令和8年度個人市民税・県民税の主な改正点
更新日:2025年10月21日
令和8年度から適用される税制改正(年収の壁への対応)
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整および就業調整の観点から、
- 給与所得控除の見直し
- 大学生年代の子等(19歳以上23歳未満)に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設
- 各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ
- 子育て世帯等に対する住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充の延長
が行われました。
これらの改正は、令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
対象者
給与収入が190万円以下の方
控除額
| 給与収入 | 改正前の給与所得控除額 | 改正後の給与所得控除額 | 引き上げ額 |
|---|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与収入×40%-10万円 | 65万円 | 10万円から3万円 |
| 180万円超190万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 65万円 | 3万円から0万円 |
| 190万円超360万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 改正なし | 0万円 |
| 360万円超660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | 改正なし | 0万円 |
| 660万円超850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | 改正なし | 0万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) | 改正なし | 0万円 |
※190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方は改正はありません。
※給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表第五によって求めた額となります。
所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)(外部リンク)
大学生年代の子等に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設
特定親族特別控除では、19歳から23歳未満の扶養親族を持つ扶養者は、扶養親族の給与収入が160万円までは満額(45万円)、160万円を超え188万円までは段階的に所得控除を受けることができます。
対象者
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
- 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
- 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
- 控除対象扶養親族に該当しない
控除額
| 給与収入ベース | 合計所得金額 | 改正前控除額 | 改正後控除額 | |
|---|---|---|---|---|
| 特定扶養控除 | 103万円以下 | 48万円以下 | 45万円 | 45万円 |
| 103万円超123万円以下 | 48万円超58万円以下 | 0万円 | 45万円 | |
| 特定親族特別控除 | 123万円超150万円以下 | 58万円超85万円以下 | 0万円 | 45万円 |
| 150万円超155万円以下 | 85万円超90万円以下 | 0万円 | 45万円 | |
| 155万円超160万円以下 | 90万円超95万円以下 | 0万円 | 45万円 | |
| 160万円超165万円以下 | 95万円超100万円以下 | 0万円 | 41万円 | |
| 165万円超170万円以下 | 100万円超105万円以下 | 0万円 | 31万円 | |
| 170万円超175万円以下 | 105万円超110万円以下 | 0万円 | 21万円 | |
| 175万円超180万円以下 | 110万円超115万円以下 | 0万円 | 11万円 | |
| 180万円超185万円以下 | 115万円超120万円以下 | 0万円 | 6万円 | |
| 185万円超188万円以下 | 120万円超123万円以下 | 0万円 | 3万円 |
※いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他所得がある方はこの限りではありません。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
所得要件
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額(配偶者控除・扶養控除等) | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等(ひとり親控除) | 48万円 | 58万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等(雑損控除) | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額(勤労学生控除) | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| 勤労学生の給与収入金額 | 130万円 | 150万円 |
※給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。 他の所得がある方はこの限りではありません。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。 いわゆる手取り額ではありません。
子育て世帯等に対する住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充の延長
次のいずれかに該当する方が認定住宅等の新築若しくは建築後使用されたことのないものの取得または買取再販認定住宅等を取得して令和6年中に居住の用に供した場合の住宅借入金等の借入限度額を上乗せする措置について、令和7年中に居住の用に供した場合まで延長されました(令和8年度住民税まで)。
- 年齢が40歳未満で配偶者を有する方
- 年齢が40歳以上で年齢40歳未満の配偶者を有する方
- 年齢が19歳未満の扶養親族を有する方
| 住宅区分 | 通常 | 子育て世帯等 |
|---|---|---|
| 認定住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
令和7年度時点での改正内容については以下をご参照ください。
詳しくは 国土交通省住宅ローン減税(外部リンク)をご覧ください。


