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松戸市価格高騰重点支援給付金(3万円)のご案内

更新日:2023年7月24日

政府より、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯
(住民税非課税世帯等)を対象と想定し、1世帯あたり3万円を目安に給付を行う方針が示されました。

お知らせ

松戸市では、低所得世帯(住民税非課税世帯等)への支援として「松戸市価格高騰重点支援給付金」を1世帯当たり3万円支給します。
※松戸市価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯分)は、「令和5年3月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象となりません。

※下記の給付金とは別制度です。リンクにて参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。松戸市生活・暮らし価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯・家計急変世帯に対する給付金(3万円))のご案内

    支給対象世帯

    令和5年度住民税均等割非課税世帯

     基準日(令和5年6月1日)において、松戸市に住民登録がある世帯で、世帯全員が令和5年度の住民税均等割非課税である世帯


    ※令和5年度の住民税均等割非課税世帯であるが、基準日(令和5年6月1日)において松戸市に住民登録がない世帯は、松戸市で受給できませんので転入前の市区町村にご確認ください。

    (注意)

    • 1世帯1回限りの支給です。
    • 松戸市価格高騰重点支援給付金と松戸市生活・暮らし価格高騰重点支援給金(家計急変世帯分)との重複受給はできません。(市外市区町村で行っている同様の給付金を含む)

    支給額

    1世帯当たり3万円(原則、世帯主の口座へ振り込み)


    申請期限

    令和5年10月31日(火曜)【消印有効】

    対象世帯の目安について

     下記の診断チャート及び非課税世帯目安表により、支給対象世帯について確認いただけます。


    【対象世帯診断チャート】(PDF:147KB)
    【非課税世帯目安表】(PDF:102KB)
     ご自身の世帯が令和5年度非課税であるかは、令和5年1月1日に住民登録(住民票)のあった市区町村で「住民税非課税証明書」をお取り寄せいただくことでご確認いただけます。
     また、いつの時点で松戸市の住民であったかは「住民票」をお取り寄せいただくことでご確認いただけます。

    給付金の受給方法

    申請方法

    (1)松戸市から申請書が送られた世帯

     支給対象の可能性がある世帯に対し、松戸市から申請書を送付します(送付開始時期は下記参照)。内容をご確認いただき、支給対象に該当する場合は必要事項を記載のうえ、下記の【申請に必要な提出書類を】揃えて申請期限内(令和5年10月31日)に返送してください。

    送付開始時期
    1. 令和5年1月1日に松戸市内に住民登録(住民票)がある世帯
      ⇒令和5年7月26日から順次発送
      ※対象世帯のうち、8月中旬までに送付されない場合は、コールセンターまでお問合せください。
    2. 令和5年1月2日以降に松戸市内へ転入した者を含む世帯
      ⇒令和5年8月21日から順次発送
      ※対象世帯のうち、9月上旬までに送付されない場合は、コールセンターまでお問合せください。

    (2)ご自身で申請が必要な世帯

     下記の例に当たる世帯は、松戸市から申請書が発送されないため、ご自身(世帯)での申請が必要です。

     詳細はコールセンターへお問い合わせください。

    1. 基準日の翌日(令和5年6月2日)以降に、基準日(令和5年6月1日)以前に遡って松戸市へ住民登録(転入)を行った世帯

    2. 基準日(令和5年6月1日)以降に、修正申告等により住民税均等割が課税から非課税となった方を含む世帯

    3. 基準日(令和5年6月1日)以前から住民票が消除されている者で、基準日の翌日(令和5年6月2日)以降、新たに松戸市に住民登録をしたもの

    4. DV等を理由として避難中の世帯

        ※DV等を理由に避難中の世帯は、申請を行う前に必ずコールセンターにお問い合わせください。


    申請に必要な提出書類

    (1)松戸市価格高騰重点支援給付金申請書兼請求書

     すべての内容をよく確認し、記入漏れ等がないか提出前に必ずご確認ください。

    1. 申請書の支給口座欄に口座情報が印字されており、同口座への支給を希望される場合
      署名欄のみ記入し、ご返送ください。
      添付書類不要
    2. 申請書の支給口座欄に口座情報が印字されていない場合又は上記1以外の口座に支給を希望する場合
      下記(2)及び(3)と状況に応じて(4)の提出が併せて必要です。

    ※申請書には前回給付金(電力・ガス・価格高騰緊急支援給付金(5万円)又は生活・暮らし価格高騰緊急支援給付金(5万円))の支給口座を印字しております。(世帯主変更や代理人口座へ支給の場合を除く)

