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国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

更新日:2023年12月1日

国外居住親族に係る扶養控除等の申告をする際の必要書類

日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除の適用を受けようとする所得税や住民税の申告の際は、以下の親族関係書類及び送金関係書類の添付、または当該申告書等を提出する際に提示する必要があります。また、外国語で作成されている書類については、その書類の和訳文も添付または提示が必要です。
なお、給与等もしくは公的年金等の源泉徴収または給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、または提示したこれらの書類については、確定申告書、市民税・県民税申告書に添付または提示は必要ありません。

親族関係書類について

親族関係書類とは、下記の1または2のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証明するものです。

  1. 戸籍の附票の写し、その他日本国または地方公共団体が発行した書類で、その納税者の親族であることを証明するもの及び当該親族の旅券(パスポート)の写し。
  2. 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類で、その納税者の親族であることを証明するもの(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限る)。例:戸籍謄本、婚姻証明書など

送金関係書類について

送金関係書類とは、その年における下記の1または2のいずれかの書類で、納税者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを必要の都度、各人に行ったことを証明するものです。

  1. 金融機関が行う為替取引によりその居住者からその親族へ向けた支払が行われたことを明らかにする書類。例:送金依頼書など
  2. いわゆるクレジットカード会社が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその納税者から受領し、または受領することとなることを明らかにする書類。

令和6年度分以後の国外居住親族に係る扶養控除等の取扱いについて

令和6年度分以後の住民税の申告において、扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の日本国外の居住者であって次に掲げる者のいずれにも該当しないものが除外となります。(図1を参照)

  • 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者(注釈1)
  • 障害者
  • その申告をする者(納税義務者)から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者(注釈2)

注釈1:このことを証する書類として、外国政府又は外国の地方公共団体が発行したその日本国外の居住者である扶養親族に係る外国における査証に類する書類の写し又は外国における在留カードに相当する書類の写しであって、その日本国外の居住者である扶養親族が留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するもの(以下「在留ビザ等相当書類」といいます。)の添付等が必要です。(表1を参照)
注釈2:このことを証する書類として、上記「国外居住親族に係る扶養控除等の申告をする際の必要書類」に記載した送金関係書類で、その送金額等が38万円以上であるものの添付等が必要です。(表1を参照)

図1:国外居住の扶養親族に係る扶養控除の適用要件の図

表1:国外居住者の扶養親族が30歳以上70歳未満の場合の確認書類の表
対象者 添付または提示が必要な書類
留学生 留学ビザ等相当書類
障害者 障害者控除の要件に従う
38万円以上の送金を受けている者 38万円以上の送金関係書類

どの対象者であっても、上記書類に加えて親族関係書類及び送金関係書類の添付または提示が必要です。また、外国語で作成されている書類については、その書類の和訳文も添付または提示が必要です。

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁リーフレット(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について)

お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

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