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市民税・県民税申告書にはマイナンバーの記載が必要です

更新日:2021年12月3日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)の施行に伴い、平成28年1月1日から社会保障、税、災害対策の分野で個人番号や法人番号の利用が開始されました。
そのため、平成29年度市民税・県民税の申告より、申告書のご提出時に申告者ご本人、控除対象配偶者、扶養親族のマイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。

本人確認措置の実施について

マイナンバーを記載した申告書の提出には、成りすましなどの被害を防止するため、番号法の規定に基づき「本人確認」をさせていただきます。そのため、申告書のご提出の際には申告者ご本人の本人確認書類の提示または写しの添付が必要となります(控除対象配偶者、扶養親族の確認書類は不要です)。詳細は下記をご覧ください。

本人確認書類について

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方

マイナンバーカードだけで、本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。マイナンバーカードの写しを添付する場合は、表面及び裏面の写しを添付台紙等に貼って、申告書と一緒にご提出ください。

なお、マイナンバーカードや交付申請等についての詳細は下記リンク先をご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバーカード(総務省ホームページ)

マイナンバーカードをお持ちでない方

マイナンバーカードをお持ちでない場合には、下記の(1)番号確認書類、(2)身元確認書類が必要となります。写しを添付する場合は、(1)、(2)の書類の写しを添付台紙等に貼って、申告書と一緒にご提出ください。

(1)番号確認書類(ご本人のマイナンバーを確認できる書類)
以下の書類のうちいずれか一つをお持ちください。

  • 通知カード
  • 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限ります)

(2)身元確認書類(記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類)
以下の書類などのうちいずれか一つをお持ちください。

  • 運転免許証
  • 公的医療保険の被保険証
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 在留カード

所得税の確定申告書の提出について

所得税の確定申告書を市の申告会場で提出する場合には、写しの添付が必要となります。ご注意ください。
また、所得税の確定申告については下記リンクをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。確定申告特集(国税庁ホームページ)

関連リンク

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お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

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