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令和6年度住民税非課税世帯を対象とした新たな給付金(3万円)について

更新日:2025年2月1日

制度概要

 国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済政策に伴う物価高の影響を受ける低所得世帯(令和6年度非課税世帯)を対象に1世帯当たり3万円を支給します。

 また、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童(対象児童)を扶養している世帯に、対象児童1人あたり2万円を加算して支給します。

※「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき、本給付金は所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。

支給対象世帯

令和6年度住民税非課税となる世帯

基準日(令和6年12月13日)において、松戸市に住民登録がある世帯で、世帯全員が令和6年度の住民税均等割非課税者である世帯
※令和6年度住民税均等割非課税世帯であるが、基準日(令和6年12月13日)において松戸市に住民登録がない世帯は松戸市で受給できませんので、転入前の市区町村にご確認ください。

対象世帯の目安

下記の判定チャートおよび非課税世帯目安表により、支給対象世帯について確認いただけます。
【対象者判定チャート】(PDF:171KB)
【非課税世帯目安表】(PDF:77KB)
※こちらはあくまで目安です。
 ご自身の世帯が令和6年度非課税であるかは、令和6年1月1日に住民票のあった市区町村で「住民税非課税証明書」をお取りいただくことでご確認いただけます。また、いつの時点で松戸市の住民であったかは「住民票」をお取りいただくことでご確認いただけます。

対象外の世帯について

  • 本給付金は1世帯1回限りです。他市区町村で実施する同様の給付金の支給を受けた世帯、又は、当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
  • 世帯の全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合
  • 18歳以下の児童が世帯主の場合、当該世帯主のこども加算分

支給額

1世帯当たり3万円(原則、世帯主の口座へ振り込み) 
上記世帯のうち、基準日において世帯に18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の世帯員がいる場合、児童1人当たり2万円を加算(対象世帯への3万円に上乗せして支給)

給付金受給方法

プッシュ型給付

「松戸市価格高騰重点支援給付金(総合経済対策分)支給案内書」が届く世帯

原則、手続き不要です
案内書発送日:令和7年2月28日
支給時期:令和7年3月下旬から順次※振込エラーにより、ご指定の口座に振り込みができない場合は支給が遅くなります。
<該当する主な世帯※以下のすべてを満たす必要があります>

  • 令和5年度又は令和6年度非課税世帯等に対する給付金(10万円又は7万円)が世帯主名義の口座に振り込まれた世帯
  • 上記給付金の支給を受けた世帯構成に変更がない世帯
  • 令和6年1月2日以降の転入者を含まない世帯

手続きについて

支給案内書の内容に変更がない場合は、手続き不要です。
下記のいずれかに該当する場合は、支給案内書がお手元に到着後、コールセンターへ連絡又はオンライン申請による手続きが必要です。詳細は支給案内書をご確認ください。
(1)振込先口座を変更される方
 支給案内書に記載の二次元コードよりオンライン申請にて手続きを行ってください。
 ※オンライン申請で手続きができない場合は、コールセンターへご連絡ください。
(2)給付金の受給を辞退する方
(3)支給案内書に記載する「支給要件」に該当しない方※支給対象外となります。

申請期限

 上記に該当する場合は、支給案内書に記載のある期日までに必ずお手続きください。また、振込先口座等を変更する場合は、支給案内書に記載している振込日より支給が遅くなりますことをご了承ください。

申請型給付

1.「松戸市価格高騰重点支援給付金(総合経済対策分)申請書兼請求書」が届く世帯

申請が必要です※原則、送付された申請書兼請求書に記載の二次元コードよりオンライン申請をお願いします。
発送時期:令和7年3月中旬から順次
支給時期:申請書兼請求書が松戸市臨時特別給付金事務センターに到達後、約1か月
※申請が集中した場合、振り込みまでに1か月以上かかる場合があります。
<該当する主な世帯※以下のすべてを満たす必要があります>
 令和5年度又は令和6年度非課税世帯等に対する給付金(10万円又は7万円)について、

  • 上記が松戸市で対象外であった世帯(基準日以降の転入等)
  • 上記の対象だが申請・受給していない世帯
  • 上記の対象だが、世帯主等に変更があった世帯
  • 上記を代理人口座で受給した方又は現金で受給した方

