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松戸市定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年7月26日

概要

 令和6年に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いたことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したことで、当初調整給付の支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給するものです。
※現在、ご自身が給付の対象者となるか否か等についてお問い合わせいただいても回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。(コールセンターにつきましては令和7年8月8日(金曜日)より開設いたします。)

支給対象者

(1)不足額給付1(以下すべてを満たす方)

  • 納税者本人の合計所得金額(令和6年分所得税)が1,805万円以下の方
  • 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

(2)不足額給付2(以下のすべてを満たす方)

  • 納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方
  • 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0であり、本人として定額減税対象外である方
  • 税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外である方
    (令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和7年度個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える方、または青色事業専従者、事業専従者(白色)の方)
  • 令和5年度松戸市価格高騰重点支援給付金(経済対策分)、松戸市生活・暮らし価格高騰重点支援給付金(経済対策分)、令和6年度松戸市価格高騰重点支援給付金(新たな経済分)、松戸市生活・暮らし価格高騰重点支援給付金(新たな経済分)(松戸市以外の市町村における同様の給付金を含む)の支給対象の世帯主・世帯員に該当しない方

給付額

 (1)下記の算定方法により生じる金額(上記支給対象(1)に該当する方) 

算定方法

(ア)所得税分控除不足額

定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数(注釈1)) - 令和6年分所得税額(定額減税前)
= ア 所得税分控除不足額
※ア<0の場合は0

(イ)個人住民税分控除不足額

定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数(注釈2)) - 令和6年度分個人住民税所得割額(定額減税前)
= イ 個人住民税分控除不足額
※イ<0の場合は0

松戸市定額減税補足給付金(不足額給付)額

=(ア + イ)(1万円単位で切り上げ)ー 定額減税補足給付金(調整給付)の額
(注釈1)令和6年12月31日時点 国外居住者を除く
(注釈2)令和5年12月31日時点 国外居住者を除く

 (2)原則4万円(上記給付対象者2に該当する方)
   ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

給付金受給方法

プッシュ型通知

「松戸市定額減税補足給付金(不足額給付)支給案内書」が届く世帯

原則、手続き不要です
支給時期:令和7年9月上旬より順次
     ※振込エラーにより、ご指定の口座に振り込みができない場合は支給が遅くなります。
<発送対象者>
(1)令和6年度松戸市定額減税補足給付金(調整給付)が支給対象者名義の口座に振り込まれた方
   案内書発送日:令和7年8月8日(金曜)
(2)マイナンバー制度による公金受取口座を登録している方のうち、口座の本人確認がとれた方
   案内書発送日:令和7年8月下旬より順次発送

手続きについて

支給案内書の内容に変更がない場合は、手続き不要です。
※下記のいずれかに該当する場合は、支給案内書がお手元に到着後、オンライン申請またはコールセンターへ連絡による手続きが必要です。詳細は支給案内書をご確認ください。
※コールセンター及びオンライン申請用ホームページは令和7年8月8日より開設となります。
(1)振込口座を変更される方
   支給案内書に記載の二次元コードよりオンライン申請にて手続きを行ってください。
   ※オンライン申請で手続きができない場合は、コールセンターへご連絡ください。
(2)給付金の受給を辞退する方
(3)支給案内書に記載する「支給要件」に該当しない方※支給対象外となります。

申請期限

お手元に届きました支給案内書に記載の期限までにお手続きください。

申請型通知

1.「松戸市定額減税補足給付金(不足額給付)確認書兼請求書」が届く世帯

申請が必要です※原則、送付された確認書兼請求書に記載の二次元コードよりオンライン申請をお願いします。
発送時期:令和7年8月中旬から順次
支給時期:確認書兼請求書が松戸市臨時特別給付金事務センターに到着後、約1か月半程度で支給
※申請が集中した場合、振込までに1か月半以上かかる場合があります。
<発送対象者>
 (1)支給対象となる可能性がある方のうち、支給対象者名義の口座情報の確認がとれなかった方
 (2)上記支給対象者のうち「不足額給付2」に該当する方

