松戸市定額減税補足給付金(不足額給付)について
更新日:2025年7月5日
概要
令和6年に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いたことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したことで、当初調整給付の支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給するものです。
申請方法、支給時期等の詳細が決まり次第、随時ホームページ及び広報まつどでお知らせいたしますので、しばらくお待ちいただきますよう、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
支給対象者
(1)不足額給付1(以下すべてを満たす方)
- 納税者本人の合計所得金額(令和6年分所得税)が1,805万円以下の方
- 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
(2)不足額給付2(以下のすべてを満たす方)
- 納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方
- 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0であり、本人として定額減税対象外である方
- 税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外である方
(令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和7年度個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える方、または青色事業専従者、事業専従者(白色)の方) - 令和5年度松戸市価格高騰重点支援給付金(経済対策分)、松戸市生活・暮らし価格高騰重点支援給付金(経済対策分)、令和6年度松戸市価格高騰重点支援給付金(新たな経済分)、松戸市生活・暮らし価格高騰重点支援給付金(新たな経済分)(松戸市以外の市町村における同様の給付金を含む)の支給対象の世帯主・世帯員に該当しない方
給付額
(1)下記の算定方法により生じる金額(上記支給対象(1)に該当する方)
算定方法
(ア)所得税分控除不足額
定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数(注釈1)) - 令和6年分所得税額(定額減税前)
= ア 所得税分控除不足額
※ア<0の場合は0
(イ)個人住民税分控除不足額
定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数(注釈2)) - 令和6年度分個人住民税所得割額(定額減税前)
= イ 個人住民税分控除不足額
※イ<0の場合は0
松戸市定額減税補足給付金(不足額給付)額
=(ア + イ)(1万円単位で切り上げ)ー 定額減税補足給付金(調整給付)の額
(注釈1)令和6年12月31日時点 国外居住者を除く
(注釈2)令和5年12月31日時点 国外居住者を除く
(2)原則4万円(上記給付対象者2に該当する方)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
給付金受給方法・支給時期等について
詳細が決まり次第、こちらのホームページ及び広報まつどでお知らせします。
定額減税・調整給付金に関する情報
お問い合わせ
※現在、ご自身が給付の対象者となるか否か等についてお問い合わせいただいても回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
松戸市臨時特別給付金事務センター(コールセンター)
電話:0120-300-131(通話料無料)
電話:047-391-4001(上記の番号がご利用になれない場合)
受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始は除く)
相談窓口
市役所本館2階大会議室
受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始は除く)
振り込み詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
給付金の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。自宅に給付金に関する不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