    (2)振込先口座確認書類のコピー

     通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面 等

    ※銀行名、支店名、口座番号、口座名義人がわかるようにコピーしてください。

    (3) 本人確認書類のコピー

     原則として公的機関が発行したもの。

    ※有効期限があるものは、期限内のものに限ります。

     代理人が申請・受給する場合は、世帯主と代理人両方の本人確認書類が必要です。

    • 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)
    • マイナンバーカード
      ※通知カードはマイナンバーカードではなく本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。
    • 住民基本台帳カード(顔写真付き)
    • 在留カード
    • パスポート
    • 特別永住者証明書
    • 健康保険者証(国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証)
    • 年金手帳(他、年金証書、基礎年金番号通知書)
    • 障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)
    • 介護保険被保険者証
    • 共済組合員証
    • 生活保護受給証明書 等

    (4)住民税証明書のコピー

     自ら申請する方で令和5年1月2日以降に松戸市に転入してきた人を含む世帯の場合は、該当する方全員分の令和5年度分の住民税証明書(非課税)添付が必要です。

    ※収入がない15歳以下の方は、住民税証明書の添付は不要です。

    代理人が申請をする場合

    1.世帯主と同じ世帯に属する方

     同じ住民票に記載される方(同一世帯)は、世帯主と代理人の関係がわかる書類は不要です。

    ※ただし、基準日以降に市外転出した世帯は、代理人申出書の提出が必要です。

    2.成年後見人が申請をする場合

     対象者の方が成年被後見人で成年後見人が申請をする場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できることが必要です。

     上記の【申請に必要な提出書類】と併せて下記の代理人であることがわかる書類をご提出ください。

    【提出書類】

    成年後見登記制度に基づく登記事項証明書(審判書でも可)の写し


    3.保佐人・補助人が申請をする場合

     対象者の方が被保佐人・被補助人で保佐人・補助人が申請をする場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、代理権目録の写しにより公的給付金の受領に関する代理権が付与されていることの確認が必要です。

     上記の【申請に必要な提出書類】と併せて下記の代理人であることがわかる書類(1・2両方)をご提出ください。

    【提出書類】
    1. 成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し
    2. 代理権目録の写し(公的給付金の受領に関する代理権が付与されていることが確認できるもの)

    4.当市が特に認めた方による申請

     親族その他平素から世帯主本人の身の回りの世話をしている方による申請で、当市が特に認めた方は別途、代理人申出書が必要となります。

     下記の代理人申出書をダウンロードするか、コールセンターへ問い合わせてお取り寄せいただき、申請書と一緒にご提出ください。


    申出書ダウンロード

    代理人申出書(PDF:50KB)


    注意事項

    (1)支給対象外について

    • 住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯にいる場合
    • 一度給付を受けた世帯と同一の世帯又はその世帯主であった者を含む世帯
    • 給付金を支給後、基準日以前に松戸市を転出したとする住民登録を行った場合は、給付金を全額返還していただく必要があります。

    (2)返還について

    • 給付金を受給後、支給対象に該当しないことが判明した場合は、給付金を全額返還していただく必要があります。
    • 修正申告等で令和5年度住民税が課税された場合は、給付金を全額返還していただく必要があります。

    給付金を辞退される方

     本給付金を辞退される方は、申請書表面にある署名、住所、生年月日及び同面の給付金を辞退する旨のチェックボックスを記入し、返送してください。辞退の場合、添付書類は不要です。
     なお、昨年度電力・ガス・価格高騰緊急支援給付金(1世帯当たり支給額5万円)の申請を辞退された世帯についても、対象の可能性がある世帯に対しては松戸市からご案内を送付いたします。辞退をする場合は、前記のとおり申請書のご返送をお願いいたします。

    お問い合わせ

     本給付金についてのご質問にお答えするため「松戸市臨時特別給付金事務センター(コールセンター)」を開設しています。本給付金に関するご不明点等は、コールセンターへお問い合わせください。
     また、市役所に直接訪問された方の「相談窓口」を市役所本館2階大会議室に開設しています。

    松戸市臨時特別給付金事務センター(コールセンター)

    電話:0120-300-131(通話料無料)
    電話:047-391-4001(上記の番号がご利用になれない場合)
    受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始は除く)

    相談窓口

    市役所本館2階大会議室
    受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始は除く)

    振り込み詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

    • 給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
    • 給付金の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。
    • 自宅に給付金に関する不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

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    お問い合わせ

    福祉政策課 給付担当 

    ※コールセンターへお問い合わせください。

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