申請期限

令和7年10月31日(金曜)※郵送の場合【消印有効】

申請に必要な提出書類

※原則、確認書兼請求書に記載の二次元コードよりオンライン申請をお願いします。下記の書類をご用意の上、すべてまとめて送付してください。

(1)松戸市定額減税補足給付金(不足額給付)確認書兼請求書
  すべての内容をよく確認し、記入漏れがないか、申請前に必ずご確認ください。
 a.確認書兼請求書の上段に振込予定口座(公金受取口座)が印字されており、同口座への支給を希望される場合
  ⇒確認・請求者欄のみ記入し、ご返送ください。※添付書類不要
 b.確認書兼請求書の上段に振込予定口座(公金受取口座)が印字されていない場合(口座情報なし)、又は、上記1以外の口座に振込を希望する場合
  ⇒下記(2)及び(3)の提出が併せて必要です。
※確認書兼請求書にはマイナンバーカードに紐づけされた口座情報が印字されています。ご自身の登録するタイミング等により、口座情報が印字されていない場合がありますので、口座情報がない方は下記の(2)及び(3)の提出が併せて必要です。
(2)本人確認書類のコピー
 原則として公的機関が発行したもの。※有効期限があるものは、期限内のものに限ります。
  代理人が請求・受給する場合は、世帯主と代理人両方の本人確認書類が必要です。

運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード(顔写真付き・表面のみ(裏面不要))、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、パスポート特別永住者証明書、健康保険者証(国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証)、年金手帳(他、年金証書、基礎年金番号通知書)、障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)、介護保険被保険者証、共済組合員証、生活保護受給証明書

※通知カードはマイナンバーカードではなく本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。上記の書類以外をご提出される場合は一度コールセンターまでお問い合わせください。

(3)振込先口座確認書類のコピー
  銀行名、支店名(店番号)、口座番号、口座名義人名(カナ)すべて印字されているものをコピーしてください。
  ※通帳(裏側のページ)、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面 等

※オンライン申請はできません。お手元の確認書兼請求書に必要事項を記載し書類をすべて添付の上、送付してください。
1.世帯主と同じ世帯に属する方 
 松戸市で同じ住民票に記載される方(同一世帯)は、世帯主と代理人の関係がわかる書類は不要です。
 ※ただし、申請時点で住民登録が市外の世帯主は、代理人申出書の提出が必要です。

2.成年後見人が請求をする場合 
 世帯主が成年被後見人で成年後見人が請求をする場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できることが必要です。上記の【提出時に必要な書類】と併せて下記の代理人であることがわかる書類をご提出ください。
【提出書類】成年後見登記制度に基づく登記事項証明書(審判書でも可)の写し

3.保佐人・補助人が請求をする場合 
 世帯主が被保佐人・被補助人で保佐人・補助人が申請をする場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、代理権目録の写しにより公的給付金の受領に関する代理権が付与されていることの確認が必要です。上記の【提出時に必要な書類】と併せて下記の代理人であることがわかる書類(下記提出書類1・2両方)をご提出ください。
【提出書類】
(1)成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し
(2)代理権目録の写し(公的給付金の受領に関する代理権が付与されていることが確認できるもの)

4.当市が特に認めた方による請求
 親族その他平素から対象の方の身の回りの世話をしている方による請求で、当市が特に認めた方は別途、代理人申出書が必要となります。下記より代理人申出書をダウンロードして印刷するか、コールセンターへ問い合わせてお取り寄せいただき、確認書と一緒にご提出ください。
代理人申出書ダウンロード(PDF:44KB)

2.ご自身で市への申し出が必要な方

下記に該当する方は、松戸市からの申請書が発送されないため、ご自身から申し出をお願いいたします。お問い合わせは本ページ掲載予定の二次元コードまたはコールセンター(令和7年8月8日より開設)までご連絡ください。
※二次元コードににつきましては令和7年8月8日より公開いたします。
1.令和6年1月2日以降、令和7年1月1日までに松戸市に転入された方
2.令和7年1月1日に松戸市に住民登録がなく、かつ、令和7年度から松戸市で課税・非課税が決定された方
※上記以外で自身が支給対象者となる可能性があるにも関わらず、案内書または確認書兼請求書がお手元に届かない方につきましてはコールセンターまでお問合せください。

申出期限

(ア)令和7年10月15日(水曜)
(イ)令和7年10月16日(木曜)~31日(金曜)※コールセンターのみの受付となります。

申出後の流れ

(ア)二次元コードまたはコールセンターへの申し出後、支給対象となる可能性があると確認ができた方へ
  「松戸市定額減税補足給付金(不足額給付)確認書兼請求書」を送付いたします。
   到着後は「確認書兼請求書」をもってご申請ください。
(イ)コールセンターへの申し出後、「松戸市定額減税補足給付金(不足額給付)申請書兼請求書」を送付致します。
   到着後は「申請書兼請求書」をもってご申請ください。

