年金特別徴収(年金から個人市民税・県民税、森林環境税を引き落とす)について
更新日:2023年12月7日
公的年金からの特別徴収制度は、全国的に実施されている制度ですので、ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。
公的年金からの特別徴収(引き落とし)とは
公的年金等の所得にかかる市民税・県民税と森林環境税(令和6年度以降)について、公的年金支払者(特別徴収義務者)が公的年金から市民税・県民税と森林環境税(令和6年度以降)を引き落とし、本人に代わり松戸市へ納付する制度です。
特別徴収(引き落とし)となる公的年金
国民年金、厚生年金及び共済年金等で一定の年齢に達した場合に支給される年金が対象となります。したがって、遺族年金や障害年金等の非課税年金からの引き落としはされません。
特別徴収(引き落とし)の対象となる方
4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の公的年金等の所得に市民税・県民税と森林環境税(令和6年度以降)が課税される方が対象となります。ただし、介護保険料が公的年金から引き落としされていない方等は対象となりません。
仮徴収・本徴収について
仮徴収とは
年金所得にかかる年税額は毎年6月に決定し、7月に年金保険者へ特別徴収(引き落とし)を依頼します。このため、新年度の4月、6月、8月は前年度の年金所得にかかる年税額の、半額を3分割にした金額(6分の1にした金額)」をそれぞれ仮徴収として特別徴収(引き落とし)します。
本徴収とは
10月、12月、2月の徴収分については、年金所得にかかる年税額から、仮徴収された金額を差し引いた残額を3分の1にした金額をそれぞれ本徴収として特別徴収(引き落とし)します。
徴収方法
徴収方法は、下記のとおりになります。(年金所得のみの場合)
算出方法 | 納税方法 | 支払月 | 支払額 |
---|---|---|---|
年税額の4分の1ずつ | 普通徴収 |
6月(1期) | 15,000円 |
8月(2期) | 15,000円 | ||
年税額の6分の1ずつ | 特別徴収【本徴収】 |
10月 | 10,000円 |
12月 | 10,000円 | ||
2月 | 10,000円 |
算出方法 | 納付方法 | 支払月 | 支払額 |
---|---|---|---|
昨年の年税額(60,000円) |
特別徴収【仮徴収】 |
4月 | 10,000円 |
6月 | 10,000円 | ||
8月 | 10,000円 | ||
(年税額-仮徴収額) |
特別徴収【本徴収】 |
10月 | 12,000円 |
12月 | 12,000円 | ||
2月 | 12,000円 |
算出方法 | 納税方法 | 支払月 | 支払額 |
---|---|---|---|
昨年の年税額(66,000円) |
特別徴収【仮徴収】 |
4月 | 11,000円 |
6月 | 11,000円 | ||
8月 | 11,000円 | ||
(年税額-仮徴収税額) |
特別徴収【本徴収】 |
10月 | 11,000円 |
12月 | 11,000円 | ||
2月 | 11,000円 |
根拠法令
市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度に関する法令
【地方税法第321条の7の2】他
特別徴収(引き落とし)が停止となる場合
以下の場合に公的年金からの特別徴収(引き落とし)が停止されることがあります。
- 特別徴収されている年金の支給を受けなくなった場合
- 特別徴収されている年金受給者が死亡した場合
- 松戸市の介護保険料を年金から引けなくなった場合
- 所得税、介護保険料、国民健康保険料および後期高齢者医療保険料、個人市民税・県民税と森林環境税(令和6年度以降)の合計額が特別徴収対象年金の支払額を超える場合
- 年金支払者より、特別徴収ができない旨の通知があった場合
※転出、税額変更があった場合、一定の要件のもと特別徴収の継続がされます。
特別徴収(引き落とし)が停止となった後の納税について
特別徴収(引き落とし)が停止となると、納付済額を差し引いた残額が普通徴収(納付書または口座振替で納める方法)となります。
なお、特別徴収が停止となり、普通徴収に変更となっても年金支払者とのデータ授受に一定の時間を要すため、やむを得ず特別徴収(引き落とし)されてしまう場合があります。納め過ぎとなった場合は還付等の通知を送付いたします。
※特別徴収(引き落とし)が停止となると、翌年度4月、6月、8月で引き落としする予定でありました、仮徴収税額につきましても、引き落としになりません。(停止となった翌年度の徴収方法は、1年目と同じになります。)
注意事項
この制度は平成21年10月から実施されています。この制度の導入は、納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
よくある事例
年金特別徴収対象者で、市民税・県民税が均等割額のみの場合
算出方法 | 納税方法 | 支払月 | 支払額 |
---|---|---|---|
5,000円の2分の1(2500円) | 普通徴収 |
6月(1期) | 2,500円 |
2500円の3分の1ずつ | 特別徴収【本徴収】 |
10月 | 900円 |
12月 | 800円 | ||
2月 | 800円 |
算出方法 | 納税方法 | 支払月 | 支払額 |
---|---|---|---|
昨年の年税額(5,000円)の6分の1ずつ | 特別徴収【仮徴収】 (年金から引き落とし) |
4月 | 900円 |
6月 | 800円 | ||
