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個人市民税・県民税、森林環境税への租税条約の適用について

更新日:2023年12月20日

租税条約に基づく個人市民税・県民税、森林環境税の免除について

 租税条約とは、日本と相手国との間で締結した、所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいいます。教育者や研究者、又は留学生や事業修習者として、条約の締結している相手国から日本に滞在する人で、一定の要件に該当する場合は、市民税・県民税、森林環境税(令和6年度以降)を免除される場合があります。

市民税・県民税、森林環境税の免除を受けるための手続きについて

 租税条約の適用がある場合には、租税条約に関する届出書と必要書類を、3月15日までに提出する必要があります。この届出は、免除を受けようとする年ごとに提出する必要がありますのでご注意ください。なお、所得税の免除については、管轄の税務署にお問い合わせください。

届出書および必要書類

届出書

必要書類

  • 学生の場合は、在学する学校が発行する在学証明書
  • 事業修習者等の場合は、訓練を受ける施設又は事業所の発行する、職業又は技術の修習者であることを証明する書類
  • 交付金等の受領者である場合には、支給者が発行する、交付金等の受領者であることを証明する書類
  • 所得税について租税条約の適用を受け、免除の租税条約に関する届出をし、受理されている場合には、届出書の写し
  • 免除を受けようとする所得の源泉徴収票

関連リンク

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お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

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