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給与支払報告書等関係書類

更新日:2024年11月8日

令和7年度個人市民税・県民税の給与支払報告書について

給与支払報告書の提出の際には、本ページをご確認いただけますようお願いいたします。
なお、住民税は特別徴収とすることが義務付けられております。
また、給与支払報告書等関係書類には法人番号及び個人番号の記載が義務付けられておりますので、記載いただきますようお願いいたします。

参考リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県ホームページ(平成28年度から個人住民税の給与天引きを徹底しています。 )

給与支払報告書(個人明細書)の提出についてのお願い

給与支払報告書を提出していただく際、次のことについてご協力お願いいたします。
※令和7年1月31日(金曜)必着でお願いいたします。

提出時の注意事項

  1. 給与支払報告書は、1名につき1枚で、総括表と普通徴収切替理由書(普通徴収対象者がいる場合)を同封してお送りください。提出順については下記の図「給与支払報告書の提出順」をご参照ください。(なお、他の市区町村については、1枚とは限りません。)
  2. 給与支払報告書には、必ず氏名にフリガナをふり、生年月日を記入してください。
  3. 給与支払金額に前職分の給与等が含まれている場合にはその旨を、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に記入してください。
  4. 確定申告を行う受給者の場合でも、必ず給与支払報告書を提出してください。
  5. 会計事務所へ事務を依頼する場合は、このページからダウンロードできます書類一式をお渡しください。
  6. 令和7年1月1日現在の受給者の住所を確認し、松戸市に該当者がいない場合は提出は不要です。
  7. 光ディスク等による給与支払報告書も受け付けております。(ただし令和7年度分のみの受付となります)
  8. eLTAXによる給与支払報告書の提出もできます。詳しくは市税の電子申告についてをご覧ください。
  9. 給与支払者の「個人番号又は法人番号」欄には、給与支払者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。)または法人番号を記入してください。また、個人番号を記入する場合は、左1マスを空けて12桁で記入してください。


給与支払報告書の提出順

定額減税に関する記載

  1. 年末調整終了後に作成する給与支払報告書には、その「(摘要)」欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」と記載してください。
  2. 年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は 「控除外額0円」)と記載してください。
  3. 合計所得金額が1,000万円超の方で、同一生計配偶者(前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方)を年調減税額の計算に含めた場合は、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載してください。
  4. 年末調整を行わずに退職し再就職しない場合や、令和6年分の給与の収入金額が 2,000万円を超えるなどの理由により年末調整の対象とならなかった給与所得者については、その方に係る給与支払報告書の作成に当たり、「(摘要)」欄には、定額減税等を記載する必要はありません。
  5. 「(摘要)」欄の記載に当たっては、定額減税に関する事項を最初に記載するなど、書ききれな いことがないようにしてください。

※詳しい記入方法は 令和6年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き(国税庁ホームページ) で確認してください。

令和7年度給与支払報告書の様式について

令和7年度給与支払報告書の様式は下記よりダウンロードすることができます。
なお、紙様式につきましては、市民税課窓口で配布しております。

  • ※提出する際は、印刷したものをキリトリ線で切り取った上で、上段の給与支払報告書(1部)を提出してください。もう1部は破棄してください。
  • ※A5サイズにてご提出をお願いいたします(A4サイズで横印刷し、キリトリ線で切り取った場合、ちょうどA5サイズになります)。

普通徴収が認められる場合について

下記条件に該当する場合には普通徴収切替理由書を給与支払報告書と併せて市町村に提出することによって、例外として、普通徴収が認められる場合があります。なお、普通徴収切替理由書はページ下部リンクよりダウンロードいただけます。

従業員等 給与所得者

  • 4月1日現在で給与の支払を受けていない者
  • 退職者又は給与支払報告書を提出した年の、5月31日までの退職予定者
  • 毎月の給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者(個人住民税が非課税であるものを含む)
  • 給与が毎月支払われていない者
  • 他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている者
  • 専従者給与を支給されている者

事業主 給与支払者

  • 常時2人以下の家事使用人のみに対して、給与等の支払をする者
  • 総受給者数2名以下の事業所(総受給者 他市区町村を含む全従業員等のうち、上記の給与所得者の要件に該当する者を除く人数)

普通徴収切替理由書の提出についてのお願い

普通徴収切替理由書を提出していただく際、次のことについてご協力お願いいたします。

提出時の注意事項

  1. 特別徴収の方のみの場合は、普通徴収切替理由書の提出は不要です。
  2. 総括表の「普通徴収切替理由書に記載した人数」の欄の人数と、普通徴収切替理由書の合計人数が一致することを必ず確認してください。
  3. eLTAX等の電子媒体で給与支払報告書を提出する場合は、該当する方の「普通徴収」欄に必ずチェックを入力してください。また、摘要欄に該当する普通徴収切替理由書の符号を入力願います。

※普通徴収切替理由書の下部にも注意事項がございます。必ずご覧ください。

提出先

〒271-8588 
松戸市根本387番地の5
松戸市役所 財務部 市民税課 宛
電話:047-366-7322 (Eメール)mcshiminzei@city.matsudo.chiba.jp

ダウンロード

※A5サイズにてご提出をお願いいたします(A4サイズで横印刷し半分に切り取った場合、ちょうどA5サイズになります)。

※普通徴収切替理由書を記入する際にご参照ください。

所在地・名称・送付先に変更がある場合は、所在地・名称変更届出書の提出をお願いいたします。

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お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

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