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定額減税補足給付金(不足額給付)の申し出を受付中です

更新日:2025年10月15日

お知らせ

申し出期限を令和7年11月14日(金曜)まで延長しました。

本給付金の支給対象となりえる方に広く支給するため、松戸市においては、申し出期限を令和7年10月31日(金曜日)から上記期限まで最大限延長しました。

概要

松戸市定額減税補足給付金(不足額給付)の受給対象者のうち、下記に該当する方は松戸市からの申請書が発送されないため、ご自身から申し出をお願いいたします。
松戸市定額減税補足給付金(不足額給付)について

ご自身で市への申し出が必要な方

令和7年度住民税が松戸市で課税・非課税決定されている方で下記に該当する方は、コールセンターまでご連絡ください。
1.令和6年1月2日以降、令和7年1月1日までに松戸市に転入された方

(例)

  • 令和6年1月1日時点の住民登録:松戸市以外の市町村→(引っ越し)→令和7年1月1日時点の住民登録:松戸市
  • 令和6年1月1日時点の居住地:海外→(帰国)→令和7年1月1日時点の住民登録:松戸市


2.令和7年1月1日に松戸市に住民登録がなく、かつ、令和7年度から松戸市で課税・非課税が決定された方

(例)

  • 住民登録は登録地から異動をしておらず、松戸市に居住しているため松戸市で住民税が計算されている

申し出の方法

申出期限

令和7年11月14日(金曜)※コールセンターのみの受付となります。

申出後の流れ

コールセンターへの申し出後、「松戸市定額減税補足給付金(不足額給付)支給対象判定の申出書」及び「松戸市定額減税補足給付金(不足額給付)申請書兼請求書」を送付致します。
到着後は「申出書」と「申請書兼請求書」の両方をもってご申請ください。

申請期限

令和7年11月15日(土曜)※郵送の場合【消印有効】

支給時期

申出書と申請書兼請求書が松戸市臨時特別給付金事務センターに到着後から、約1か月半程度で支給。
※申請が集中した場合は1か月半以上かかる場合があります。

申請に必要な提出書類

※郵送での申請となります。下記の書類をご用意の上、すべてまとめて送付してください。

(1)松戸市定額減税補足給付金(不足額給付)申請書兼請求書
 すべての内容をよく確認し、記入漏れがないか、申請前に必ずご確認ください。
(2)松戸市定額減税補足給付金(不足額給付)支給対象判定の申出書
 すべての内容をよく確認し、記入漏れがないか、申請前に必ずご確認ください。
(3)本人確認書類のコピー
 原則として公的機関が発行したもの。※有効期限があるものは、期限内のものに限ります。
 代理人が請求・受給する場合は、世帯主と代理人両方の本人確認書類が必要です。

運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード(顔写真付き・表面のみ(裏面不要))、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、パスポート特別永住者証明書、健康保険者証(国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証)、年金手帳(他、年金証書、基礎年金番号通知書)、障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)、介護保険被保険者証、共済組合員証、生活保護受給証明書

※通知カードはマイナンバーカードではなく本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。上記の書類以外をご提出される場合は一度コールセンターまでお問い合わせください。

(4)振込先口座確認書類のコピー
 銀行名、支店名(店番号)、口座番号、口座名義人名(カナ)すべて印字されているものをコピーしてください。
 ※通帳(裏側のページ)、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面 等

代理人が請求・受給する場合

※オンライン申請はできません。お手元の申請書兼請求書に必要事項を記載し書類をすべて添付の上、送付してください。

  1. 世帯主と同じ世帯に属する方
    松戸市で同じ住民票に記載される方(同一世帯)は、世帯主と代理人の関係がわかる書類は不要です。
    ※ただし、申請時点で住民登録が市外の世帯主は、代理人申出書の提出が必要です。
  2. 成年後見人が請求をする場合
    世帯主が成年被後見人で成年後見人が請求をする場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できることが必要です。上記の【提出時に必要な書類】と併せて下記の代理人であることがわかる書類をご提出ください。
    【提出書類】成年後見登記制度に基づく登記事項証明書(審判書でも可)の写し
  3. 保佐人・補助人が請求をする場合
    世帯主が被保佐人・被補助人で保佐人・補助人が申請をする場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、代理権目録の写しにより公的給付金の受領に関する代理権が付与されていることの確認が必要です。上記の【提出時に必要な書類】と併せて下記の代理人であることがわかる書類(下記提出書類1・2両方)をご提出ください。
    【提出書類】
    (1)成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し
    (2)代理権目録の写し(公的給付金の受領に関する代理権が付与されていることが確認できるもの)
  4. 当市が特に認めた方による請求
    親族その他平素から対象の方の身の回りの世話をしている方による請求で、当市が特に認めた方は別途、代理人申出書が必要となります。下記より代理人申出書をダウンロードして印刷するか、コールセンターへ問い合わせてお取り寄せいただき、確認書と一緒にご提出ください。
    代理人申出書ダウンロード(PDF:58KB)(PDF:58KB)

お問い合わせ

松戸市臨時特別給付金事務センター(コールセンター)

電話:0120-300-131(通話料無料)
電話:047-391-4001(上記の番号がご利用になれない場合)
受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始は除く)

相談窓口

市役所本館2階大会議室
受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始は除く)

振り込み詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

給付金の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。自宅に給付金に関する不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

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