下水道事業受益者負担金制度
更新日:2022年1月1日
受益者負担金制度とは
受益者負担金制度は、公共下水道を出来るだけ早く建設するために都市計画法の規定、及び松戸市公共下水道に係る事業の受益者負担に関する条例に基づき下水道が整備されることにより直接利益を受ける方(土地の所有者又は権利者)に建設費の一部を負担していただくものです。
負担金の対象となる土地
下水道の整備区域内の土地は、宅地、畑、私道等、現況使用状況にかかわらずすべて負担金の対象となります。
負担金を納めていただく方は・・・
公共下水道が整備されますと土地の利用価値が高まりますから、原則として整備される区域内に土地を所有している方に負担していただきます。
受益者申告書をご提出ください
毎年度のはじめに、その年に負担金を賦課する区域を公告します。その区域内に土地を所有している方には、市が登記簿により対象となる土地の所在、面積を調査した「下水道事業受益者申告書」をお送りしますので、内容を確認のうえ申告してください。
また、所有している土地の中に地上権、質権、使用貸借、賃貸借などの権利があり、その権利をもっている方が受益者となるときは、決まった欄に記入してください。この申告書に基づき受益者を決定し、負担金が賦課されます。
なお、申告がないときは、お送りした申告書の内容に間違いがないものとして、市が受益者を認定します。
負担金額はどれくらいになるか?
負担金は1平方メートルあたり700円です。(1坪あたり約2,313円)
みなさんに納めていただく負担金の額は、あなたの所有する各土地の面積に 700円/m2 を乗じて計算します。なお、負担金はその土地に対して一度だけのものです。
たとえば…80.75平方メートル と45.25平方メートルの2筆の土地を所有している場合
- 80.75平方メートル×700円=約56,520円
- 45.25平方メートル×700円=約31,670円(それぞれ10円未満は切り捨てます。)
合計88,190円…負担金額
この負担金額を、3年間で年4回の合計12回に分けて納めていただきます。
負担金の納入について・・・
負担金は、3年間で納めていただきます。そこで、毎年5月下旬から6月上旬頃に「下水道事業受益者負担金納入通知書」をお送りしますので、最寄りの金融機関等で納めてください。なお、納期を過ぎますと延滞金が加算されることがありますので、納期限までに必ず納めてください。
※お支払いは、口座振替が便利です。松戸市内に支店のある店舗であれば全国のどの金融機関でも取扱いできます。
(令和4年4月1日以降、常陽銀行では納付書を使用した窓口での納付はできなくなります。口座振替による納付は引き続きご利用いただけます。)
※郵便局又はゆうちょ銀行で納付をご希望の場合 、払込取扱票(郵便局用の納付書)が必要となりますので、担当課までご連絡をください。
※コンビニエンスストア及びスマートフォンアプリ(LINE Pay、PayPay)での納付サービスを新たに導入いたしました。ご希望の場合には、 バーコードが印字された納付書が必要となりますので、担当課までご連絡をください。
なお、コンビニエンスストア及びスマートフォンアプリでの納付については、下記リンクも併せてご確認ください。
令和2年10月1日より受益者負担金(分担金)がコンビニエンスストア及びスマートフォン(LINE Pay、PayPay)でお支払いできるようになります
銀行及び信託 |
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信用金庫 |
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信用組合 | 銚子商工 |
労働金庫) | 中央 |
農業協同組合 | とうかつ中央 |
郵便局又はゆうちょ銀行 | 全国の郵便局又はゆうちょ銀行 |
コンビニエンスストア |
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スマートフォンアプリ |
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※商工組合中央金庫は、令和2年4月1日より、窓口納付・口座振替のご利用ができなくなりました
※コミュニティ・ストアは、令和3年12月1日より、ご利用できなくなりました
納期中に受益者がかわったときは
土地の売買や相続などにより受益者がかわったときは、「下水道事業受益者異動申告書」を14日以内に提出して下さい。申請書に基づき、次の納期以降の負担金は、新たに受益者となった方に納めていただくように変更する事ができます。なお、すでに納期を過ぎた負担金については、新しい受益者の方に変更する事はできません。
※所有権が移転された場合でも、「下水道事業受益者異動申告書」をご提出されないと、旧受益者に引き続きご負担していただくことになりますのでご注意ください。
住所がかわったときは
受益者の住所などがかわったときは、「下水道事業受益者住所等変更届」を14日以内に提出してください。
※受益者の異動・住所の変更があったときは、下記までご連絡ください。
負担金の減免について
負担金は、公共下水道の整備区域内の土地に賦課されますが、学校、官公署、軌道敷、墓地、私道などの土地、生活保護を受けている場合などは、申請をしていただくことにより一定の割合で減免しますのでご相談ください。
100%減免するもの
公道から公道へ通じるものその他これに類するもの(幅員が1メートル以上のものに限る。)
50%減免するもの
公道又は上記の私道に通じるものその他これに類するもの(3以上の敷地に係るもので、幅員が1メートル以上のものに限る。)
負担金の徴収猶予について
災害、盗難、病気、などのため負担金を納付することが困難なとき、農地(生産緑地としての指定の有無は問いません)、松戸市緑を守る条例の規定に基づき保護地区として指定された土地などは、申請をしていただくことにより、負担金の徴収を猶予する制度がありますのでご相談ください。