8月 | 800円 | ||
2500円の3分の1ずつ | 特別徴収【本徴収】 (年金から引き落とし) |
10月 | 900円 |
12月 | 800円 | ||
2月 | 800円 |
年金特別徴収を継続していて、申告により例年より税額が減少した場合
算出方法 | 納税方法 | 支払月 | 支払額 |
---|---|---|---|
昨年の年税額(60,000円)の6分の1ずつ | 特別徴収【仮徴収】 (年金から引き落とし) |
4月 | 10,000円 |
6月 | 10,000円 | ||
8月 | 10,000円 | ||
(年税額-仮徴収税額)の3分の1ずつ | 特別徴収【本徴収】 (年金から引き落とし) |
10月 | 10,000円 |
12月 | 10,000円 | ||
2月 | 10,000円 |
算出方法 | 納税方法 | 支払月 | 支払額 |
---|---|---|---|
昨年の年税額(60,000円)の6分の1ずつ | 特別徴収【仮徴収】 (年金から引き落とし) |
4月 | 10,000円 |
6月 | 10,000円 | ||
8月 | 10,000円 | ||
(年税額-仮徴収税額)の3分の1ずつ | 特別徴収【本徴収】 (年金から引き落とし) |
10月 | 4,000円 |
12月 | 4,000円 | ||
2月 | 4,000円 |
例年よりも年税額が減少していることから、本徴収の金額が減少しています。
算出方法 | 納税方法 | 支払月 | 支払額 |
---|---|---|---|
昨年の年税額(42,000円)の6分の1ずつ | 特別徴収【仮徴収】 (年金から引き落とし) |
4月 | 7,000円 |
6月 | 7,000円 | ||
8月 | 7,000円 | ||
(年税額-仮徴収税額)の3分の1ずつ | 特別徴収【本徴収】 (年金から引き落とし) |
10月 | 13,000円 |
12月 | 13,000円 | ||
2月 | 13,000円 |
昨年(2年目)の年税額が例年よりも減少していたため仮徴収税額が例年よりも低くなりますが、年税額は例年並みのため、本徴収税額で調整されます。
算出方法 | 納税方法 | 支払月 | 支払額 |
---|---|---|---|
昨年の年税額(60,000円)の6分の1ずつ | 特別徴収【仮徴収】 (年金から引き落とし) |
4月 | 10,000円 |
6月 | 10,000円 | ||
8月 | 10,000円 | ||
(年税額-仮徴収税額)の3分の1ずつ | 特別徴収【本徴収】 (年金から引き落とし) |
10月 | 10,000円 |
12月 | 10,000円 | ||
2月 | 10,000円 |
年度の途中で年金特徴が停止となり、普通徴収となった場合
算出方法 | 納税方法 | 支払月 | 支払額 |
---|---|---|---|
昨年の年税額(60,000円)の6分の1ずつ | 特別徴収【仮徴収】 (年金から引き落とし) |
4月 | 10,000円 |
6月 | 10,000円 | ||
8月 | 10,000円 | ||
(年税額-仮徴収税額)の3分の1ずつ | 特別徴収【本徴収】 (年金から引き落とし) |
10月 | 10,000円 |
12月 | 10,000円 | ||
2月 | 10,000円 |
算出方法 | 納税方法 | 支払月 | 支払額 |
---|---|---|---|
昨年の年税額(60,000円)の6分の1ずつ | 特別徴収【仮徴収】 (年金から引き落とし) |
4月 | 10,000円 |
6月 | 10,000円 | ||
8月 | 10,000円 | ||
(引き落としが出来なくなった残額)÷普通徴収の納付回数(注釈1) | 普通徴収 (自分で納付) |
10月 | 15,000円 |
12月 | 15,000円 |
年度の途中で年金特徴が停止し、本徴収分の税額が引き落としできなくなった場合は、普通徴収へと切り替わります。
上の図の場合、8月分までは年金からの引き落としでしたが、10月以降については引き落としが出来なくなった為、その分について普通徴収となっています。
なお、翌年から年金特徴が再開される場合は、初年度と同じ徴収方法となります。
(注釈1)普通徴収の納付回数は引き落としが停止される時期により異なります。詳しくは市民税課までお問合せください。
年金特別徴収を継続していて、仮徴収の合計額が年税額を上回ってしまう場合
算出方法 | 納税方法 | 支払月 | 支払額 |
---|---|---|---|
昨年の年税額(60,000円)の6分の1ずつ | 特別徴収【仮徴収】 (年金から引き落とし) |
4月 | 10,000円 |
6月 | 10,000円 | ||
8月 | 10,000円 | ||
(年税額-仮徴収税額)の3分の1ずつ | 特別徴収【本徴収】 (年金から引き落とし) |
10月 | 10,000円 |
12月 | 10,000円 | ||
2月 | 10,000円 |
算出方法 | 納税方法 | 支払月 | 支払額 |
---|---|---|---|
昨年の年税額(60,000円)の6分の1ずつ | 特別徴収【仮徴収】 年金から引き落とし |
4月 | 10,000円 |
6月 | 10,000円 |
例年の年税額よりも減少し、さらに仮徴収により納付された税額がその年の年税額を上回る場合には、その差額分について後日に還付となります。上の図の場合は6月で年間の税金の支払いを終えている為、納めすぎた分の2,000円が還付となり、8月以降の支払はありません。
なお、翌年から年金特徴が再開される場合は、初年度と同じ徴収方法となります。