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建築物等の完了検査及び事前検査について

更新日:2021年4月1日

完了検査を受けましょう

建築物等の完了検査は、建築基準法の規定により、工事が完了してから4日以内に申請書を建築主事等に提出することになっております。
工事が完了した場合は、完了検査申請書を建築行政担当課(松戸市)又は指定確認検査機関まで提出してください。
松戸市に提出する場合の申請書等は、下記よりダウンロードの上ご使用ください。
なお、規則で定められた委任状等も添付してください。

事前検査について

松戸市では、建築確認の迅速化を図るため事前検査を行っています。

事前検査の概要

申請者等が事前検査を希望する場合は、下記の方法にて処理します。

1.事前検査願書の提出

通常の完了検査申請書及び施行規則第4条の添付書類に加えて、事前検査願書の提出を受け、事前検査を行います。

2.事前検査の後の受付

事前検査の後、計画変更の手続きが必要でない場合は、完了検査申請書を正式に受理(納付済証明書を添付)します。もし計画変更の手続きが必要な場合は、計画変更確認済証交付後に完了検査申請書を受理します。

3.受付後の流れ

正式受付後は、指針のとおりの流れとなります。

ダウンロード

Wordファイル

PDFファイル

参考リンク

昇降機等の確認申請提出要領・完了検査について

各種申請手数料について

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お問い合わせ

街づくり部 建築指導課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7368 FAX:047-366-1142

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