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松戸市定額減税補足給付金(調整給付)

更新日:2024年6月6日

概要

 デフレ完全脱却のための総合経済対策に基づき、新たな経済に向けた「給付金・定額減税一体措置」が講じられ、これにより定額減税が実施されることとなりましたが、定額減税しきれないと見込まれる方に対し差額を調整し、給付します。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える者を除きます。
 申請方法、支給時期等の詳細が決まり次第、随時ホームページ及び広報まつどでお知らせいたしますので、しばらくお待ちいただきますよう、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

支給対象者

  • 松戸市から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方
  • 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方

給付額

 納税義務者本人及び扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(注釈1)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

算定方法

(1)所得税分

定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数(注釈2)) - 令和6年分推計所得税額
= ア 所得税分控除不足額
※ア<0の場合は0

(2)個人住民税分

定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年度分個人住民税額
= イ 個人住民税分控除不足額
※イ<0の場合は0

松戸市定額減税補足給付金(調整給付)額

= ア + イ(1万円単位で切り上げ)
(注釈1)令和6年分推計所得税額=令和5年分所得税額
(注釈2)国外居住者を除く

給付額例

例1.納税義務者、配偶者、扶養親族1人(所得税額20万円、住民税額22万円)

納税義務者の減税可能額

所得税:3万円×3人=9万円
住民税:1万円×3人=3万円
※所得税額は令和5年分課税情報を基にした令和6年分推計値。住民税額は令和6年度賦課決定した所得割額。

給付額

所得税額20万円>減税可能額9万円、住民税額22万円>減税可能額3万円
減税しきれるため、給付はありません。

例2.納税義務者、配偶者、扶養親族2人(所得税額7万円、住民税額2.5万円)

納税義務者の減税可能額

所得税:3万円×3人=9万円
住民税:1万円×3人=3万円

給付額

所得税額7万円<減税可能額9万円、住民税額2万5千円<減税可能額3万円
減税しきれないため、差額(2万円+5千円=2万5千円を3万円に切り上げる)を給付します。

給付金受給方法

支給対象の可能性がある世帯に対し、松戸市から申請書を送付予定です。詳細が決まり次第、随時こちらのホームページ及び広報まつどでお知らせします。

定額減税・調整給付金に関する情報

お問い合わせ

※現在、ご自身が給付の対象者となるか否か等についてお問い合わせいただいても回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

松戸市臨時特別給付金事務センター(コールセンター)

電話:0120-300-131(通話料無料)
電話:047-391-4001(上記の番号がご利用になれない場合)
受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始は除く)

相談窓口

市役所本館2階大会議室
受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始は除く)

振り込み詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

 給付金の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。自宅に給付金に関する不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

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