2.ご自身で申請が必要な世帯

下記の例に当たる世帯等は、松戸市から申請書が発送されないため、ご自身(世帯)での申請が必要です。詳細はコールセンターまでお問い合わせください。
1.基準日の翌日(令和6年12月14日)以降に、基準日(令和6年12月13日)以前に遡って松戸市へ住民登録(転入)の届け出を行った世帯
2.基準日(令和6年12月13日)以降に、修正申告により住民税均等割が課税から非課税となった方を含む世帯
3.基準日(令和6年12月13日)以前から住民票が消除されている方で、基準日の翌日(令和6年12月14日)以降、新たに松戸市に住民登録をした方
4.DV等を理由として避難中の世帯※DV等を理由に避難中の世帯は、申請を行う前に必ずコールセンターにお問い合わせください。
5.税法上の被扶養者であるが、基準日(令和6年12月13日)までに離婚などにより、被扶養者だけになった世帯
6.本給付金の支給対象世帯で、基準日(令和6年12月13日)以降に子連れで離婚し、新たに世帯主となった方
7.本給付金の支給対象世帯で、同一世帯において 基準日の翌日(令和6年12月14日)以降に生まれた新生児がいる世帯(児童1人当たり2万円の追加支給)
8.本給付金の支給対象世帯で、世帯主とは別世帯だが生計を同一としている児童(平成18年4月2日生まれ以降)がおり、当該児童がこども加算の支給対象となっていない場合

申請期限

令和7年6月30日※郵送の場合は【当日消印有効】

支給時期

申請書兼請求書が松戸市臨時特別給付金事務センターに到達後から、約1か月程度で支給(申請が集中した場合は1か月以上かかる場合があります。)

申請に必要な提出書類

※原則、申請書兼請求書に記載の二次元コードよりオンライン申請をお願いします。郵送での申請を行う場合は下記の書類をご用意の上、すべてまとめて送付してください。

(1)松戸市価格高騰重点支援給付金(総合経済対策分)申請書兼請求書 
すべての内容をよく確認し、記入漏れ等がないか申請前に必ずご確認ください。
1.申請書兼請求書の上段に振込予定口座(公金受取口座)が印字されており、同口座への支給を希望される場合
⇒●確認・請求者(世帯主)欄のみ記入し、ご返送ください。※添付書類不要

2.申請書兼請求書の上段に振込予定口座(公金受取口座)が印字されていない場合(口座情報なし)、又は、上記1以外の口座に振込を希望する場合
⇒下記(2)及び(3)の提出が併せて必要です。
※申請書兼請求書にはマイナンバーカードに紐づけされた口座情報が印字されています。ご自身の登録するタイミング等により、口座情報が印字されていない場合がありますので、口座情報がない方は下記の(2)及び(3)の提出が併せて必要です。

(2)本人確認書類のコピー
原則として公的機関が発行したもの
※有効期限があるものは、期限内のものに限ります。代理人が請求・受給する場合は、世帯主と代理人両方の本人確認書類が必要です。
運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード(顔写真付き・表面のみ(裏面不要))、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、パスポート特別永住者証明書、健康保険者証(国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証)、年金手帳(他、年金証書、基礎年金番号通知書)、障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)、介護保険被保険者証、共済組合員証、生活保護受給証明書
※通知カードはマイナンバーカードではなく本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。上記の書類以外をご提出される場合は一度コールセンターまでお問い合わせください。

(3)振込先口座確認書類のコピー
銀行名、支店名(店番号)、口座番号、口座名義人名(カナ)すべて印字されているものをコピーしてください。
※通帳(裏側のページ)、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面 等

代理人が請求・受給する場合

※オンライン申請はできません。お手元の申請所兼請求書に必要事項を記載し書類をすべて添付の上、送付してください。
1.世帯主と同じ世帯に属する方 
 松戸市で同じ住民票に記載される方(同一世帯)は、世帯主と代理人の関係がわかる書類は不要です。
 ※ただし、申請時点で住民登録が市外の世帯主は、代理人申出書の提出が必要です。

2.成年後見人が請求をする場合 
 世帯主が成年被後見人で成年後見人が請求をする場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できることが必要です。上記の【提出時に必要な書類】と併せて下記の代理人であることがわかる書類をご提出ください。
【提出書類】成年後見登記制度に基づく登記事項証明書(審判書でも可)の写し

3.保佐人・補助人が請求をする場合 
 世帯主が被保佐人・被補助人で保佐人・補助人が申請をする場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、代理権目録の写しにより公的給付金の受領に関する代理権が付与されていることの確認が必要です。上記の【提出時に必要な書類】と併せて下記の代理人であることがわかる書類(下記提出書類1・2両方)をご提出ください。
【提出書類】
(1)成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し
(2)代理権目録の写し(公的給付金の受領に関する代理権が付与されていることが確認できるもの)

4.当市が特に認めた方による請求
 親族その他平素から対象の方の身の回りの世話をしている方による請求で、当市が特に認めた方は別途、代理人申出書が必要となります。下記より代理人申出書をダウンロードして印刷するか、コールセンターへ問い合わせてお取り寄せいただき、確認書と一緒にご提出ください。
申出書ダウンロード(PDF:44KB)

お問い合わせ

松戸市臨時特別給付金事務センター(コールセンター)

電話:0120-300-131(通話料無料)
電話:047-391-4001(有料、上記の番号がご利用になれない場合)
受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始は除く)

相談窓口

市役所本館2階大会議室
受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始は除く)

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

給付金の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。自宅に給付金に関する不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

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