松戸市空家等対策計画
更新日:2022年6月7日
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条の規定に基づき、本市における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進していくため「空家化の予防・発生の抑制」、「空家等の適切な管理の促進」、「空家等の利活用の促進」、「管理不全な空家等の解消」、「跡地の利活用の促進」、「推進体制の強化」などの施策を6つの柱とした計画です。
計画の策定状況
平成27 年度に実施しました空家の実態調査結果をもとに平成28年度に松戸市空家等対策計画を策定。その後、計画期間満了に伴い、平成27 年度に調査分析を行った空家等の追跡調査及び新たに判明した空家等の実態分析を行い、市民が安全かつ安心して暮らすことのできる生活環境を確保するとともに、誰もが住みたいと思う賑わいのあるまちづくりを目指し、さらに空家等対策を推進していくために、前計画の改定を行いました。
計画期間
現計画:令和4年度から令和13年度までの10年間
前計画:平成28年度から令和3年度までの6年間
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