下水道使用料について
更新日:2021年4月1日
下水道使用料とは
皆様のご家庭や事業所などから出る汚水をきれいにするための施設の維持管理費、下水道管等の建設のために借り入れた資金の返済費(資本費)を賄うために、ご利用いただいている皆様に負担していただいているものです。
下水道へ流れる汚水の量は、このようにして決めます
(1)上水道を使用しているとき
水道を使った水量とします。
(2)井戸を使用しているとき(家事使用)
1か月あたり1世帯2人までは10立方メートル、1人増えるごとに5立方メートルを加えた水量とします。
(3)上水道と井戸とを併用しているとき(家事使用)
水道を使った水量に(2)の2分の1を加えた水量とします。
なお、以下のような場合は、届出をしてください。
1 井戸を使用しているとき(家事使用)
転入・転出、世帯人数の変更、上水道への切替、井戸の廃止、井戸使用を再開する場合
2 上水道と井戸とを併用しているとき(家事使用)
上水道のみから井戸併用への切替、または井戸のみから水道併用への切替、世帯人数の変更、井戸を廃止する場合
3 その他
家屋の建替え工事に伴い一時的に下水道を休止する場合等、下水道への排水はせず、上水道(井戸水を含む)を使用する場合
お支払いは2か月ごと
下水道使用料は、2か月ごとにお支払いいただきます。
なお、納期を過ぎますと、延滞金が加算されることがありますので、納期限までに必ず納めてください。
また、令和3年1月から下水道使用料の徴収業務を千葉県企業局に委託しておりますので、千葉県企業局からの請求となります(下水道経営課の窓口ではお支払いが出来ませんので、予めご了承ください)。
納付方法につきましては、こちら(千葉県営水道「水道料金のお支払い」)をご確認ください。
下水道使用料体系表(1か月使用料)
汚水区分 | 使用水量(1か月につき) | 使用料(税込み) | |
---|---|---|---|
一般 | 基本料金 | 10立方メートルまで | 1,060.40円 |
超過使用料 1立方メートルにつき |
10立方メートルを超え20立方メートルまで | 140.80円 | |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 178.20円 | ||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 210.10円 | ||
50立方メートルを超え80立方メートルまで | 308.00円 | ||
80立方メートルを超え200立方メートルまで | 372.90円 | ||
200立方メートルを超える分 | 486.20円 | ||
公衆浴場 | 1立方メートルにつき | 24.20円 |
※平成16年4月1日より、消費税を含んだ総額表示方式となったため、税込価格で表示してあります(小数点第2位まで表示)。
計算例
5月・6月(2か月)で使用水量が61立方メートルの場合、使用水量を2分の1に分けて1か月ずつ計算します(水量の端数は5月分とします)。
(5月分・31立方メートル) | (6月分・30立方メートル) |
---|---|
基本料金:10立方メートルまで 1,060.40円 |
基本料金:10立方メートルまで 1,060.40円 |
11立方メートルから20立方メートル:10立方メートル×140.80円=1,408.00円 |
11立方メートルから20立方メートル:10立方メートル×140.80円=1,408.00円 |
21立方メートルから30立方メートル:10立方メートル×178.20円=1,782.00円 |
21立方メートルから30立方メートル:10立方メートル×178.20円=1,782.00円 |
31立方メートルから50立方メートル:1立方メートル×210.10円=210.10円 | |
(算出額)4,460.50円 | (算出額)4,250.40円 |
(5月分下水道料金)4,460円 | (6月分下水道料金)4,250円 |
ご請求額(5月分+6月分) 8,710円
下水道使用料の減免制度について
次に該当するお客様の下水道使用料は、申請をしていただくことで減額・免除します。
該当する方は、松戸市下水道経営課(電話:047-366-7394)へご相談ください。
対象
- 生活保護法の規定により保護を受けている場合
- 天災その他災害を受け、支払い能力がないと市長が認めた場合
- 上記の他に市長が特別の理由があると認めた場合(保育所・幼稚園・学童保育所等)
※なお、現在減免を受けている方で、減免の理由が消滅したときは、直ちに届け出をお願いします。
消費税率改定に伴う下水道使用料について
令和元年10月1日より消費税率を8%から10%に引き上げることに伴い、消費税率8%での下水道使用料に消費税率上昇分を転嫁します。
なお、使用期間開始日が令和元年10月1日以降から消費税が10%に改正となります。
消費税率改定前後の下水道使用料は次のとおりです。
下水道使用料に関するお問い合わせ等について
令和3年1月以降のお引越し等による使用開始・中止のお手続き、口座振替の申込等については千葉県企業局(県水お客様センター)までお問合せください。
千葉県企業局 県水お客様センター
電話
0570-001-245(ナビダイヤル)
ナビダイヤルを利用できない場合は043-310-0321へおかけください。
営業時間
平日:8時45分から18時まで
土曜日:8時45分から17時まで
日曜・祝日・年末年始は除く。
また、井戸使用に関する内容や、令和2年12月までの下水道使用料のお支払いに関するご相談につきましては、下記連絡先までお問い合わせください。
第一環境株式会社 松戸営業所
松戸市日暮3の1の4
電話:047-391-7310
FAX:047-391-0345
営業時間
平日:9時から17時30分まで
土曜日:9時から12時まで (土曜日は窓口での収納業務を行っておりませんのでご注意ください)
日曜・祝日・年末年始は除く。
関連情報
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