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【受付終了】松戸市定額減税補足給付金(調整給付)のご案内

更新日:2024年11月16日

申請受付は令和6年11月15日(金曜)をもって終了しました。

※本給付金の支給対象となり得る方に広く支給するため、松戸市においては、申請期限を令和6年10月31日(木曜)から上記期限まで最大限延長しました。

概要

 デフレ完全脱却のための総合経済対策に基づき、新たな経済に向けた「給付金・定額減税一体措置」が講じられ、これにより定額減税が実施されることとなりましたが、定額減税しきれないと見込まれる方に対し差額を調整し、給付します。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方を除きます。
※支給された当該給付金は差押禁止等及び非課税となります。

支給対象者

  • 納税義務者及び控除対象配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」又は「令和6年度分個人市民税・県民税所得割額」を上回る(定額減税しきれない)方
  • 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方

給付額

 納税義務者本人及び扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、定額減税を行う前の令和6年分推計所得税額(注釈1)又は定額減税を行う前の令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
(注釈1)令和6年分推計所得税額=令和5年分所得税額
「令和6年分推計所得税額」は確認書作成時点で入手可能な令和5年所得等を基にした推計額を記載しており、令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を「不足給付」として令和7年以降に追加給付予定です。

算定方法

(1)所得税分

定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数(注釈2)) - 令和6年分推計所得税額
= ア 所得税分控除不足額
※ア<0の場合は0
(注釈2)国外居住者を除く

(2)個人住民税分

定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年度分個人住民税額
= イ 個人住民税分控除不足額
※イ<0の場合は0

松戸市定額減税補足給付金(調整給付)額

= ア + イ(1万円単位で切り上げ)

給付額例

例1.納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族1人(所得税額20万円、住民税額22万円)

納税義務者の減税可能額

所得税:3万円×3人=9万円
住民税:1万円×3人=3万円
※所得税額は令和5年分課税情報を基にした令和6年分推計値。住民税額は令和6年度賦課決定した所得割額。

給付額

所得税額20万円>減税可能額9万円、住民税額22万円>減税可能額3万円
減税しきれるため、給付はありません。

例2.納税義務者、控除配偶者、扶養親族2人(所得税額7万円、住民税額2.5万円)

納税義務者の減税可能額

所得税:3万円×4人=12万円
住民税:1万円×4人=4万円

給付額

所得税額7万円<減税可能額12万円、住民税額2万5千円<減税可能額4万円
減税しきれないため、差額7万円(<所得税分>5万円+<住民税分>1万5千円=6万5千円を7万円に切り上げる)を給付します。

提出期限

令和6年11月15日(金曜)【当日消印有効】※令和6年10月31日(木曜)から延長しました。

注意事項

  • 令和6年分推計所得税額は、現時点で入手可能な令和5年所得等を基に、国の算定ツールを用いて推計したものです。
  • 申告等により生じた所得税および住民税所得割額の修正等については、原則として調整給付の金額に反映しません。
  • 令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を「不足給付」として令和7年以降に追加支給予定です。
  • 令和7年1月1日までに松戸市から転出される方又は、すでに転出された方は、上記の不足給付を受給する際に、確認書下段の「【支給額】本人控え」や給付金振込の際にお手元に届く「振り込み完了のお知らせ」等が必要となる場合がありますので、大切に保管してください。

定額減税・調整給付金に関する情報

お問い合わせ

松戸市臨時特別給付金事務センター(コールセンター)

電話:0120-300-131(通話料無料)
電話:047-391-4001(上記の番号がご利用になれない場合)
受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始は除く)

相談窓口

市役所本館2階大会議室
受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始は除く)

振り込み詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

 給付金の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。自宅に給付金に関する不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

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お問い合わせ

福祉長寿部 福祉政策課 給付担当

千葉県松戸市根本387番地の5

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