松戸市老朽空家等除却費用補助金について
更新日:2025年7月1日
松戸市老朽空家等除却費用補助金の概要
本事業は、老朽化等により倒壊のおそれがある危険な空家等の所有者等に対し早期の除却を促進し、地域住民の生活環境の保全を図ることを目的とする。
松戸市老朽空家等除却費用補助金交付要綱等
松戸市老朽空家等除却費用補助金交付要綱(PDF:164KB)
松戸市老朽空家等除却費用補助金に関するフロー図(PDF:393KB)
対象となる空家等
昭和56年5月31日以前に建築された建築物であり、居住その他の使用がおおむね1年以上なされていないこと。
補助対象者
以下に該当する者となります。
- 所有者等であること。
- 所有者等が複数いる場合は、補助対象事業の実施その他この要綱に定める事項について、当該関係者全員の同意を得ることができること。
- 市税を滞納していないこと。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の措置を受けていないこと。
- 申請する空家等に関して、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。
- 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
事前調査受付期間及び提出方法
令和7年7月1日(火曜)から令和7年8月15日(金曜)まで
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日を除く)
提出方法:直接持参または郵送
※郵送で申請の場合は必着となります。
事前調査につきましては、下記様式を使用してください。
様式第13号(代理申請委任状)(個人用)(PDF:60KB)
様式第14号(代理申請委任状)(法人用)(PDF:60KB)
予定件数
3戸程度
予算額の範囲内にて交付
補助金額
補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内に相当する金額(その額が60万円を超える場合は60万円を上限)とする。ただし、その額に 1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
注意事項
- 補助金を受けるにあたっては、事前調査申請が必要となります。
- 交付決定前に工事着手した場合は、対象外となります。
- 必要書類がすべて揃った時点で受付とみなします。提出された書類に不備等がある場合は受付完了となりませんので、ご注意ください。
- 申請後の調査には期間を要しますので、余裕を持った計画を立ててください。
申請様式
補助金交付決定後の申請は下記様式を使用してください。
様式第3号(松戸市老朽空家等除却費用補助金交付申請書)(PDF:69KB)
様式第6号(松戸市老朽空家等除却費用補助(変更・中止)申請書)(PDF:53KB)
様式第8号(松戸市老朽空家等除却費用補助金実績報告書)(PDF:63KB)
様式第10号(松戸市老朽空家等除却費用補助金交付請求書)(PDF:64KB)
様式第13号(代理申請委任状)(個人用)(PDF:60KB)
様式第14号(代理申請委任状)(法人用)(PDF:60KB)
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