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令和8年度(令和7年中)の給与収入がいくらまでなら個人市民税・県民税・森林環境税は非課税となりますか?

更新日:2026年1月23日

質問

令和8年度(令和7年中)の給与収入がいくらまでなら個人市民税・県民税・森林環境税は非課税となりますか?

回答

令和8年度(令和7年中)の給与収入が110万円(所得45万円)以下であれば非課税となります。
令和7年度(令和6年中)までは給与収入が100万円までが非課税でしたが、令和8年度より、給与収入から差し引く給与所得控除が55万円から65万円に引き上げられ、給与収入で110万円までが非課税となりました。
また、個人市民税・県民税・森林環境税には所得と扶養の人数によって決定される非課税限度額(下記参照)があり、所得がこの限度を超えた場合は課税となります。
なお、所得税については、令和8年度(令和7年中)の給与収入が160万円(所得95万円)以下であれば非課税となります。
※令和9年度(令和8年中)以降については所得要件が引き上げられる予定です。

松戸市の非課税限度額

均等割と森林環境税(令和6年度以降)の非課税限度額

前年中の合計所得金額が次の金額以下
35万円×(1+同一生計配偶者 〔注釈1〕及び扶養親族の数 〔注釈2〕)+10万円+21万円 〔注釈3〕

所得割の
非課税限度額

前年中の総所得金額等が次の金額以下
35万円×(1+同一生計配偶者 〔注釈1及び扶養親族の数 〔注釈2〕)+10万円+32万円 〔注釈3〕

〔注釈1〕 同一生計配偶者には、控除対象配偶者も含みます。
〔注釈2〕 16歳未満の年少扶養親族を含みます。
〔注釈3〕 加算額は同一生計配偶者又は扶養者がいる場合のみ。

(注意)障害者、未成年者、寡婦又はひとり親のいずれかに該当するなど個人の状況により非課税となる場合があります。詳しくは下記ページをご覧ください。

個人市民税・県民税、森林環境税の課税について

配偶者控除・配偶者特別控除に関して

(注意)以下の説明は令和8年度申告以降のものになります。令和3年度申告~令和7年度申告までの配偶者控除・配偶者特別控除についてお知りになりたい場合は下記ページをご覧ください。

所得控除の種類と控除額


配偶者控除

夫婦の一方の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入のみの場合1,195万円以下)であり、配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合123万円以下)であれば、夫婦の一方は配偶者控除を受けることができます。
この控除額は控除を受ける方の合計所得金額が増えるにしたがって段階的に減少します。


配偶者特別控除

夫婦の一方の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入のみの場合1,195万円以下)であり、配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下(給与収入のみの場合123万円超201万6千円未満)であれば、夫婦の一方は配偶者特別控除を受けることができます。
この控除額は控除を受ける方と配偶者それぞれの合計所得金額が増えるにしたがって段階的に減少します。


配偶者の合計所得金額
(パート収入のみの場合の所得金額)
所得税
配偶者本人
住民税
配偶者本人
控除を受ける方の
合計所得金額
配偶者控除 配偶者特別控除
合計所得金額45万円以下
(パート収入110万円以下)
かからない かからない 合計所得金額
1,000万円以下
(給与収入金額のみの場合、1,195万円以下)
受けられる 受けられない
合計所得金額45万円超58万円以下
(パート収入110万円超123万円以下)
かからない かかる 合計所得金額
1,000万円以下
(給与収入金額のみの場合、1,195万円以下)
受けられる 受けられない
合計所得控除58万円超95万円以下
(パート収入123万円超160万円以下)
かからない かかる 合計所得金額
1,000万円以下
(給与収入金額のみの場合、1,195万円以下)
受けられない 受けられる
合計所得金額95万円超133万円以下
(パート収入160万円超201万6千円未満)
かかる かかる 合計所得金額
1,000万円以下
(給与収入金額のみの場合、1,195万円以下)
受けられない 受けられる
合計所得金額45万円以下
(パート収入110万円以下)
かからない かからない 合計所得金額
1,000万円超
(給与収入金額のみの場合、1,195万円超)
受けられない 受けられない
合計所得金額45万円超58万円以下
(パート収入110万円超123万円以下)
かからない かかる 合計所得金額
1,000万円超
(給与収入金額のみの場合、1,195万円超)
受けられない 受けられない
合計所得金額58万円超95万円以下
(パート収入123万円超160万円以下)
かからない かかる 合計所得金額
1,000万円超
(給与収入金額のみの場合、1,195万円超)
受けられない 受けられない
合計所得金額95万円超133万円以下
(パート収入160万円超201万6千未満)
かかる かかる 合計所得金額
1,000万円超
(給与収入金額のみの場合、1,195万円超)
受けられない 受けられない

配偶者控除・配偶者特別控除は配偶者および控除を受ける夫婦の一方の合計所得金額によって変動します。控除額の詳細は下記ページをご覧ください。

所得控除の種類と控除額

関連ページ

個人市民税・県民税、森林環境税の課税について

個人市民税・県民税、森林環境税の計算

所得控除の種類と控除額

お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

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