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個人市民税・県民税申告書

更新日:2024年4月8日

オンラインで申告書を提出できるようになりました。ぜひ活用してください。

申告の必要な人

対象

1.該当する年の1月1日現在、松戸市内に住所があり、該当する年の前年中に次のような所得のあった人

  • 営業等・農業・地代・家賃・配当などの所得があった人(内職・アルバイトのみの人でも所得があれば申告してください)
  • 給与所得がある人で、かつ次のいずれかに該当する人
    (ア)給与所得以外の所得が20万円以下で、確定申告の必要がない人
    (イ)給与支払報告書が勤務先から松戸市に提出のなかった人
  • 原稿料・印税・講演料などの雑所得のある人
  • 合計所得金額が1,000万円超で同一生計配偶者(納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下の人)がいる人

2.該当する年の前年中、上記以外の人で次に該当する人

  • 病気、失業、廃業、学生等で所得のなかった人
  • 障害年金、遺族年金等の非課税所得のみで生活していた人
  • 他市又は別世帯の人の扶養になっている人(単身赴任中の配偶者の扶養になっている人も申告してください。)

3.該当する年の前年中、生活保護を受給していた人

※所得税の確定申告書を提出された人は、市民税・県民税の申告は不要です。その他、不明な人はお問い合わせください。
1月1日現在、住所が松戸市以外の人は、前住所地で申告してください。

年金受給されている方の申告について

公的年金等収入が400万円以下であり、かつ、その他の所得が20万円以下の方は所得税の確定申告が不要ですが、市民税・県民税につきましては「公的年金等の源泉徴収票」に記載された控除(社会保険料控除、扶養控除、ひとり親控除、寡婦控除等)以外の控除(生命保険料控除、医療費控除等)の適用を受ける方、また、その他の所得がある方は市民税・県民税の申告が必要になります。
※源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける人は所得税の確定申告不要制度は対象外です。所得税の確定申告が必要です。

注意事項

前年中に所得がなくても、扶養者が松戸市に住んでいない、どなたの扶養にも入っていない等の場合には申告が必要です。
(例:独り暮らしで親族等の援助により生活し、所得がない。単身赴任中の夫の仕送りにより生活し、所得がない等)

申告に必要な書類

  1. 市民税・県民税申告書
  2. 申告する年度の前年分(注釈1)の所得を証明する書類(給与所得・公的年金等の源泉徴収票又は帳簿書類等)
  3. 申告する年度の前年中(注釈1)に支払った金額を確認できる控除証明書(社会保険料・国民年金保険料の控除証明書、生命保険料・地震保険料の控除証明書、医療費控除の明細書(注釈2)、寄付金の受領証明書など)
  4. 生活保護受給証明書
    ※生活保護を受給しており前年中に所得のある人(注釈3)
  5. 障害者控除を受ける人は、障害者手帳又は証明書
  6. 学生の人は、学生証
  7. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  8. 本人確認書類
  • (注釈1)申告する年度が令和6年度の場合には、令和5年中の書類が必要となります。
  • (注釈2)令和3年度の申告より、医療費等の領収書の提出では医療費控除が受けられません。医療費控除の明細書の添付が必要となります。
  • (注釈3)申告する年度が令和6年度の場合には、令和5年中に所得がある人が対象になります。

オンライン申請システムによる提出

「オンライン申請システム」により作成した市民税・県民税申告書をPDF化し、送付してください。
※申告に必要な書類については、画像データを申告書と一緒に送付してください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。オンライン申請システム

郵送による申告書提出

市民税・県民税申告書は、下記いずれかの方法で作成してご提出ください。

申告書にデータを入力して印刷、提出する場合

源泉徴収票などから数字を入力することで市民税・県民税申告書を作成できるようになりました。詳しくは、下記のリンク先をご確認ください。なお、令和2年度以前の申告には対応していないため、下記の「申告書を印刷して記入、提出する場合」に準じてご提出ください。

個人住民税(市・県民税)の試算と申告書の作成ができます

申告書を印刷して記入、提出する場合

申告する年度の市民税・県民税申告書を下記より印刷してご利用ください。

申告書のダウンロード

令和6年度(令和5年分の所得)の申告

※「申告に必要なもの」の項番2、3は令和5年分の書類となります。
※申告書は表・裏がありますが、該当する記載項目がない場合、裏の提出は必要ありません。

令和5年度(令和4年分の所得)の申告

※「申告に必要なもの」の項番2、3は令和4年分の書類となります。
※申告書は表・裏がありますが、該当する記載項目がない場合、裏の提出は必要ありません。

令和4年度(令和3年分の所得)の申告

※「申告に必要なもの」の項番2、3は令和3年分の書類となります。
※申告書は表・裏がありますが、該当する記載項目がない場合、裏の提出は必要ありません。

令和3年度(令和2年分の所得)の申告

※「申告に必要なもの」の項番2、3は令和2年分の書類となります。
※申告書は表・裏がありますが、該当する記載項目がない場合、裏の提出は必要ありません。

令和2年度(令和元年分の所得)の申告

※「申告に必要なもの」の項番2、3は令和元年分の書類となります。
※申告書は表・裏がありますが、該当する記載項目がない場合、裏の提出は必要ありません。

平成31年度(平成30年分の所得)の申告

※「申告に必要なもの」の項番2、3は平成30年分の書類となります。
※申告書は表・裏がありますが、該当する記載項目がない場合、裏の提出は必要ありません。

送付先

〒271-8588 松戸市根本387の5 松戸市役所 市民税課
※市民税課へ申告書を送付する際、下記の宛先を印刷して、封筒に貼ることができます。こちらもご活用してください。(所定の金額の切手はお貼りください。)

注意点

  • 令和6年度以降は、源泉徴収ありの特定口座の上場株式等の配当所得または株式等譲渡所得について、選択課税(所得税と異なる課税方式の選択)が適用できません。
  • 上記の「申告に必要な書類」の1から8に該当する書類を必ず同封してください。ただし、上記1については必ず原本を、2から4については原本もしくは写しを、5から8については必ず写しを同封してください。上記2から8で両面に記載がある場合は、両面を印刷してください。その際、書類はのり付けしないようにしてください。
  • 申告書に電話番号を必ず記入してください。
  • 郵送による申告で、申告書の控えに受付印が必要な人は、提出用・控用の両方に記名をして送付してください。また、返信用の封筒に切手を貼り住所・氏名を記載して同封してください。

※申告書控えの返送には3週間程度の日数を要す場合がありますので、予めご了承願います。

関連ページ

純損失の金額について、所得税と異なる繰越控除額を適用する場合

※所得税と市民税・県民税とで、翌年以降に繰り越す純損失の金額が異なる申告をする場合は上記ページをご覧ください。

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お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

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