支給時期

確認書兼請求書または申請書兼請求書が松戸市臨時特別給付金事務センターに到着後から、約1か月半程度で支給
※申請が集中した場合は1か月半以上かかる場合があります。

申請に必要な提出書類

(ア)「松戸市定額減税補足給付金(不足額給付)確認書兼請求書」が到着した方
※原則、確認書兼請求書に記載の二次元コードよりオンライン申請をお願いします。下記の書類をご用意の上、すべてまとめて送付してください。

(1)松戸市定額減税補足給付金(不足額給付)確認書兼請求書
  すべての内容をよく確認し、記入漏れがないか、申請前に必ずご確認ください。
(2)本人確認書類のコピー
  原則として公的機関が発行したもの。※有効期限があるものは、期限内のものに限ります。
  代理人が請求・受給する場合は、世帯主と代理人両方の本人確認書類が必要です。

運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード(顔写真付き・表面のみ(裏面不要))、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、パスポート特別永住者証明書、健康保険者証(国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証)、年金手帳(他、年金証書、基礎年金番号通知書)、障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)、介護保険被保険者証、共済組合員証、生活保護受給証明書

※通知カードはマイナンバーカードではなく本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。上記の書類以外をご提出される場合は一度コールセンターまでお問い合わせください。

(3)振込先口座確認書類のコピー
  銀行名、支店名(店番号)、口座番号、口座名義人名(カナ)すべて印字されているものをコピーしてください。
  ※通帳(裏側のページ)、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面 等

(イ)「松戸市定額減税補足給付金(不足額給付)申請書兼請求書」が到着後した方
※郵送での申請となります。下記の書類をご用意の上、すべてまとめて送付してください。

(1)松戸市定額減税補足給付金(不足額給付)申請書兼請求書
  すべての内容をよく確認し、記入漏れがないか、申請前に必ずご確認ください。
(2)本人確認書類のコピー
  原則として公的機関が発行したもの。※有効期限があるものは、期限内のものに限ります。
  代理人が請求・受給する場合は、世帯主と代理人両方の本人確認書類が必要です。

運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード(顔写真付き・表面のみ(裏面不要))、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、パスポート特別永住者証明書、健康保険者証(国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証)、年金手帳(他、年金証書、基礎年金番号通知書)、障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)、介護保険被保険者証、共済組合員証、生活保護受給証明書

※通知カードはマイナンバーカードではなく本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。上記の書類以外をご提出される場合は一度コールセンターまでお問い合わせください。

(3)振込先口座確認書類のコピー
   銀行名、支店名(店番号)、口座番号、口座名義人名(カナ)すべて印字されているものをコピーしてください。
  ※通帳(裏側のページ)、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面 等
(4)定額減税補足給付金(調整給付)の支給額とその内訳が記載された通知等の写し(コピー)
  令和6年度に当初調整給付の対象であった方のみ支給額と内訳がわかる上記書類の写し(コピー)をご用意ください。
  紛失等された場合は、当初調整給付が支給された(対象となっていた)自治体に当該書類の発行について、お問い合わせください。
  ※市区町村によって給付金の名称は異なります。
(5)令和6年度個人住民税の納税通知書 または 課税・非課税証明書の写し(コピー)
  当初調整給付の対象でなかった方のみ受給要件の確認に必要な令和6年度個人住民税額等がわかる上記書類の写し(コピー)をご用意ください。
  ※「令和6年度(令和5年中の収入状況にかかるもの)」です。「令和7年度」ではありませんのでご注意ください。
(6)事業主の令和5年分所得税確定申告書 または 青色事業専従者に関する届出書の写し(コピー)等
  青色事業専従者または事業専従者(白色)の方のみご用意ください。用意にあたっては事業主にご相談ください。

代理人が請求・受給する場合

上記と同様

※オンライン申請はできません。お手元の確認書兼請求書に必要事項を記載し書類をすべて添付の上、送付してください。

定額減税・調整給付金に関する情報

お問い合わせ

※現在、ご自身が給付の対象者となるか否か等についてお問い合わせいただいても回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

松戸市臨時特別給付金事務センター(コールセンター)

電話:0120-300-131(通話料無料)
電話:047-391-4001(上記の番号がご利用になれない場合)
受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始は除く)

相談窓口

市役所本館2階大会議室
受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始は除く)

振り込み詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

 給付金の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。自宅に給付金に関する不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

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