給付金等の課税上の取り扱いについて
更新日:2023年9月26日
給付金等の課税上の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症の影響により、市民に対する支援として国や地方公共団体から支給された給付金や助成金、協力金については、法令上、その対象者や目的によって、課税対象となるかが異なります。
詳しくは、下記の国税庁ホームページ「国税における新型コロナウイルス感染拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」内の【個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い】をご覧ください。
国税における新型コロナウイルス感染拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
非課税となる給付金等
支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの
(例)
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)
- 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)
給付金等支給の根拠となる法律により非課税となるもの
(例)
- 特別定額給付金
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
- 松戸市生活・暮らし支援臨時特別給付金(10万円)
- 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)
- 松戸市価格高騰重点支援給付金(3万円)
- 松戸市生活・暮らし価格高騰重点支援給付金(家計急変世帯分)(3万円)
- 子育て世帯への臨時特別給付金
- 松戸市子育て世帯生活応援特別給付金
- 住居確保給付金
所得税法の規定により非課税となるもの
学資として支給される金品
(例)
- 学生支援緊急給付金
心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金
(例)
- 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
- 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
- 松戸市のウクライナからの避難民に対する支援金
課税となる給付金等
上記により非課税所得とならない給付金等については、次のいずれかの所得として課税対象となります。
事業所得に区分されるもの
事業に関して支給される給付金等が対象
事業者の収入が減少したことに対する補償や、必要経費に対する補てんを目的に給付された給付金等
(例)
- 雇用調整助成金
- 持続化給付金(事業者所得向け)
- 千葉県感染拡大防止対策協力金
- テナント賃料助成金
一時所得に区分されるもの
一定の所得水準の方に対して支給するなど、事業に関連しないもので、一時的に支給された給付金等
(例)
- 持続化給付金(給与所得者向け)
- GoToトラベル事業における給付金
- GoToイート事業における給付金
- GoToイベント事業における給付金
- 松戸市生活・暮らし支援臨時特別給付金(価格高騰緊急支援給付金)(5万円)
- 松戸市生活・暮らし価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)(3万円)
※一時所得に区分される給付金等でも、一時所得の所得金額に計算上50万円の特別控除が適用されます。
他の一時所得との合計額が50万円を超えない限り、課税にはなりません。
雑所得に区分されるもの
上記に該当しない給付金等
(例)
- 持続化給付金(雑所得者向け)