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【受付終了】定額減税補足給付金(不足額給付)の申し出

更新日:2025年11月15日

お知らせ

申し出受付は令和7年11月14日(金曜)をもって終了しました。

本給付金の支給対象となりえる方に広く支給するため、松戸市においては、申し出期限を令和7年10月31日(金曜日)から上記期限まで最大限延長しました。

概要

松戸市定額減税補足給付金(不足額給付)の受給対象者のうち、下記に該当する方は松戸市からの申請書が発送されないため、ご自身から申し出をお願いいたします。
松戸市定額減税補足給付金(不足額給付)について

ご自身で市への申し出が必要な方

1.令和6年1月2日以降、令和7年1月1日までに松戸市に転入された方

(例)

  • 令和6年1月1日時点の住民登録:松戸市以外の市町村→(引っ越し)→令和7年1月1日時点の住民登録:松戸市
  • 令和6年1月1日時点の居住地:海外→(帰国)→令和7年1月1日時点の住民登録:松戸市


2.令和7年1月1日に松戸市に住民登録がなく、かつ、令和7年度から松戸市で課税・非課税が決定された方

(例)

  • 住民登録は登録地から異動をしておらず、松戸市に居住しているため松戸市で住民税が計算されている

お問い合わせ

松戸市臨時特別給付金事務センター(コールセンター)

電話:0120-300-131(通話料無料)
電話:047-391-4001(上記の番号がご利用になれない場合)
受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始は除く)

相談窓口

市役所本館2階大会議室
受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始は除く)

振り込み詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

給付金の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。自宅に給付金に関する不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

本文ここまで

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