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住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)

更新日:2022年11月4日

概要

個人市民税・県民税の住宅ローン控除は、住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額が対象となります。ただし、所得税から控除しきれなかった額の全額が対象となる訳ではなく、下記「個人市民税・県民税から控除できる額」の表の範囲内でしか控除を受けることができません。また、控除期間は下記「住宅ローン控除期間」の表のとおりです。

個人市民税・県民税から控除できる額

入居した年月日 個人市民税・県民税から控除できる額(注釈4)

平成21年1月1日から平成26年3月31日まで
(注釈1)

次の1または2のいずれか小さい額

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円)

平成26年4月1日から令和3年12月31日まで
(注釈2)

次の1または2のいずれか小さい額

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円)

令和4年1月1日から令和7年12月31日まで
(注釈3)

次の1または2のいずれか小さい額

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円)

注釈1

平成19年、平成20年中の入居については、住民税からの控除の制度はありません。

注釈2

消費税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は項番1と同じになります。

注釈3

令和4年中に入居した方で、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ注文住宅で令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等で令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した方は、控除限度額は所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)になります。

注釈4

表内の1または2のいずれかの金額が0円となる場合には、住民税からの控除はありません。

住宅ローン控除期間

住宅ローン控除期間については、下記のページをご参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。住宅税制に関する資料:財務省

計算例

下記の条件(1から5)の場合、個人市民税・県民税で適用される住宅ローン控除額は下記の表のとおりとなります。

  1. 給与収入 400万円
  2. 所得税の所得控除合計額 38万円
  3. 所得税の課税所得金額 228万円
  4. 3に対する所得税額 130,500円
  5. 住宅ローン控除可能額 25万円
個人市民税・県民税で適用される住宅ローン控除額
 

平成26年3月31日までの入居者
または
令和4年1月1日から令和7年12月31日までの入居者

平成26年4月1日から
令和3年12月31日の入居者

所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額

250,000円-130,500円=119,500 円

所得税の課税総所得金額等の5%

2,280,000 円×5%=114,000 円

なし

所得税の課税総所得金額等の7%

なし

2,280,000 円×7%=159,600 円

個人市民税・県民税で適用される住宅ローン控除額

97,500 円(注釈1)

119,500 円

(注釈1)個人市民税・県民税の控除限度額より

注意事項

控除を受けようとする最初の年は、税務署で確定申告が必要です。2年目以降は、年末調整または確定申告を行うことで控除を受けることができます。

関連ページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省のホームページ

お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

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