下水道使用料について
更新日:2023年4月1日
下水道使用料とは
皆様のご家庭や事業所などから出る汚水をきれいにするための施設の維持管理費、下水道管等の建設のために借り入れた資金の返済費(資本費)を賄うために、ご利用いただいている皆様に負担していただいているものです。
下水道へ流れる汚水の量は、このようにして決めます
上水道を使用しているとき
水道を使った水量とします。
井戸を使用しているとき(家事使用)
1か月あたり1世帯2人までは10立方メートル、1人増えるごとに5立方メートルを加えた水量とします。
上水道と井戸とを併用しているとき(家事使用)
水道を使った水量に、井戸を使用しているときの水量計算の2分の1を加えた水量とします。
井戸を使用しているとき(家事以外での使用)
使用者において、私設メーターを設置していただき、メーターで測定した水量とします。(2か月に1度、水量の報告が必要です。)
1.加算
- 営業所や店舗の場合
- 仮設現場で工事用水として使用し、下水道へ排水している汚水量を算定する場合
- 湧水及びその他雑排水として利用して下水道に接続する場合
2.減算
- 育苗、園芸や農業などで水を撒いている場合
- 事業所や店舗で、製品の材料の一部や製造過程に水道水を利用し、下水道へ排水していない場合 など
以下のような場合は、届出をしてください
井戸を使用しているとき(家事使用)
世帯人数の変更、上水道への切替、井戸の廃止、井戸使用を再開する場合
上水道と井戸とを併用しているとき(家事使用)
上水道のみから井戸併用への切替、または井戸のみから水道併用への切替、世帯人数の変更、井戸を廃止する場合
井戸を使用しているとき(家事以外での使用)
メーターを交換したとき、メーターの使用を中止した場合
その他
家屋の建替え工事に伴い一時的に下水道を休止する場合等、下水道への排水はせず、上水道(井戸水を含む)を使用する場合
引っ越しに伴うお手続きについては、松戸市FAQをご参照ください。
お支払いは2か月ごと
下水道使用料は、2か月ごとにお支払いいただきます。
なお、納期限を過ぎますと、延滞金が加算されることがありますので、納期限までに必ず納めてください。
下水道使用料の徴収業務を千葉県企業局及び松戸市水道部に委託しておりますので、各水道事業者からの請求となります。納付方法については各水道事業者へお問合せください(下水道経営課の窓口ではお支払いができませんので、予めご了承ください)。
下水道使用料体系表(1か月使用料)
平成16年4月1日より、消費税を含んだ総額表示方式となったため、税込価格で表示してあります(小数点第2位まで表示)。
一般
基本料金
10立方メートルまで1,060.40円
超過使用料
1立方メートルにつき
- 10立方メートルを超え20立方メートルまで 140.80円
- 20立方メートルを超え30立方メートルまで 178.20円
- 30立方メートルを超え50立方メートルまで 210.10円
- 50立方メートルを超え80立方メートルまで 308.00円
- 80立方メートルを超え200立方メートルまで 372.90円
- 200立方メートルを超える分 486.20円
公衆浴場
1立方メートルにつき24.20円
計算例
5月・6月(2か月)で使用水量が61立方メートルの場合、使用水量を2分の1に分けて1か月ずつ計算します(水量の端数は5月分とします)。
(5月分・31立方メートル) | (6月分・30立方メートル) |
---|---|
基本料金:10立方メートルまで 1,060.40円 |
基本料金:10立方メートルまで 1,060.40円 |
11立方メートルから20立方メートル:10立方メートル×140.80円=1,408.00円 |
11立方メートルから20立方メートル:10立方メートル×140.80円=1,408.00円 |
21立方メートルから30立方メートル:10立方メートル×178.20円=1,782.00円 |
21立方メートルから30立方メートル:10立方メートル×178.20円=1,782.00円 |
31立方メートルから50立方メートル:1立方メートル×210.10円=210.10円 | |
(算出額)4,460.50円 | (算出額)4,250.40円 |
(5月分下水道料金)4,460円 | (6月分下水道料金)4,250円 |
ご請求額(5月分+6月分) 8,710円
私設メーターの設置について
井戸水を家事以外で使用し、「上水道の使用量=下水道の使用量」とならない場合は、下水道用の私設量水器(私設メーター)を設置し申告することで、下水道使用料をより実際の使用量に合わせることができるようになります。設置にあたっては、下水道経営課までお問い合わせください。
1.私設メーターの設置
- 設置日、設置時の指針、設置場所がわかる写真を撮影する。
2.書類の提出 (私設メーターを設置する箇所により提出書類が異なります。)
(1)下水道へ排水する方へメーターを設置
- 開始届
- 排除汚水量申告書
- 写真(設置場所、設置時の指針が分かる写真)
(2)下水道へ排水しない方へメーターを設置
- 開始届
- 特殊営業者排除汚水量申告書
- 写真(設置場所、設置時の指針が分かる写真)
3.申告書(排除汚水量申告書もしくは特殊排除汚水量申告書)を2か月に一度、締切までに提出する。
4.申告に基づき、市にて、下水道使用料を算定する。
なお、メーターは設置と同じく、その後の管理や交換を使用者が行う必要があります。
計量法に基づき、料金の算定に用いる水道メーターには検定制度が定められています。使用が認められる有効期限は検定後から8年間で、この有効期限内のものを使用しなくてはなりません。また、期限切れのメーターは回転不良などを起こし、正確な計測ができなくなる可能性があります。メーターによる料金の算定をする場合は、定期的に交換を行ってください。私設メーターになりますので、メーターの交換の手配は設置者が行い、かかる費用も自己負担となります。
下水道使用料の減免制度について
次に該当するお客様の下水道使用料は、申請をしていただくことで減免します。
該当する方は、松戸市下水道経営課(電話:047-366-7394)へご相談ください。
なお、現在減免を受けている方で減免内容に変更(使用名義人の変更や住所変更、建物の建替や移転等)があったとき、または減免の理由が消滅したときには、直ちに届け出をお願いします。
納付が困難な場合
- 生活保護法の規定により保護を受けている場合
- 中国残留邦人等に関する法律の規定による支援給付を受けている場合
- 天災その他災害を受け、支払い能力がないと市長が認めた場合
1.から3.以外の方は、減免の対象とはなりませんのでご注意ください。
社会福祉施設等を運営している場合
- 保育所を運営している場合
- 幼稚園を運営している場合
- 学童保育所を運営している場合
- その他社会福祉法第2条第2項第2号から第7号、同条第3項第2号から第6号に規定する施設を運営している場合
漏水の疑いがある場合
上水道を利用している場合
- 上水道事業者において水道料金の減額が認められた場合は、お手続きがなくても下水道使用料も同様に減額となりますので上水道事業者にご相談ください。
- 上水道事業者において水道料金の減額が認められなかった場合は、下水道使用料は減額できることがございますので下水道経営課にもご連絡ください。
井戸水を利用している場合
- 私設メーターを設置している場合は、下水道経営課にご連絡ください。
- 私設メーターを設置していない場合は、使用人数で下水道使用料を算出しているので減免の対象にはなりません。
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