建築物等の完了検査及び事前検査について
更新日:2021年4月1日
完了検査を受けましょう
建築物等の完了検査は、建築基準法の規定により、工事が完了してから4日以内に申請書を建築主事等に提出することになっております。
工事が完了した場合は、完了検査申請書を建築行政担当課(松戸市)又は指定確認検査機関まで提出してください。
松戸市に提出する場合の申請書等は、下記よりダウンロードの上ご使用ください。
なお、規則で定められた委任状等も添付してください。
事前検査について
松戸市では、建築確認の迅速化を図るため事前検査を行っています。
事前検査の概要
申請者等が事前検査を希望する場合は、下記の方法にて処理します。
1.事前検査願書の提出
通常の完了検査申請書及び施行規則第4条の添付書類に加えて、事前検査願書の提出を受け、事前検査を行います。
2.事前検査の後の受付
事前検査の後、計画変更の手続きが必要でない場合は、完了検査申請書を正式に受理(納付済証明書を添付)します。もし計画変更の手続きが必要な場合は、計画変更確認済証交付後に完了検査申請書を受理します。
3.受付後の流れ
正式受付後は、指針のとおりの流れとなります。
ダウンロード
Wordファイル
石綿その他の物質対策の検査・確認報告書(Word:34KB)
PDFファイル
石綿その他の物質対策の検査・確認報告書(PDF:122KB)
参考リンク
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