下水道使用料について
更新日:2023年4月1日
下水道使用料とは
皆様のご家庭や事業所などから出る汚水をきれいにするための施設の維持管理費、下水道管等の建設のために借り入れた資金の返済費(資本費)を賄うために、ご利用いただいている皆様に負担していただいているものです。
下水道へ流れる汚水の量は、このようにして決めます
上水道を使用しているとき
水道を使った水量とします。
井戸を使用しているとき(家事使用)
1か月あたり1世帯2人までは10立方メートル、1人増えるごとに5立方メートルを加えた水量とします。
上水道と井戸とを併用しているとき(家事使用)
水道を使った水量に、井戸を使用しているときの水量計算の2分の1を加えた水量とします。
以下のような場合は、届出をしてください
井戸を使用しているとき(家事使用)
世帯人数の変更、上水道への切替、井戸の廃止、井戸使用を再開する場合
上水道と井戸とを併用しているとき(家事使用)
上水道のみから井戸併用への切替、または井戸のみから水道併用への切替、世帯人数の変更、井戸を廃止する場合
その他
家屋の建替え工事に伴い一時的に下水道を休止する場合等、下水道への排水はせず、上水道(井戸水を含む)を使用する場合
引っ越しに伴うお手続きについては、松戸市FAQをご参照ください。
お支払いは2か月ごと
下水道使用料は、2か月ごとにお支払いいただきます。
なお、納期限を過ぎますと、延滞金が加算されることがありますので、納期限までに必ず納めてください。
下水道使用料の徴収業務を千葉県企業局及び松戸市水道部に委託しておりますので、各水道事業者からの請求となります。納付方法については各水道事業者へお問合せください(下水道経営課の窓口ではお支払いができませんので、予めご了承ください)。
下水道使用料体系表(1か月使用料)
※平成16年4月1日より、消費税を含んだ総額表示方式となったため、税込価格で表示してあります(小数点第2位まで表示)。
一般
基本料金
10立方メートルまで1,060.40円
超過使用料
1立方メートルにつき
- 10立方メートルを超え20立方メートルまで 140.80円
- 20立方メートルを超え30立方メートルまで 178.20円
- 30立方メートルを超え50立方メートルまで 210.10円
- 50立方メートルを超え80立方メートルまで 308.00円
- 80立方メートルを超え200立方メートルまで 372.90円
- 200立方メートルを超える分 486.20円
公衆浴場
1立方メートルにつき24.20円
計算例
5月・6月(2か月)で使用水量が61立方メートルの場合、使用水量を2分の1に分けて1か月ずつ計算します(水量の端数は5月分とします)。
(5月分・31立方メートル) | (6月分・30立方メートル) |
---|---|
基本料金:10立方メートルまで 1,060.40円 |
基本料金:10立方メートルまで 1,060.40円 |
11立方メートルから20立方メートル:10立方メートル×140.80円=1,408.00円 |
11立方メートルから20立方メートル:10立方メートル×140.80円=1,408.00円 |
21立方メートルから30立方メートル:10立方メートル×178.20円=1,782.00円 |
21立方メートルから30立方メートル:10立方メートル×178.20円=1,782.00円 |
31立方メートルから50立方メートル:1立方メートル×210.10円=210.10円 | |
(算出額)4,460.50円 | (算出額)4,250.40円 |
(5月分下水道料金)4,460円 | (6月分下水道料金)4,250円 |
ご請求額(5月分+6月分) 8,710円
下水道使用料の減免制度について
次に該当するお客様の下水道使用料は、申請をしていただくことで減免します。
該当する方は、松戸市下水道経営課(電話:047-366-7394)へご相談ください。
なお、現在減免を受けている方で減免内容に変更(使用名義人の変更や住所変更、建物の建替や移転等)があったとき、または減免の理由が消滅したときには、直ちに届け出をお願いします。
納付が困難な場合
- 生活保護法の規定により保護を受けている場合
- 中国残留邦人等に関する法律の規定による支援給付を受けている場合
- 天災その他災害を受け、支払い能力がないと市長が認めた場合
※1.から3.以外の方は、減免の対象とはなりませんのでご注意ください。
社会福祉施設等を運営している場合
- 保育所を運営している場合
- 幼稚園を運営している場合
- 学童保育所を運営している場合
- その他社会福祉法第2条第2項第2号から第7号、同条第3項第2号から第6号に規定する施設を運営している場合
漏水の疑いがある場合
上水道を利用している場合
- 上水道事業者において水道料金の減額が認められた場合は、お手続きがなくても下水道使用料も同様に減額となりますので上水道事業者にご相談ください。
- 上水道事業者において水道料金の減額が認められなかった場合は、下水道使用料は減額できることがございますので下水道経営課にもご連絡ください。
井戸水を利用している場合
- 私設メーターを設置している場合は、下水道経営課にご連絡ください。
- 私設メーターを設置していない場合は、使用人数で下水道使用料を算出しているので減免の対象にはなりません。