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令和6年能登半島地震災害の被災者に係る市民税・県民税の雑損控除の特例について

更新日:2024年3月6日

雑損控除の特例の概要

令和6年2月21日に、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置に係る「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布・施行されました。

これは令和6年1月に発生した能登半島地震による災害で、広範囲において、生活の基礎となるような家財や生計の手段に甚大な被害が生じていることや、発災日が1月1日である等の事情を総合的に勘案し、臨時・異例の対応として、令和6年度分個人住民税について、今般の災害による損失に係る特別な措置を講ずることとなったものです。

これにより、令和6年能登半島地震による住宅や家財などの損害について、令和6年度分の個人住民税で雑損控除の適用が可能となりました。

市民税・県民税における雑損控除の申告

災害等により住宅や家財などに損害を受けたとき、及び災害等に関連してやむを得ない支出をした場合には、雑損控除として申告をすることにより、一定の所得控除を受けることができます。
※所得税の確定(還付)申告をする場合は、市・県民税の申告は不要です。

要件

納税義務者や同一生計の親族(総所得金額等が48万円以下)が所有する日常生活に必要な資産が災害により損害を受けた場合

雑損控除額

次のイとロいずれか多い金額

  • イ(損失額 - 保険金等の補てん額)-(総所得金額等の合計額×10%)
  • ロ 災害関連支出額-5万円

雑損控除の計算は、基本的に保険会社からの損害額明細書、損害補てん金計算書又は保険金支払通知書等で住宅や家財、車両の損失額を確認することになります。
 ただし、住宅や家財、車両について個々に損失額を計算することが困難な場合には、「損失額の合理的な計算方法」により計算することができます。関連リンクの「令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)」 をご参照ください。
※所得税及び復興特別所得税関係の災害に関する各種税制措置の詳細は、関連リンクの「令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)」をご参照ください。

雑損控除の申告に必要な書類の例

雑損控除の申告に必要な書類の例については次のとおりです。

  • 被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの
  • 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの
  • 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
  • 市区町村から交付された「り災証明書」

上記以外の申告に必要なものにつきましては、関連リンクの個人市民税・県民税申告書をご覧ください。

関連リンク

お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

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