もします。
4 低入札価格調査実施要綱の改正
公共工事のダンピング受注の排除、過度な競争の防止、安全管理の不徹底や工事の品質低下などを未然に防止することを目的として、以下のとおり改正しました。
低入札価格調査制度対象事業の拡大
- (変更前)設計金額5,000万円以上の建設工事で、かつ総合評価方式によるもの。
- (変更後)設計金額2,000万円以上の建設工事または総合評価方式によるもの。
失格判定基準の変更
- (変更前)失格基準価格を下回る価格で入札をした場合は失格とする。
- (変更後)失格基準価格を下回る価格で入札をした場合は失格とする。
ただし、設計金額2億3,000万円以上の場合には以下により算出された費用のいずれかについて下回った場合は失格とする。
- 直接工事費の額に100分の75を乗じて得た額
- 共通仮設費の額に100分の70を乗じて得た額
- 現場管理費の額に100分の70を乗じて得た額
- 一般管理費の額に100分の30を乗じて得た額
対象工事契約条件の付加
低入札価格調査により契約を締結する場合については、契約保証金の割合を契約金額の30%以上とします。
履行調査と履行違反等に対するペナルティ
低入札価格調査により契約を締結した案件については、調査時に提出された資料と履行完了時との内容について調査し、著しく乖離する場合にはペナルティを科します。
松戸市低入札価格調査実施要綱(平成30年4月1日改正)(PDF:268KB)
松戸市低入札価格調査実施要綱(新旧対照表)(PDF:158KB)
低入札価格調査様式第1号~第21号(第8号関係)(Word:660KB)
低入札価格調査様式第22号~第29号、第31号、第32号(Word:86KB)
5 工事費内訳書詳細の提出
不良不適格業者の参加排除、談合対策として平成30年1月公告分より試行実施している入札時の詳細な工事費内訳書の添付について、平成30年7月公告分より本格実施とします。
6 特定関係にある会社同士の入札参加制限基準の整備
資本関係・人的関係等特定関係会社の同一入札参加を制限するため基準の整備をしました。
特定関係にある会社同士の入札参加制限基準(PDF:113KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

