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令和8年度個人市民税・県民税の主な改正点

更新日:2025年10月21日

令和8年度から適用される税制改正(年収の壁への対応)

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整および就業調整の観点から、

  • 給与所得控除の見直し
  • 大学生年代の子等(19歳以上23歳未満)に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設
  • 各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ
  • 子育て世帯等に対する住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充の延長


が行われました。
 これらの改正は、令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

対象者

給与収入が190万円以下の方

控除額

改正前と改正後の比較
給与収入改正前の給与所得控除額改正後の給与所得控除額引き上げ額
162万5千円以下55万円65万円10万円
162万5千円超180万円以下給与収入×40%-10万円65万円10万円から3万円
180万円超190万円以下給与収入×30%+8万円65万円3万円から0万円
190万円超360万円以下給与収入×30%+8万円改正なし0万円
360万円超660万円以下給与収入×20%+44万円改正なし0万円
660万円超850万円以下給与収入×10%+110万円改正なし0万円
850万円超195万円(上限)改正なし0万円

※190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方は改正はありません。
※給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表第五によって求めた額となります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)(外部リンク)

大学生年代の子等に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設

 特定親族特別控除では、19歳から23歳未満の扶養親族を持つ扶養者は、扶養親族の給与収入が160万円までは満額(45万円)、160万円を超え188万円までは段階的に所得控除を受けることができます。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない

控除額

改正前と改正後の控除額の比較
 給与収入ベース合計所得金額改正前控除額改正後控除額
特定扶養控除103万円以下48万円以下45万円45万円
103万円超123万円以下48万円超58万円以下0万円45万円
特定親族特別控除123万円超150万円以下58万円超85万円以下0万円45万円
150万円超155万円以下85万円超90万円以下0万円45万円
155万円超160万円以下90万円超95万円以下0万円45万円
160万円超165万円以下95万円超100万円以下0万円41万円
165万円超170万円以下100万円超105万円以下0万円31万円
170万円超175万円以下105万円超110万円以下0万円21万円
175万円超180万円以下110万円超115万円以下0万円11万円
180万円超185万円以下115万円超120万円以下0万円6万円
185万円超188万円以下120万円超123万円以下0万円3万円

※いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他所得がある方はこの限りではありません。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件

改正前と改正後の比較
所得要件改正前改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額(配偶者控除・扶養控除等)48万円58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等(ひとり親控除)48万円58万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等(雑損控除)48万円58万円
勤労学生の合計所得金額(勤労学生控除)75万円85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額55万円65万円

【参考】改正前と改正後の給与収入のみの場合の比較
所得要件改正前改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額103万円123万円
ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額103万円123万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額103万円123万円
勤労学生の給与収入金額130万円150万円

※給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。 他の所得がある方はこの限りではありません。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。 いわゆる手取り額ではありません。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充の延長

次のいずれかに該当する方が認定住宅等の新築若しくは建築後使用されたことのないものの取得または買取再販認定住宅等を取得して令和6年中に居住の用に供した場合の住宅借入金等の借入限度額を上乗せする措置について、令和7年中に居住の用に供した場合まで延長されました(令和8年度住民税まで)。

  • 年齢が40歳未満で配偶者を有する方
  • 年齢が40歳以上で年齢40歳未満の配偶者を有する方
  • 年齢が19歳未満の扶養親族を有する方
借入限度額一覧(令和7年中の入居の場合)
住宅区分通常子育て世帯等
認定住宅4,500万円5,000万円
ZEH水準省エネ住宅3,500万円4,500万円
省エネ基準適合住宅3,000万円4,000万円

令和7年度時点での改正内容については以下をご参照ください。

令和7年度個人市民税・県民税の主な改正点

お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

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