令和8年8月千葉豪雨に対する個人市民税・県民税の減免について
更新日:2026年8月18日
減免対象について
令和8年8月千葉豪雨により納税義務者本人、配偶者又は扶養親族が所有する住宅又は家財に大きな損害を受けられた方で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の方は、申請により損害の程度に応じて個人市民税・県民税が減免になる場合があります。
- 減免を申請する方は、「減免申請書」、「罹災証明書」、「災害を受けた資産の明細書」、「損害金額を証する書類(修繕を要する箇所の見積書)」をご提出ください。※保険金などで補填される金額がある場合は、その金額を差し引いた金額が損害額となります。
- 減免の対象となる個人市民税・県民税の額は、災害を受けた日以後に到来する納期の税額となります。
- 損害の程度については、ご提出していただいた「災害を受けた資産の明細書」により算出いたします。
- 住宅又は家財の損害の程度が被災前の価格の10分の3未満は、減免の対象となりません。
- 減免割合については、下記の「損害区分別減免額一覧表」のとおりとなります。
| 合計所得金額 | 損害の程度 10分の3以上10分の5未満 |
損害の程度 10分の5以上 |
| 500万円以下 | 2分の1 | 全額 |
| 500万円を超え750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 |
| 750万円を超え1,000万円以下 | 8分の1 | 4分の1 |
減免申請書類
- 市民税・県民税減免申請書
- 罹災証明書
- 災害を受けた資産の明細書
- 損害金額を証する書類(修繕を要する箇所の見積書)
※申請の方法など詳細については下記までご連絡ください。
お問い合わせ
災害復旧コールセンター
電話番号:047‐366‐7309


